新宿区子ども未来基金にご支援を
~すべての子どもの安心と希望の実現を目指して~
最終更新日:2023年2月13日
新宿区では、子育て家庭の福祉の向上を図るとともに、子どもたちの生きる力を育むため、平成28年4月1日に「新宿区子ども未来基金」を設置しました。
区民の皆様からの寄附を積み立てて「子ども未来基金」とし、子どもの育ちを支援する区民等の自主的な活動に資金を助成します。
区民の皆様からの寄附を積み立てて「子ども未来基金」とし、子どもの育ちを支援する区民等の自主的な活動に資金を助成します。
新宿区子ども未来基金について
【基金の概要】
・現在高 323,966,000円(令和5年2月13日現在)
・助成金 8,530千円(令和4年度予算)
【助成対象】
・「学び」「共食」「体験」の機会、「活動の場」の提供、子どもの情緒や創造性の育成、孤食や育児の孤立化を防止する活動
・「ひとり親家庭」「生活困窮家庭」など、困難を抱えた子どもや家庭を支援する活動
・子どもの発育発達や不登校、思春期のこころの問題等を抱える子どもとその保護者を地域で サポートする活動
助成活動の募集については「新宿区子ども未来基金助成活動の募集について」をご参照ください。
・現在高 323,966,000円(令和5年2月13日現在)
・助成金 8,530千円(令和4年度予算)
【助成対象】
・「学び」「共食」「体験」の機会、「活動の場」の提供、子どもの情緒や創造性の育成、孤食や育児の孤立化を防止する活動
・「ひとり親家庭」「生活困窮家庭」など、困難を抱えた子どもや家庭を支援する活動
・子どもの発育発達や不登校、思春期のこころの問題等を抱える子どもとその保護者を地域で サポートする活動
助成活動の募集については「新宿区子ども未来基金助成活動の募集について」をご参照ください。
新宿区子ども未来基金に寄附をお寄せください
寄附の方法
次の方法で寄附ができます。
また、お電話1本で必要書類を送付いたします。(子ども家庭課企画係 03-5273-4261)
【窓口にお持ちいただく場合】
子ども家庭課企画係(本庁舎2階)、子ども総合センター、男女共同参画推進センター、 特別出張所へお持ちください。
(平日8時30分から17時まで)
【金融機関で納付される場合】
「新宿区子ども未来基金寄附申出書」をお送りください。納付に必要な書類を郵送いたします。
(送付先)
郵送 〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1
FAX 03-5273-3610
新宿区子ども家庭部子ども家庭課企画係
※現在の寄附の状況についてはこちらをご覧ください。
また、お電話1本で必要書類を送付いたします。(子ども家庭課企画係 03-5273-4261)
【窓口にお持ちいただく場合】
子ども家庭課企画係(本庁舎2階)、子ども総合センター、男女共同参画推進センター、 特別出張所へお持ちください。
(平日8時30分から17時まで)
【金融機関で納付される場合】
「新宿区子ども未来基金寄附申出書」をお送りください。納付に必要な書類を郵送いたします。
(送付先)
郵送 〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1
FAX 03-5273-3610
新宿区子ども家庭部子ども家庭課企画係
※現在の寄附の状況についてはこちらをご覧ください。
寄附にご協力いただくと税制上の優遇措置があります
●個人の場合
区へ寄附していただくと、所得税・住民税等の寄附金控除の対象になります。控除を受けるには原則として、確定申告が必要です。
※ワンストップ特例制度について
給与所得があるなど一定の要件に該当する方は、申請により確定申告の手続きをすることなく寄附金控除を受けられます(ワンストップ特例制度)。
(ワンストップ特例の申請にマイナンバーの記載と本人確認が必要になりました。詳しくはこちら)
ワンストップ特例の適用を希望する方は、「ワンストップ特例を申請する皆様へ」及び「申請に係る注意事項(本人確認について)」をご参照の上、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」と必要書類を子ども家庭課企画係窓口にお持ちいただくか郵送してください。
ワンストップ特例申告書は窓口で配布するほか、金融機関での納付を希望する方には、納付に必要な書類に同封してお送りします。
●法人の場合
損金算入限度額にかかわらず、全額が損金として計上できます。
区へ寄附していただくと、所得税・住民税等の寄附金控除の対象になります。控除を受けるには原則として、確定申告が必要です。
※ワンストップ特例制度について
給与所得があるなど一定の要件に該当する方は、申請により確定申告の手続きをすることなく寄附金控除を受けられます(ワンストップ特例制度)。
(ワンストップ特例の申請にマイナンバーの記載と本人確認が必要になりました。詳しくはこちら)
ワンストップ特例の適用を希望する方は、「ワンストップ特例を申請する皆様へ」及び「申請に係る注意事項(本人確認について)」をご参照の上、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」と必要書類を子ども家庭課企画係窓口にお持ちいただくか郵送してください。
ワンストップ特例申告書は窓口で配布するほか、金融機関での納付を希望する方には、納付に必要な書類に同封してお送りします。
●法人の場合
損金算入限度額にかかわらず、全額が損金として計上できます。
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