納付のご案内

最終更新日:2026年8月18日

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 eLTAXのシステム更改のため、令和8年9月19日(土)午前0時から9月24日(木)午前8時30分まで、eLTAXやeL-QR(納付書に印刷された二次元コード)を利用した申告・納付サービス等を停止します。サービス停止期間を考慮したお手続きをお願いします。詳しくはeLTAXホームページをご確認ください。

主な特別区税等の納付の種類

  • 住民税(特別区民税・都民税・森林環境税)は、1月1日現在居住する区市町村で、前年中の所得に対して課税され、納付することになります。 なお、1月2日以降に転出等により住所地が変わっても納付する区市町村は変わりません。
  • 軽自動車税は、4月1日現在主たる定置場としている市区町村で、軽自動車等の所有者等(納税義務者)に課税されます。

住民税(特別区民税・都民税・森林環境税)の普通徴収分

 毎月の給与から住民税(特別区民税・都民税・森林環境税)を差引くことが出来ない方は、区から直接本人に交付される納税通知書及び納付書によって納付していただきます。

普通徴収分の納期限

第1期分 6月末
第2期分 8月末
第3期分 10月末
第4期分 翌年1月末
※末日が土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌日の開庁日が納期限です。

普通徴収の納付方法

(a)窓口納付
 次のいずれかの窓口で納めてください。
(b)口座振替
 住民税の普通徴収の納税には、納め忘れのない口座振替が便利です。詳しくは「口座振替(普通徴収)について」をご覧ください。
 軽自動車税は、口座振替に対応しておりません。

(c)スマートフォン決済アプリによる納付〈モバイルレジ・電子マネー〉
 スマートフォンでアプリをダウンロードした上で、請求書に印刷されたバーコードをアプリ内のカメラで読み取り、ネットバンキングやクレジットカード、電子マネーを利用してお支払いができるサービスです。詳しくは、「スマートフォン決済アプリ(モバイルレジ・電子マネー)での納付」をご覧ください。

(d)Pay-easy(ペイジー)納付
 Pay-easy(ペイジー)とは、Pay-easy(ペイジー)マーク付きの納付書に記載された「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」「納付区分」を入力することで、Pay-easy(ペイジー)対応金融機関ATM、パソコン、スマートフォンからお支払いができるサービスです。詳しくは、「Pay-easy(ペイジー)での納付」をご覧ください。

(e)地方税統一QRコード(eL-QR)、eL番号(納付番号等)による納付
  納付書に印字しているeL-QRやeL番号を利用して、スマートフォンやパソコン、ATM等で様々な納付ができます。詳しくは「地方税お支払サイト」をご覧ください。

納付の際のご注意

 期別を間違えて納付した場合でも別の期に充てることはできかねます。納期限までに納めなかった場合、遅延した日数に応じた延滞金を加算することが地方税法で定められています。

住民税(特別区民税・都民税・森林環境税)の特別徴収分

 給与所得者の方は、区から給与支払者(特別徴収義務者)あてに特別徴収税額の通知書及び納入書が交付され、毎月の給与から差引いて本人に代わり、納めていただきます。詳しくは、「給与からの特別徴収に関する手続き」をご覧ください。
住民税(特別区民税・都民税・森林環境税)の特別徴収分画像

特別徴収分の納期限

6月から翌年5月分 翌月10日
※10日が土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌日の開庁日が納期限です。

退職等で給与の支払いを受けなくなったとき

 特別徴収で住民税(特別区民税・都民税・森林環境税)を納めていた給与所得の方が退職等により、給与の支払いを受けなくなった時は、退職時に住民税の税額を一括徴収された場合を除き、その残額は普通徴収でお納めいただきます。

普通徴収から特別徴収への切り替えをご希望の方

 普通徴収で住民税が課税されている方でご希望の場合、普通徴収から特別徴収へ切り替えることができます。特別徴収は特別徴収義務者(雇用主)を通じてお納めいただく納税方法ですので、必ず特別徴収義務者(雇用主)の承諾が必要になります。手続きは特別徴収義務者(雇用主)と区役所税務課との間でおこないます。詳細は特別徴収義務者(雇用主)よりお問い合わせください。

