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くらし・手続き

[2009年08月21日]

国民健康保険のしくみ

国民健康保険のしくみ

私たちは普段健康でも、いつ、どこで病気やケガをするかわかりません。そのようなとき、生活を脅かされることなく安心して医療が受けられるように、日ごろからみなさんの収入に応じてお金を出し合い、病気などの費用にあてるというのが医療保険の制度です。

わが国の医療保険制度は、職域保険と地域保険の二つに大別できます。職域保険は、会社などにお勤めの方が職場で加入するものです。地域保険は、どの職域保険にも加入していない自営業の方や会社などを退職された方を対象としたもので、これが国民健康保険です(略して「国保」と呼びます)。

新宿区に住民登録をしている方、外国人登録をしている方は、下記に該当する場合を除いて、すべて国保に加入するよう定められています。

国保に加入できない方

・株式会社、有限会社、学校法人など法人の事業所に勤務している方とその被扶養者
・法人の事業所に勤務しているアルバイトの方で2ヶ月を超えて雇用されている方、または、パートの方で正社員の勤務時間数の3/4以上勤務している方と、その被扶養者
・その他職場の健康保険に加入している方とその被扶養者
・国民健康保険組合に加入している方と同一世帯の方
・生活保護を受けている方
・外国人で、在留期限の切れている方、在留資格が「短期滞在」、「外交」の方
・在留資格が「就学」などで在留期限が1年未満の場合で、日本に1年以上滞在することを証明できない方
・後期高齢者医療制度に加入している方

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本ページ掲載内容に関するお問い合わせ先
新宿区 健康部-医療保険年金課
国保資格係 【区役所本庁舎4階7番窓口】
電話:5273-4146(直通)