マイナンバーカードについて

最終更新日:2024年3月13日

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マイナンバーについて

マイナンバーは、住民票を有する全ての方1人ひとりがもつ12桁の番号です。

 

  • マイナンバーは原則として同じ番号を一生使います。

  マイナンバーが漏えいして、不正に用いられるおそれがあると認められる場合を除き、マイナンバーは一生変更されませんので大切にしてください。
 

  • マイナンバーが記載された住民票の写し等を取得できます(手数料要)。

  法令等で認められている手続きで必要がある場合などは、マイナンバーが記載された住民票の写し(広域交付住民票の写しを含む)や住民票記載事項証明書を窓口でご請求いただけます。
 

  • マイナンバー記載の住民票の写し等の提出や利用は、法令等で認められている手続きに限ります。必要な方のみご請求ください。
 
  • マイナンバー記載の住民票の写し等をご本人とは別世帯の代理人の方が請求した場合は、代理人の方に直接お渡しできない場合がございます。お渡しできない場合は、ご本人の住民票の住所あてに転送不要の郵便で送付いたします。あらかじめ以下の問い合わせ先にお問い合わせいただいたうえで、ご請求ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)について

  • マイナンバーカードは、顔写真付きのプラスチック製のICカードで、表面に住所・氏名・生年月日・性別等が記載され、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。
 
  • マイナンバーカードを申請された方に概ね1か月半ほどで、マイナンバーカードを窓口に受け取りにきていただくようお知らせする「交付通知書」を、住民票の住所あて転送不要の郵便でお送りします。
   

 

  ※マイナンバーカードの申請・取得は義務ではありません。

 

個人番号カード(見本)
マイナンバーカード(見本)
 

  • マイナンバーカードを受け取った後、引っ越しによる住所の変更や、婚姻等による氏名の変更が生じた場合は、変更が生じた日から14日以内に必ず区市町村の窓口へ提出してください。変更事項をカードに記載します。
 
  • マイナンバーカードの裏面をコピーすることができるのは、行政機関や雇用主など法令で定められた者だけです。
 
  • マイナンバーカードの有効期間は、20歳以上の方はカード発行の日から10回目の誕生日まで、20歳未満の方はカード発行の日から5回目の誕生日までとなります。 ※令和4年4月1日以降に地方公共団体情報システム機構が申請書を受付したものから、18歳以上の方は10回目の誕生日まで、18歳未満の方は5回目の誕生日までとなります。

コンビニ交付サービスが利用できます

 コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して、コンビニ店舗などに設置されているキオスク端末(マルチコピー機)から証明書を取得できるサービスです。

関連情報

マイナンバー制度のお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
(無料)

受付時間
平日9時30分~20時00分
土日祝9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)

外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
・マイナンバー制度に関すること         0120-0178-26(無料)
・「通知カード」「個人番号カード」に関すること   0120-0178-27(無料)

受付時間
平日8時30分~20時00分
土日祝9時30分~17時30分
 
 

 

 

 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-戸籍住民課
戸籍住民課住民記録係
TEL: 03-5273-3601(直通)
FAX: 03-3209-1728

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