よくある質問(構造関係)

最終更新日:2024年4月1日

 (注)区へ申請手続きを行う場合は、事前に構造担当と打ち合わせをお願いいたします。
 (注)各種書類は、こちらのページよりダウンロードしてください。

1 建築物

[1]新築

            事前調査
 
1―1 新宿区内の地盤データを見ることはできますか。 93条
1―2 新宿区HPの地盤データを活用して、設計時の地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定めていいでしょうか。
1―3 建築を計画している(購入を検討している)敷地に近接してがけ、擁壁があるのですが、建物を建てる時に制限を受けるのでしょうか。 都建築安全条例6条
1―4 建築を計画している(購入を検討している)敷地が「急傾斜地崩壊危険箇所/急傾斜地崩壊危険区域」内に入っているのですが、建物を建てる時に制限を受けるのでしょうか。  急傾斜地法
1―5 建築を計画している(購入を検討している)敷地が「土砂災害警戒区域/土砂災害特別警戒区域」内に入っているのですが、建物を建てる時に制限を受けるのでしょうか。          土砂法
建築
計画
(一般)
2―1 構造計算適合性判定はどのような場合に必要ですか。 法6条5項
2―2 構造設計一級建築士の関与はどのような場合に必要ですか。 士法20条の2
建築
計画
(構造計算)
3―1 新宿区内の垂直積雪量を教えてください。 令86条
3―2 新宿区内の地表面粗度区分と基準風速を教えてください。 令87条 
施工計画
報告書等
4―1 指定確認検査機関で確認を受けた物件について、建築工事施工計画報告書及び施工結果報告書を提出する必要はありますか。 区規則
中間検査 5―1 中間検査が必要な建物を教えてください。 法7条の3
その他 6―1 ブロック塀の基準を教えて下さい。 令62条の8

[2]増築、大規模修繕、大規模模様替え、用途変更

【回答】

1 建築物

[1]新築
(事前調査)
1-1 新宿区内の地盤データを見ることはできますか。
新宿区ホームページで、地盤データ(柱状図)を公開しています。

1-2 新宿区ホームページの地盤データを活用して、設計時の地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定めていいでしょうか。
活用して構いませんが、着工後計画敷地での地盤調査等により、必要な地耐力があることを確認してください。地盤調査を行う場合は、平成13年7月2日国土交通省告示第1113号に基づき行ってください。
〈参照〉建築物における液状化対策について(区ホームページ)

1-3 建築を計画している(購入を検討している)敷地に近接してがけ、擁壁があるのですが、建物を建てる時に制限を受けるのでしょうか。
高さが2mを超えるがけや擁壁に近接する土地で、その下端からその高さの2倍以内の範囲に建物を建てる場合には、東京都建築安全条例第6条に基づき、擁壁の新設、既設擁壁の改修を必要とするなどの制限があります。新宿区内でがけや擁壁に近接する土地で建築を計画している方へ【PDF形式:859KB】(新規ウィンドウ表示)を参考に、計画を進めてください。

1-4 建築を計画している(購入を検討している)敷地が「急傾斜地崩壊危険箇所/急傾斜地崩壊危険区域」内に入っているのですが、建物を建てる時に制限を受けるのでしょうか。
「急傾斜地崩壊危険区域」に該当する場合は、東京都建築安全条例第6条以外に、基礎等の掘削等の工事を行うにあたり、事前に東京都の許可が必要となります。許可の手続き、基準等の詳細は、東京都へお問合せください。 「急傾斜地崩壊危険箇所」に該当する場合は、東京都建築安全条例第6条の制限を受ける場合があります。
〈参照〉新宿区内でがけや擁壁に近接する土地で建築を計画している方へ【PDF形式:859KB】(新規ウィンドウ表示)
〈参照〉区域内の行為制限について(土地の掘削・工作物の設置・立木竹の伐採などの制限)外部リンク:新規ウィンドウ表示)

