建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく認定申請について

最終更新日:2024年4月1日

 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(以下、「建築物省エネ法」といいます。)では、認定制度を定めた「誘導措置」と省エネ基準の適合義務などを定めた「規制措置」が規定されています。
 また、平成28年4月1日に「誘導措置」が施行されました。これにより、所管行政庁による認定を受けた建築物は、容積率特例を受けたり、省エネ基準適合認定マークを表示することができるようになります。

 ※誘導基準の見直しや仕様基準の追加(建築物省エネ法)についてはこちら(国土交通省HP)をご覧ください。

  建築物省エネ法に係る適合性判定・届出についてはこちらをご参照ください。

1 認定制度の概要

1-1 性能向上計画認定(容積率特例認定)

 建築物の新築等の計画が、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合していると認められる場合、所管行政庁による認定を受けると、容積率特例を受けることができます。容積率特例は、省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(建築物の延べ面積の10%を上限)とすることができます。
【省エネ性能向上のための設備の例】
[1]太陽熱集熱設備、太陽光発電設備、[2]燃料電池設備、[3]コージェネレーション設備
[4]地域熱供給設備、[5]蓄熱設備 など

1-2 基準適合認定(表示認定)

 現に存する建築物(既存建築物)が省エネ基準に適合していると認められる場合、所管行政庁の認定を受けることができます。この認定を受けた建築物は、建築物本体や広告等について、省エネ基準適合認定マーク等を表示することができます。
 認定マークのデザインについては、次のとおりです。認定マークと合せて、建築物の名称、位置、認定番号、評価年月日、認定行政庁、適用基準を表示することができます。

1-2 基準適合認定(表示認定)画像

2 認定申請について

2-1 申請図書の提出先

 性能向上計画認定及び基準適合認定の申請は、新宿区内に敷地を有する建築物の場合、新宿区都市計画部建築指導課(新宿区役所本庁舎8階6番窓口)に申請図書をご提出下さい。ただし、建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超える場合は、東京都都市整備局市街地建築部建築指導課にご相談ください。
(注1)性能向上計画認定の申請は、当該工事に着手するまでに行って下さい。(工事着工後の性能向上計画認定申請の受付はできませんのでご注意ください。)
(注2)性能向上計画認定で容積率特例を受ける場合は、確認済証交付前に認定手続きが完了している必要があります。

2-2 提出図書

 性能向上計画認定及び基準適合認定の申請に必要な図書はこちらをご覧ください。

2-3 事前審査

 性能向上計画認定及び基準適合認定の申請の前に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の技術的審査を受けることが可能です。

2-4 認定申請手数料

認定申請手数料についてはこちらを参照してください。

2-5 申請様式

〇国の様式
国土交通省のホームページからダウンロードできます
性能向上計画認定(変更)申請書 様式第三十三
基準適合認定申請書 様式第三十七

〇区の様式
認定前に取り下げる場合 取下げ届(第2号様式)[Word形式:33KB]
基準適合の報告を行う場合 適合に関する報告書(第4号様式)[Word形式:33KB]
工事完了の報告を行う場合 工事完了報告書(第5号様式)[Word形式:34KB]
工事完了以外の報告を行う場合 状況報告書(第6号様式)[Word形式:33KB]
認定後に取りやめる場合 取りやめ届(第7号様式)[Word形式:33KB]
軽微な変更に該当する場合 軽微変更該当証明請求書(第12号様式)[Word形式:33KB]

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-建築指導課
指導係設備担当
電話:03-5273-3745(直通)

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