国民健康保険の届出について

最終更新日:2024年4月1日

国保の届出 (届出は、以下の事実が発生してから14日以内に)

※会社等の健康保険の資格がある間は、国民健康保険の加入の届出はできません。
 
 平成28年1月から、届出には関係書類に「マイナンバー(個人番号)」を記入していただき、個人番号確認と本人確認を行います。
下記必要書類のほか、個人番号確認及び本人確認書類が必要となりますので、詳しくはこちらをご参照ください。
 平成29年11月13日以降、マイナンバーを利用した情報連携(情報照会)行うことで、対象となる申請・届出のうち手続きに必要な書類が、場合により省略できるようになりました。
 しかし、マイナンバーを利用した情報連携(情報照会)は、連携対象となる情報を提供者が登録した後、一定の期間を要するとされています。
 そのため、情報連携が即日にできない場合や日数を要する場合があり、情報が確認できないと手続きを行えない可能性があります。
 この課題が解消されるまでの間は、引き続き必要書類等のご提出にご協力をお願いいたします。
 

加入するとき

こんなとき 手続きに必要なもの
[1]新宿区に転入してきたとき 転出証明書
[2]職場の健康保険や国保組合を辞めたとき 健康保険の資格喪失証明書
・扶養家族がいないときは退職証明書でも代用できます。
退職者医療制度については『退職者医療制度』頁を参照ください。
[3]生活保護を受けなくなったとき 保護受給証明書
[4]出産したとき 保険証
夫婦の一方が被用者保険(社会保険等)の被保険者の場合は、保険者が発出する不認定通知が必要となります(※)。
出産育児一時金については『出産育児一時金の支給』頁を参照ください。
※夫婦の一方が被用者保険(社会保険等)の被保険者の場合には、まず被用者保険にお子様を被扶養者として認定できないかを保険者にご確認ください。被扶養者として認定しない場合には、保険者から発出される不認定の通知が必要となりますので、お子様の国民健康保険の加入手続きの際にお持ちください。
参考資料
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(令和3年4月30日保保発0430第2号・保国発0430第1号)[PDF形式:164KB]
法人の事業所に勤務される方で、勤務先に社会保険がないと言われたなどの場合は、必要書類をお持ちいただき、国民健康保険加入の適否について審査のうえ、事情によっては一時的に国民健康保険に加入できる場合がございます。詳しくは『国民健康保険のしくみ』頁内「国保に加入できない方」を参照ください。
●上記[2]、[3]については、郵送による手続きも可能です。詳しくは、国保資格係(5273ー4146)までご連絡ください。申請書類と返信用封筒をご自宅に郵送いたします。

脱退するとき

こんなとき 手続きに必要なもの
新宿区外へ転出するとき 保険証・※高齢受給者証
職場の健康保険や国保組合に入ったとき ・職場の健康保険証
・国保の保険証・高齢受給者証
※電子申請または郵送で手続きができます。
・電子申請についてはこちら
・郵送申請についてはこちら
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護受給証明書・※高齢受給者証
※電子申請または郵送で手続きができます。
・電子申請についてはこちら
・郵送申請についてはこちら
死亡したとき 保険証・※高齢受給者証
葬祭費については『葬祭費の支給』頁を参照ください。

その他

こんなとき 手続きに必要なもの
区内で住所が変わったとき 世帯全員の保険証・※高齢受給者証
世帯主や氏名が変わったとき 世帯全員の保険証・※高齢受給者証
世帯の合併・分離のとき 世帯全員の保険証・※高齢受給者証
保険証・※高齢受給者証を紛失または破損したとき 本人確認できるもの〔運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど〕
学生が就学のため親元を離れて新宿区外に転出したとき 保険証、在学証明書又は学生証、転出先の住民票
新宿区外の病院、診療所、介護保険施設などに転出したとき 保険証・※高齢受給者証
※区役所医療保険年金課のみが受付窓口となります。その他、入所施設により必要なものが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

「高齢受給者証」をお持ちの方は手続きに必要となりますので、保険証と一緒にお持ちください。
※外国人の方は在留カード(または外国人登録証明書)及びパスポートをお持ちください。
※保険証は原則としてご自宅あてに郵送します。ただし、官公署発行の顔写真つきの証明書をお持ちの場合は、窓口で交付を受けることができる場合があります。(代理人による届出の場合は郵送になります。)

届出をする人

  • 世帯主に届出義務があります。
  • 同一世帯の方でも届出ができます。
  • 同一世帯以外の代理人に届出を委任する場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。委任状の様式はダウンロードできます。

電子申請による国保脱退手続き

国民健康保険の脱退手続きは、電子申請でも行うことができます。
詳しくはこちらをご参照ください。

郵送による国保脱退手続き

国民健康保険の脱退手続きは、郵送でも行うことができます。
手続き方法は、次の3つの書類を下記宛先まで郵送してください。
送るもの (1)新しい職場の健康保険証のコピー及び本人確認書類のコピー
(2)新宿区の国民健康保険の保険証
(3)国保脱退に係る届(下記よりダウンロードできます。太枠内をご記入ください)
※ダウンロードできない場合は、(1)のコピーの余白に「国保脱退の意思表示
(例:〇〇月から社会保険に入っているので国保を辞めます。)」、「住所」及び
「電話番号」を記入してください。
送り先 〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区医療保険年金課国保資格係

届出が遅れると

  • 保険診療は、保険証を交付された日からしか受けられません。
  • 国保の資格が生じた月までさかのぼって保険料を納めなければなりません。
  • 転出したり、職場の健康保険に加入した時は、新宿区に届出し、保険証を返還しなくてはなりません。届出しないで新宿区の保険証を使って診察を受けると、あとで医療費を区へ返還することになります。

届出先・問合せ先一覧

届出先・問合せ先一覧表 医療保険年金課 (区役所への行き方

項目 担当課所 所在地 電話番号
保健事業・保養施設 庶務係 区役所本庁舎4階 5番窓口 5273-4078
資格届出・保険料賦課(計算)
保険料納付
口座振替(自動払込)
還付
国保資格係 区役所本庁舎4階 8番窓口 5273-4146
保険給付・高額療養費など 国保給付係 区役所本庁舎4階 4番窓口 5273-4149
納付相談 納付推進係 区役所本庁舎4階 6番窓口 5273-3873
5273-4158
特定健診・特定保健指導 健康づくり課健診係 区役所第二分庁舎分館分室 5273-4207
後期高齢者医療制度 高齢者医療担当課 区役所本庁舎4階 10番窓口 5273-4562

届出先・問合せ先一覧表 特別出張所

特別出張所名 所在地 電話番号
四谷特別出張所 内藤町87 3354-6171
箪笥町特別出張所 箪笥町15 3260-1911
榎町特別出張所 早稲田町85 3202-2461
若松町特別出張所 若松町12-6 3202-1361
大久保特別出張所 大久保2-12-7 3209-8651
戸塚特別出張所 高田馬場2-18-1 3209-8551
落合第一特別出張所 下落合4-6-7 3951-9196
落合第二特別出張所 中落合4-17-13 3951-9177
柏木特別出張所 北新宿2-3-7 3363-3641
角筈特別出張所 西新宿4-33-7 3377-4381

*特別出張所の手続について
国保の届出(加入、脱退)・保険料の納付・その他の届出(転出、転入、転居、出産、死亡)は、出張所の管轄に関係なく、どこでも取扱っています。ただし、資格証明書の再交付や国民健康保険料に関する申告書の受付等、一部の事務手続きは除きます。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
国保資格係【区役所本庁舎4階8番窓口】
電話:5273-4146
FAX:3209-1436

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