1-5 建築を計画している(購入を検討している)敷地が「土砂災害特別警戒区域/土砂災害警戒区域」内に入っているのですが、建物を建てる時に制限を受けるのでしょうか。
「土砂災害特別警戒区域」に該当する場合は、東京都建築安全条例第6条以外に、土地の区画形質(盛土・切土など)の変更を伴い、自己の居住の用に供するもの以外の住宅や防災上配慮を要するものが利用する社会福祉施設、学校、医療施設の建築物を建築しようとする場合は、あらかじめ、東京都知事から特定開発許可を受ける必要があります。
 また、「土砂災害特別警戒区域」内に居室を有する建築物を建築する場合には、建築基準法施行令第80条の3の規定に基づき、外壁及び構造耐力上主要な部分の構造は、がけ崩れなどの自然現象により建築物に作用する衝撃に対して安全なものとなるように、原則、国土交通省が定めた構造方法にする必要があります。
 なお、「土砂災害警戒区域」については、上記のような制限はありませんが、東京都建築安全条例第6条の制限を受ける場合があります。
〈参照〉土砂災害防止法【東京都】(外部リンク:新規ウィンドウ表示)


(建築計画(一般))
2-1 構造計算適合性判定はどのような場合に必要ですか。
ルート2、ルート3又は限界耐力計算による構造計算を行ったものは、構造計算適合性判定の対象となります。なお、大臣認定プログラムを使用した場合は、ルート1の構造計算でも対象となります。 ※新宿区では、特定建築基準適合判定資格者である建築主事を設置していません。

2-2 構造設計一級建築士の関与はどのような場合に必要ですか。
一級建築士の業務独占に係わる建築物のうち、建築基準法第20条第1号又は第2号に該当する建築物は、原則として、構造設計一級建築士による設計への関与が義務付けられています。 図書省略認定や型式適合認定を受けた建築物は、対象とはなりません。


(建築計画(構造計算))
3-1 新宿区内の垂直積雪量を教えてください。
新宿区内の垂直積雪量は、30cmです。
〈参照〉新宿区建築基準法施行細則第45条の2

3-2 新宿区内の地表面粗度区分と基準風速を教えてください。
新宿区内の地表面粗度区分は、区分3))です。 新宿区内の基準風速は、34m/sです。
〈参照〉平成12年5月31日建設省告示第1454号


(施工計画報告書等)
4-1 指定確認検査機関で確認を受けた物件について、区へ建築工事施工計画報告書、施工結果報告書、山留工事施工計画報告書、杭施工計画報告書を提出する必要はありますか。
計画する建物が3階かつ延べ500m2以上の規模の場合、建築工事施工計画報告書は着工前に区へ提出する必要があります。区職員が内容を確認した後、指定確認検査機関へご提出ください。 なお、建築工事施工結果報告書、山留工事施工計画報告書、杭施工計画報告書について区への提出は必要ありません。確認を受けた指定確認検査機関に提出の有無をご確認下さい。
〈参照〉 様式集(構造編)


(中間検査)
5-1 中間検査が必要な建物を教えてください。
地階を除く階数3以上の建築物すべて、又は地階を含む階数3以上の共同住宅の用途に供する建築物であり、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事を含むものが対象となります。詳しくは、新宿区ホームページ【PDF形式:51KB】をご確認ください。
〈参照〉東京都ホームページ (外部リンク:新規ウィンドウ表示)

(その他)
6-1 ブロック塀の基準を教えて下さい。
ブロック塀の基準について【PDF形式:887KB】(新規ウィンドウ表示)を参照してください。



[2]増築、大規模修繕、大規模模様替え、用途変更
1 増築をする際、既存建築物も現在の法律に適合させなければいけませんか。
増築等をする場合、原則として既存建築物も現在の法律に適合させることが必要です。ただし、従前は建築基準法令に適合しており、法改正により適合しなくなった部分を有する建築物(既存不適格建築物)については、一定範囲内の増築等においては制限の緩和を受けることが出来ます。  既存部分の建築時期やエキスパンションジョイントの有無により扱いが変わりますので、詳細については事前に構造担当者へご相談下さい。
 <参照>法第88条の7項第1項(増築等に伴う既存建築物に対する制限の緩和)【PDF形式:612KB】
                  出典:建築構造設計指針2019