軽自動車税

軽自動車税の納期限

1年分 5月末日
※末日が土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌日の開庁日が納期限です。

軽自動車税の納付方法

(a)窓口納付
 次のいずれかの窓口で納めてください。
(b)スマートフォン決済アプリによる納付〈モバイルレジ・電子マネー〉
 スマートフォンでアプリをダウンロードした上で、請求書に印刷されたバーコードをアプリ内のカメラで読み取り、ネットバンキングやクレジットカードを利用してお支払いができるサービスです。詳しくは、「スマートフォン決済アプリ(モバイルレジ・電子マネー)での納付」をご覧ください。

(c)Pay-easy(ペイジー)納付
 Pay-easy(ペイジー)とは、Pay-easy(ペイジー)マーク付きの納付書に記載された「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」「納付区分」を入力することで、Pay-easy(ペイジー)対応金融機関ATM、パソコン、スマートフォンからお支払いができるサービスです。詳しくは、「Pay-easy(ペイジー)での納付」をご覧ください。

(d)地方税統一QRコード(eL-QR)、eL番号(納付番号等)による納付
 納付書に印字しているeL-QRやeL番号を利用して、スマートフォンやパソコン、ATM等で様々な納付ができます。詳しくは「地方税お支払サイト」をご覧ください。

納付の際のご注意

  • 軽自動車税のお支払いは、口座振替には対応しておりません。
  • スマートフォン決済アプリ(モバイルレジ・電子マネー)、Pay-easy(ペイジー)、eL番号等で納付した場合、納税証明書欄に押印されません。車検用の納税証明書がお急ぎで必要な方は、窓口納付をご利用ください。
  • 複数年度分の納付書をお持ちの場合や、複数台数の所有により納付書が複数ある場合は、納付の順番と重複納付に気をつけてください。
  • 軽自動車等を廃車・売却・譲渡などで所有しなくなった場合は、必ず届出をしてください。手続きをしないと課税され続けてしまいます。登録・廃車の手続き場所は車種により異なります。詳しくは「軽自動車税について 」をご覧ください。

納税相談

 お支払いが困難な場合はご相談ください。来庁での相談のほか、電話相談もできます。
 詳しくは、納税相談をご覧ください。

延滞金

 住民税を定められた納期限までに納付されなかった場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金が加算されます。これは、納期限までに納付した他の納税義務者との公平を図るために設けられたものです。

延滞金の金額は、次の1と2の金額を合算した額になります。
  1. 滞納税額 × (納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数) × A / 365
  2. 滞納税額 × (納期限の翌日から1か月を経過した日以降の納付日までの日数) × B / 365

上記、AとBの割合は、年によって異なります。

また、延滞金には「延滞金特例基準割合」が定められており、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合となります。
  • A 延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(最大で年7.3%)
  • B 延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(最大で年14.6%)

割合は下表のとおりです。

延滞金の割合   
期間

A

(納期限の翌日から1か月)

B
(納期限の翌日から1か月以降)
令和4年1月1日から
令和7年12月31日まで
年2.4% 年8.7%
令和8年1月1日から
令和8年12月31日まで
年2.8% 年9.1%

※滞納税額が2,000円未満である場合、延滞金は加算されません。また、滞納税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てます。

審査請求(不服申立て)

 納税者は、区税の賦課決定処分等について不服がある場合は、新宿区長に対して審査請求(不服申立て)を行うことができます。
 審査請求ができる期間は、原則として処分があったことを知った日から3か月以内です。
 詳細は、各通知書等をご参照ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-税務課

【住民税及び軽自動車税(種別割)の納付について】
 収納管理係 電話:03-5273-4139 FAX:03-3209-1460

【納税相談について】
 滞納対策課 滞納対策係 電話:03-5273-4534 FAX:03-5273-3540
 

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