給付内容(1)療養の給付及び療養費の支給

最終更新日:2023年4月1日

療養の給付

被認定者が認定疾病(慢性気管支炎・気管支ぜん息・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ及びその続発症)の治療を受ける場合、健康保険の対象となる医療費は無料です。
医療機関で治療を受けるときは、必ず「健康保険証」と「公害医療手帳」を医療機関の窓口に提示してください。
全国どこの医療機関でも、原則として無料で診療が受けられます。しかし、この公害健康被害補償制度による診療が初めての医療機関もありますので、その場合は係に連絡して説明を受けるよう、医療機関にお話ください。

療養費の支給

旅行中にぜん息の発作などが起こり、現地の医療機関を受診した際、「公害医療手帳」を所持していなかった等の理由から医療費を被認定者が支払ったときは、被認定者の申請に基づき、後日、新宿区からその医療費をお支払いする制度があります。詳しくは、係までお問い合わせください。

療養の給付及び療養費の支給の範囲は、次のとおりです。
「オ 看護」、「カ 移送」は、事前に承認が必要となります。詳しくは、係までお問い合わせください。

ア 診察
イ 薬剤又は治療材料の支給
ウ 医学的処置、手術及びその他の治療
エ 病院又は診療所への収容
オ 看護
カ 移送

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-健康政策課
公害保健係
電 話:03-5273-3048
FAX:03-5273-3876

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。