2 増築、大規模修繕、大規模模様替え、用途変更の際に、既存建築物の緩和を受ける際の手続きについてお教えください。
増築等の確認申請の前に、法第12条第5項により既存不適格調書を提出してください。既存不適格調書を作成し、従前は建築基準法令に適合しており、法改正により適合しなくなった部分を有する建築物(既存不適格建築物)であることを示す必要があります。 建築確認済証、検査済証、確認申請時の図書(構造計算書)の有無等により必要図書が異なりますので、事前に構造担当者へご相談ください。
<参照>フロー図【PDF形式:193KB】(新規ウィンドウ表示)

3 用途変更の確認申請の際には、どのような構造検討を添付すればよいですか。
確認申請書に「建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書(用途変更)」を添付し、建築時の計画に対して荷重が増加しないことと、構造耐力上主要な部分の変更がないことの構造検討をした報告をお願いします。やむをえず荷重増加や構造耐力上主要な部分の変更がある場合には、用途を変更しても、当該建築物が建築した当時の法令から適法な状態で維持されることの構造検討した報告をお願いします。

4 大規模修繕・模様替えの確認申請の際、どのような構造検討を添付すればよいですか。
確認申請書に「建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書(大規模修繕・模様替え)」を添付し、当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しないことが確認できる図書等を提出してください。なお、建築基準法第6条第1項4号建築物の大規模修繕・模様替えについては、建築確認申請の必要はありません。

2 工作物(擁壁)

1 擁壁の確認申請にあたり、構造基準(仕様規定)について、お教えください。
建築基準法施行令第142条の規定に適合させてください。
[1]鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とする。
[2]石造の擁壁の場合は、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合する。
[3]擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他これに類するものを詰める。

2 擁壁の確認申請にあたり、構造基準(構造計算)について、お教えください。
宅地造成等規制法施行令第7条の規定に従い、構造計算を行ってください。なお、以下のいずれかに該当する場合は除きます。
[1]宅地造成等規制法施行令第6条第1項各号のいずれかに該当するがけ面に設ける擁壁
[2]土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果がけの安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられたがけ面に設ける擁壁  
[3]宅地造成等規制法施行令第8条に定める練積み造の擁壁の構造方法に適合する擁壁
[4]宅地造成等規制法施行令第14条の規定に基づき、同令第6条第1項第二号及び第7条から第10条までの規定による擁壁と同等以上の効力があると国土交通大臣が認める擁壁
[5]実験その他の特別な研究による擁壁
〈参照〉平成12年5月31日建設省告示第1449号第3

3 2段擁壁の考え方について
東京都ホームページに示す二段擁壁を設置する場合は、上部擁壁の基礎が土質に応じた角度(θ)内に入るよう設計し、なおかつ水平距離を上部擁壁の0.4倍以上かつ1.5m以上離さなければなりません。擁壁の基礎が角度(θ)内に入っていないものは、一体の構造とする必要があります。
〈参照〉東京都ホームページ(開発行為資料)【PDF形式:1.98MB】(新規ウィンドウ表示)

3 工事現場の危害防止

1 建物の工事にあたり、事故防止を図るために留意することはありますか。
建築基準法第90条、並びに施行令第136条の2の20から第136条の8の規定による「工事現場の危害防止」について徹底するほか、工事関係者以外の第三者の危害防止のため、国土交通省が定めた「建設工事公衆災害防止対策要綱」をご確認いただき、安全確保対策の徹底をお願いいたします。また近隣に対し、工事あいさつと事前説明を十分してください。
<参照>労働基準と危害防止(建築の手引き2024)【PDF形式:474KB】(新規ウィンドウ表示)
<参照>国土交通省 建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドラインについて(外部リンク:新規ウィンドウ表示)

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-建築指導課
指導係 構造担当
電話 03‐5273‐3745(直通)
FAX 03‐3209‐9227

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