給付内容(5)療養手当
最終更新日:2023年4月1日
ページID:000004024
被認定者の方が認定疾病の治療のため、月に一定の日数以上入院又は通院した場合に、入院に要する諸雑費、通院に要する交通費等として、被認定者の請求に基づき支給するものです。
認定疾病で入院した方又は認定疾病で月に4日以上通院した方が対象となり、認定疾病以外の病気で入院(通院)した場合は対象となりません。
「公害医療手帳」を提示しないで診療を受けた場合は、受診した医療機関から診療報酬請求明細書が送付されず、診療日数の確認ができないため療養手当の支払いができませんのでご注意ください。
認定疾病で入院した方又は認定疾病で月に4日以上通院した方が対象となり、認定疾病以外の病気で入院(通院)した場合は対象となりません。
「公害医療手帳」を提示しないで診療を受けた場合は、受診した医療機関から診療報酬請求明細書が送付されず、診療日数の確認ができないため療養手当の支払いができませんのでご注意ください。
ア 療養手当の請求手続き
平成24年4月から新宿区診療報酬審査会を経て診療日数が確認できた場合に限り、新宿区が請求書を作成して被認定者の方へ送付することとなりました。毎月の審査会を経た次の月の上旬に、請求書を送付いたします。請求書の所定の箇所へ記入、押印のうえご提出ください。ただし、療養手当が該当すると思われる月の用紙が送付されなかった方は、公害保健係へご連絡ください。
イ 療養手当の請求期限
療養手当の請求は、入院又は通院を行った月の翌月から、2年を経過すると請求することができません。
ウ 療養手当の支払い
請求書の締切日は、毎月月末まで(土日祝日を除く最終営業日)になります。医療機関から診療日数が確認できたものについては、請求された翌月の半ば頃に振り込みとなります。
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