妊婦健康診査

最終更新日:2023年5月8日

 すこやかな妊娠と安全な出産を迎えるためには、妊婦健康診査を受診し、日頃から体調に気をつけることが大切です。新宿区では、区内に住民登録のある妊婦の方に、母子健康手帳の交付とともに、妊婦健康診査費用を一部助成する「妊婦健康診査受診票14回分」と「妊婦超音波検査受診票3回分」「妊婦子宮頸がん検診受診票1回分」をお渡ししています。受診票は都内の契約医療機関で使用できます。
 なお、母子健康手帳交付前に自費で受けた妊婦健康診査の費用は助成の対象になりません。医療機関で妊娠の診断を受けた方は、すみやかに妊娠の届出をして母子健康手帳をお受け取りください。
  

妊婦健康診査の目安

 妊婦さんが出産までに妊婦健康診査を受診する回数は下記のとおり14回程度が望ましいとされています。妊婦健康診査を積極的に受診して安全で安心な出産に備えましょう。
妊娠週数 健診回数
妊娠初期~妊娠23週 4週間に1回
妊娠24週~妊娠35週 2週間に1回
妊娠36週以降分娩まで 1週間に1回

転出・転入後の受診票の取り扱いについて

  東京都外 東京都内
新宿区外へ転出される方 都外転出後は受診票は使用できません。 都内転出後は受診票を継続して使用できます。
新宿区に転入される方 前住所地で交付を受けた受診票は使用できません。
前住所地で使用した受診票の枚数分を差引いて発行します。
前住所地で交付を受けた受診票は継続して使用できます。
なお、前住所地の受診票の発行枚数が新宿区の発行枚数に満たない場合は、その差分を発行します。

※東京都外から新宿区に転入される方は、転入後すみやかに各保健センター、健康づくり課もしくは各特別出張所で受診票の差替えをしてください。転入後、都内契約医療機関で自費で妊婦健康診査を受診した場合、費用の助成ができませんのでご注意ください。
※受診票の差替えには以下の書類が必要となります。
  ・母子健康手帳
  ・本人確認ができる書類
  ・前住所地で交付を受けた受診票
※紛失した場合は原則再発行できません。ただし、盗難や火災など不測の事態については個別に対応しますので、ご相談ください。
※汚損した場合は汚損した受診票と引き換えに新しい受診票をお渡しします。

里帰り等により妊婦健康診査を都外で受診される方へ

 出産のため、都外に里帰りをしたこと等により、都内共通の妊婦健康診査受診票が使用できず、自費で健康診査を受診した方に、費用の一部を助成します。また、助産院で妊婦健康診査を受ける場合も受診票が使用できませんので、里帰りと同じ方法で費用助成の申請ができます。(ただし、助産院では、1回目の受診票及び超音波検査受診票、子宮頸がん検診受診票は、助成の対象とはなりません。)
確定申告等の医療費控除について 里帰り等妊婦健康診査費助成金は、保険金等で補てんされる金額に該当します。詳しくはこちらをご確認ください。

 ■必要書類  
  ・里帰り等の妊婦健康診査費助成金申請書
  ・母子健康手帳の表紙のコピー
  ・母子健康手帳の8~9ページに記載されている「妊娠中の経過」のコピー
  ・当該妊婦健康診査に係る領収書の原本
  ・未使用の妊婦健康診査受診票、妊婦超音波検査受診票、妊婦子宮頸がん検診受診票の原本
   ※受診票の使用状況を確認するために、未使用の受診票の原本が必要となります。紛失された場合は、申請できません。

 ■提出方法
  郵送もしくは窓口
  ※窓口は健康づくり課のみとなります。

 ■提出期限
  出産(出生)日から1年間です。

 ■提出先
  健康部健康づくり課健康づくり推進係
  〒160-0022 新宿区新宿5-18-14 新宿北西ビル4階  

問合せ

健康づくり課健康づくり推進係(第二分庁舎分館分室) 電話 03-5273-3047

保健指導票について

 区民税非課税世帯、生活保護世帯の妊産婦乳幼児の方を対象に、病院での一般保健指導、歯科保健指導が無料で受けられる保健指導票を交付します。詳しくは保健センターへお問合わせください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-健康づくり課
健康づくり推進係 03-5273-3047

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