介護給付費等の請求事務について

最終更新日:2025年2月27日

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サービスコード修正に伴う支払額の調整について

厚生労働省より、訪問系サービス事業所(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、重度障害者等包括支援)が報酬請求に使用するシステムの介護給付費等単位数サービスコード(令和6年4月施行版)が、報酬告示の単位数と一部異なる設定となっており、報酬の請求・支払額について告示の単位数より過不足が生じていることが判明した、と事務連絡がありました。詳細については、以下の事務連絡等をご確認ください。

厚生労働省事務連絡「訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムのサービスコードの修正に伴う支払い額の調整について」

【厚生労働省ホームページ】報酬算定構造・サービスコード表等

過誤申立てについて

 給付実績について、内容に誤りが判明した場合、給付実績を取り下げ区市町村への請求額及び事業所への支払額をマイナス調整することです。以下よりダウンロードし必要事項をご記入の上、郵送で新宿区へご提出ください。

利用者負担上限管理事務について

 支給決定障害者等のうち、ひと月あたりの利用者負担額が負担上限月額を超過することが予測されるものについては、当該支給決定障害者等の利用者負担上限額の管理が必要となります。以下よりダウンロードし、必要事項をご記入の上、郵送で新宿区へご提出ください。

短期入所・共同生活援助(都加算)の請求について

 短期入所・共同生活援助の都加算の請求様式等を掲載しています。以下よりダウンロードし、必要事項をご記入の上、郵送で新宿区へご提出ください。都加算の概要や単価等は東京都障害者サービス情報を参照してください。
※都加算以外の介護給付費等は、各都道府県の国民健康保険団体連合会に請求してください。

短期入所

≪必要書類≫
 ・短期入所加算額請求書(令和3年4月分以降)
    令和3年3月分以前は、こちらをご利用ください。
    ※実印を押印してください。  
 ・福祉サービス第三者評価受審の結果報告書(初回又は更新時)
 ・振込口座登録届(初回又は変更時)
 ・指定通知書(写)(設立から3年を経過しておらず、福祉サービス第三者評価受審の結果報告書の提出ができない場合)
 ・委任状(請求者と振込先の口座名義が異なる場合)

※差替書類を提出される際は、差替えである旨を明記したメモ等を付けてください。

 

共同生活援助

≪必要書類≫
 ・都加算請求書※実印を押印してください。 
 ・都加算明細書
 ・都加算請求書(別紙)(初回、変更時又は年度当初)
    介護サービス包括型、外部サービス利用型はこちら
    日中サービス支援型はこちら
    令和6年3月分以前は、こちらをご利用ください。 
 ・サービス提供実績記録票(令和6年4月分から必要になりました。) 
 ・福祉サービス第三者評価受審の結果報告書(初回又は更新時)
 ・振込口座登録届(初回又は変更時)
 ・指定通知書(写)(設立から3年を経過しておらず、福祉サービス第三者評価受審の結果報告書の提出ができない場合)
 ・委任状(請求者と振込先の口座名義が異なる場合)

※差替書類を提出される際は、差替えである旨を明記したメモ等を付けてください。


 

入金日について

毎月10日までにご提出いただいた請求につきまして、翌月末日に入金します。
ただし、書類の不足や不備等があった場合はこの限りではありませんので、予めご了承ください。


 

施設借上費の申請について

≪必要書類≫
 ・都加算請求書※実印を押印してください。 
 ・都加算明細書
 ・利用者との契約書(写)
 ・請求書又は領収書


 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-障害者福祉課
経理係 電話 03-5273-4520

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