住民票等の証明

最終更新日:2023年11月1日

住民票の写しとは、住民票に記載されている事項(氏名、住所、生年月日、性別等)の写しのことです。
現在、住民登録をしている方についての証明書を「住民票の写し」といい、転出や死亡により除かれた住民票を「除票」といいます。
住民票の除票の写しは平成26年4月1日以降のものが交付できます。
【注記】
住民票(除票)の写しをご請求の場合は、個々の状況により必要な書類等が異なりますので、事前に 戸籍住民課住民記録係または特別出張所にお問い合わせください。なお、不在住証明書についてはどなたでも取得できます。

平成24年7月から外国籍の方も住民票の写しの取得が可能になりました。

以下の項目は、住民票の写しへの記載を原則省略しています。ご本人からの請求等で、記載が必要な場合は、請求時にご指定ください。また、本人以外の方からの請求等で以下の項目(住民票コード、マイナンバー(個人番号)を除く)の記載が必要な場合は理由をお書きください。
  • 日本人の方
    続柄(世帯主との関係及び世帯主名)、本籍(筆頭者)、住民票コード、マイナンバー(個人番号)
  • 外国籍の方
    続柄(世帯主との関係及び世帯主名)、国籍・地域、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格・期間・満了日、在留カード・特別永住者証明書番号、住民票コード、マイナンバー(個人番号)

新宿区では以下の方法で住民票の写しの交付を請求する事ができます。 以下を参考にしてください。

また、併せてこちらもご覧ください。

窓口での請求

1 請求先及び受付時間

【請求できる方】

【注記】
マイナンバー記載の住民票の写し等をご本人とは別世帯の代理人の方が請求した場合は、代理人の方に直接お渡しできない場合がございます。お渡しできない場合は、ご本人の住民票の住所あてに転送不要の郵便で送付いたします。あらかじめ以下の問い合わせ先に問い合わせいただいたうえで、ご請求ください。
 

【請求先】

  

【受付時間】

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)
毎週火曜日は午後7時まで受付しています。
【注記】
火曜日の窓口時間延長時に請求できる方は、本人および同一世帯の方または代理人(委任状が必要)に限ります。 受付時間延長のご案内ページ(別ページへ移動)を参照してください。

平日に区役所に来庁できない方のため、毎月第4日曜日に休日窓口を開設し、一部の事務を取り扱います。
取扱う事務については休日窓口のご案内ページ(別ページへ移動)を参照してください。

開設日時:毎月第4日曜日 午前9時から午後5時
開設場所:区役所本庁舎1階
【注記】
特別出張所では休日の窓口開設は行いません。ご注意ください。

2 必要なもの

【窓口に来られる方の本人確認ができる書類】

(有効期限内のマイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・旅券(パスポート)・住民基本台帳カードまたは在留カード等)

同一世帯の方以外の代理人が来庁される場合は、委任状と代理人の本人確認ができる書類

本人確認ができる書類については本人確認についてのページ(別ページへ移動)を参照してください。
委任状は請求書等のダウンロードページ(別ページへ移動)からダウンロードできます。
 

【第三者の方が窓口で請求する場合は申請理由を証明する資料】

第三者の方が請求する際は、請求理由を明らかにした上で、請求権限を確認できる疎明資料が必要です。なお、疎明資料は原則として原本をお持ちください。

  • 例1)債権者(金融機関、不動産関係事業者)が、債権回収のために債務者本人の住民票の取得をする場合は、契約書等が必要です。
  • 例2)生命保険受取人が、亡くなった方の住民票の除票を取得する場合は、保険証書等が必要です。
  • 例3)亡くなった方の親族が相続手続きや年金手続きのために住民票の除票を取得する場合は、親族関係が分かる戸籍謄(抄)本等が必要です。

【注記】

個々の状況により、必要な書類が異なる場合があります。詳細は戸籍住民課住民記録係または特別出張所にお問い合わせください。
提出された疎明資料について不十分と判断した場合には、再提出を求める場合があります。

3 住民票の取り扱い、手数料

  • 第三者の方から住民票の写し等の請求があった場合は、理由により交付できないことがあります。
  • プライバシーの侵害等につながるような不当な請求には応じられません。
種類 手数料
住民票の写し 1通 300円
住民票記載事項証明書 1件 300円
住民基本台帳一覧表の閲覧 30分 1000円
不在住証明書 1通 300円

郵送による請求

1 請求先

2 必要なもの

【住民票の写しを請求する旨の請求書(以下の事項を任意の用紙にお書きください。)】

  1. 請求者の住所、氏名、電話番号(昼間に連絡のとれる番号)
  2. 必要な人の住所、氏名(請求者と同じ場合は必要ありません。除票の場合は新宿区での住所をお書きください。)
  3. 世帯全員か一部(必要な人の氏名)の別
  4. 必要通数
  5. 続柄・本籍・住民票コード・マイナンバー(個人番号)の記載の有無
  6. 国籍・地域、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格・期間・満了日、在留カード・特別永住者証明書番号の記載の有無
  7. 使いみち

【注記】
  • 代理人請求の場合は、代理人の住所、氏名、生年月日、電話番号も書いてください。(委任状など必要な書類があります。詳しくは戸籍住民課住民記録係または特別出張所にお問合せください。)
  • 請求事項に不明な点がある場合は、電話等により確認することがあります。(昼間連絡が取れる連絡先の電話番号の記入をお願いします。)
  • 請求者(代理人請求の場合は代理人)の氏名が自署でない場合は押印が必要です。
 

