建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)に係る適合性判定について
最終更新日:2025年4月1日
ページID:000034448
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(以下、「建築物省エネ法」といいます。)により、一定規模以上の建築物を建築の新築工事等を行う際には「適合性判定」が必要となります。
また、建築物省エネ法では、誘導措置として性能向上計画認定(容積率特例認定)を定めてます。(リンク)
また、建築物省エネ法では、誘導措置として性能向上計画認定(容積率特例認定)を定めてます。(リンク)
1 適合性判定
1-1 概要
建築主は、建築物の新築・増改築をしようとする場合、当該建築物を省エネ基準に適合させなければなりません。本規定を建築基準関係規定とみなすことにより、建築基準法の建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ建築着工や建物使用ができないこととなります。当該建築物が省エネ基準に適合していることを担保するために、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(省エネ判定機関)が行う「適合性判定」を受けることが必要です。
1-2 申請について
(1)届出部数 : 正副2部(1部(副)は判定後にお返しします)
(2)届出期限 : 工事着手まで(計画変更の場合は該当工事着手まで)
※建築物の確認申請時に、適合性判定により交付される「適合判定通知書」を提出する必要があります。
(3)手数料 : 判定申請手数料表[pdf]をご参照ください。
(2)届出期限 : 工事着手まで(計画変更の場合は該当工事着手まで)
※建築物の確認申請時に、適合性判定により交付される「適合判定通知書」を提出する必要があります。
(3)手数料 : 判定申請手数料表[pdf]をご参照ください。
1-3 様式
〇国の様式
国土交通省のホームページからダウンロードできます
〇区の様式
国土交通省のホームページからダウンロードできます
新築・増改築をする場合 | 様式第一 |
変更がある場合 | 様式第ニ |
〇区の様式
軽微な変更(再計算によって基準適合が明らかな変更) | 手数料額計算書(第9号様式)[Word] 手数料額計算書(第9号様式)[pdf] 軽微変更該当証明請求書(第10号様式)[Word] 軽微変更該当証明請求書(第10号様式)[pdf] |
2 関連リンク先一覧
〇国土交通省 : 法令や申請様式(法律/政令/省令/告示)
・建築物省エネ法について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
〇国立研究開発法人 建築研究所 : 算定プログラムの公開や解説
・算定プログラム
http://www.kenken.go.jp/becc/
・トップページ
http://www.kenken.go.jp/
〇一般社団法人 住宅・建築SDGs推進センター(IBECs) : 省エネ関係の総合サポート
・サポートセンター
http://www.ibec.or.jp/ee_standard/support_center.html
・トップページ
http://www.ibec.or.jp/
〇一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 : 登録省エネ判定機関の確認等
・トップページ
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/
・外皮性能計算書
https://www2.hyoukakyoukai.or.jp/seminar/gaihi/
〇一般社団法人 日本サステナブル建築協会(JSBC) : 省エネ法情報等
・トップページ
http://www.jsbc.or.jp
・建築物省エネ法について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
〇国立研究開発法人 建築研究所 : 算定プログラムの公開や解説
・算定プログラム
http://www.kenken.go.jp/becc/
・トップページ
http://www.kenken.go.jp/
〇一般社団法人 住宅・建築SDGs推進センター(IBECs) : 省エネ関係の総合サポート
・サポートセンター
http://www.ibec.or.jp/ee_standard/support_center.html
・トップページ
http://www.ibec.or.jp/
〇一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 : 登録省エネ判定機関の確認等
・トップページ
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/
・外皮性能計算書
https://www2.hyoukakyoukai.or.jp/seminar/gaihi/
〇一般社団法人 日本サステナブル建築協会(JSBC) : 省エネ法情報等
・トップページ
http://www.jsbc.or.jp
3 問い合わせ先
新宿区都市計画部建築指導課
指導係設備担当
電話:03-5273-3745(直通) FAX:03-3209-9227
指導係設備担当
電話:03-5273-3745(直通) FAX:03-3209-9227
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