国民健康保険のしくみ

最終更新日:2024年4月1日

国民健康保険のしくみ

 私たちは普段健康でも、いつ、どこで病気やケガをするかわかりません。安心して医療が受けられるように、日ごろからみなさんの収入に応じてお金を出し合い、病気などの治療の費用にあてるというのが医療保険の制度です。
 わが国の医療保険制度は、職域保険と地域保険の二つに大別できます。職域保険は、会社などにお勤めの方が職場で加入するものです。地域保険は、どの職域保険にも加入していない自営業の方や会社などを退職された方を対象としたもので、これが国民健康保険です(略して「国保」と呼びます)。
 職場の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方などを除いて、新宿区に住民登録している75歳未満の方は、すべて国保に加入するよう定められています。

国保に加入できない方

1 株式会社、有限会社、学校法人など法人の事業所に勤務している方及び経営者の方とその被扶養者の方
2 法人の事業所に勤務しているパート・アルバイトの方で2ヶ月を超えて雇用されている方、正社員の勤務時間数の3/4以上勤務している方又は従業員数101人以上の企業に2か月を超えて勤務する見込みのある方で、週20時間以上かつ月額賃金8.8万円以上の短時間労働者(学生を除く)の方とその被扶養者の方
3 国民健康保険組合に加入している方と同一世帯の方
4 生活保護を受けている方
5 外国人の方で、在留期限の切れている方、在留資格が「外交」の方、医療目的、観光・保養等で発給された「特定活動」に該当する方
6 在留期限が3か月以下の方(ただし、在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」の方で日本に3か月を超えて滞在することを証明できる方は加入することができます。)
  

法人の事業所に勤務している方へ

 健康保険の強制適用事業所に勤務される方は、国民健康保険に加入することはできません。ただし、上記の1または2に該当する方で、ご自身の勤務形態等が不明である場合や、勤務先の事業所に健康保険がないと言われた場合は、「確認書」を記入してもらってお持ちください。 国民健康保険加入の適否について審査させていただきます。勤務先に健康保険がない場合も、事情によっては一時的に国民健康保険に加入できます。

 また、令和4年10月からは従業員101人以上の企業で、雇用期間が2か月を超えて見込まれる方等にも健康保険の加入対象が広がりました。確認書の記入と健康保険の適用についての詳細は、説明資料「国民健康保険・健康保険(社会保険)の適用について」をご覧ください。

外国人の国民健康保険加入要件について

 平成24年7月9日から、外国人の方に関する登録制度が改正されたことに伴い、外国人の方の国民健康保険への加入要件が変更になっています。住民基本台帳法の対象となり住民票が作成された外国人住民の方は、勤務先等の健康保険に加入している方等を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。

 制度の改正前は、1年以上の在留資格がある、または客観的な資料等により1年以上日本に滞在すると認められることが加入要件でしたが、改正後は、3か月を超える在留資格がある、または在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」の方で、客観的な資料等により3か月を超えて日本に滞在すると認められることが加入要件になっています。

国民健康保険ご案内の冊子

新宿区では、国民健康保険制度をご案内するための冊子「あなたのくらしと国保」を毎年度6月に発行しています。
国民健康保険制度の理解や各種手続きを行うにあたり、ぜひご活用ください。

国民健康保険ご案内の冊子のご紹介のページに移動します。

 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
国保資格係【区役所本庁舎4階8番窓口】
電話:5273-4146
FAX:3209-1436

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