【請求者本人を確認できる書類(有効期限内のマイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・旅券(パスポート)・住民基本台帳カードまたは在留カード等のコピー)】

  • 本人確認できる書類については本人確認についてのページ(別ページへ移動)を参照してください。
  • 氏名及び現住所が記載された面のコピーをお送りください。(裏面に氏名、または住所が記載されている場合は裏面のコピーも必お送りください)
    【注記】健康保険証の場合は、保険者番号と被保険者記号・番号を塗抹(黒塗り)してください。
    【注記】年金手帳又は年金証書の場合は、基礎年金番号を塗抹(黒塗り)してください。
  • 健康保険証・年金手帳以外のもので、記載されている内容の一部を塗抹したものは認められません。 
  • 戸籍を請求する場合と異なります。
 

【第三者の方が郵送で請求する場合は申請理由を証明する資料】

  • 例1)債権者(金融機関、不動産関係事業者)が、債権回収のために債務者本人の住民票の取得をする場合は、契約書等の写しが必要です。
  • 例2)生命保険受取人が、亡くなった方の住民票の除票を取得する場合は、保険証書等の写しが必要です。
  • 例3)亡くなった方の親族が相続手続きや年金手続きのために住民票の除票を取得する場合は、親族関係が分かる戸籍謄(抄)本等の写しが必要です。

【注記】

個々の状況により、必要な書類が異なる場合があります。詳細は戸籍住民課住民記録係または特別出張所にお問い合わせください。
提出された疎明資料について不十分と判断した場合には、再提出を求める場合があります。

 

【手数料=住民票の写し1通につき300円】

  • 手数料分の定額小為替を郵便局で購入してください。
  • 定額小為替はおつりのないようにお願いします。
 

【返信用封筒(あて名記入、切手貼付)】

  • 送付先は、請求者本人の住民登録地宛てになります。なお、マイナンバー(個人番号)や住民票コードが記載された住民票をご希望の場合、「転送不要」扱いで請求者本人の住民登録地宛てに送付します。
  • たくさんの通数を請求されるときは、余分に切手を入れてください。

郵送請求の場合、配達日数と区役所の事務所処理の日数が必要です。余裕をもって請求してください。なお、お急ぎの方は速達郵便をご利用ください。(速達返信用の切手も同封してください。)

コンビニ交付サービスでの発行

全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から住民票の写し及び印鑑登録証明書等が取得できます。
利用するためにはマイナンバーカード(「利用者証明用電子証明書」が記録されているもの)が必要です。
コンビニ交付サービスの利用に関しては、コンビニ交付サービス(別ページへ移動)ご覧ください。
 

マイナンバーカードの申請方法

マイナンバーカードの申請方法は、以下のページ「マイナンバーカードの申請を希望する方へ(申請方法)」をご覧ください。
マイナンバーカードについて(別ページへ移動)

宿直窓口での取り次ぎによる請求

宿直窓口(区役所本庁舎地下1階)で『住民票の写し』の交付請求の取り次ぎを行っております。
窓口取扱い時間外は、区役所地下1階の宿直窓口で交付申請の取り次ぎを行っています。
【注記】
年末年始は取り次ぎを行っていません。請求できる住民票の写しは現在のものです(除票は取れません)。
 

【受付時間】

  • 開庁日:午後5時15分から午後9時まで(火曜日は午後7時15分から午後9時まで)
  • 閉庁日:午前9時から午後5時まで(年末年始を除く)

【請求できる方】

本人及び同一世帯の方に限られます。
【注記】
宿直窓口に来られる方の本人確認ができる書類(有効期限内の運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード、在留カード等)をお持ちください。本人確認ができる書類については本人確認についてのページ(別ページへ移動)を参照してください。
 

【請求の流れ】

直接、宿直窓口で請求書に記入し、手数料(1通300円)・送料とともに預けてください。翌開庁日以降に住民票の住所へ『住民票の写し』を郵送します。
【注記】
返信用封筒に請求者の住所、氏名をはっきりと書いてください。送付先は住民票の住所に限ります。

広域交付(新宿区以外の住民票)による請求

新宿区民以外の方が新宿区で住民票の写しを請求する場合

【注記】
住民票のある市区町村のシステムの稼働状況により、広域交付住民票を交付することができない場合もありますので、事前に住民票のある市区町村に問い合わせてからお越しください
。 
 
  

【請求できる方】

本人および同一世帯の方に限られます。
 

【請求先】

 

【受付時間】

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)
 

【手数料】

1通 300円
 

【必要なもの】

窓口に来られる方の本人確認が出来る書類
有効期限内のマイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・旅券(パスポート)・住民基本台帳カードまたは在留カード等の官公所が発行した顔写真付きの証明書が必要です。
【注記】
健康保険証等の顔写真が付いていない証明書では交付できません。
 

【ご注意】

  • 請求できる住民票の写しは現在のもののみです。(除票や住民票記載事項証明書等は交付できません)
  • 本籍及び筆頭者氏名を記載することはできません。
  • 続柄、住民票コード、マイナンバー(個人番号)の記載を選択することができます。
【注記】
本籍・筆頭者氏名の記載、現在住んでいる市町村内での転居の履歴の記載が必要な場合は、住民票のある市区町村に直接ご請求ください。
 

新宿区民の方が新宿区以外の市区町村で住民票の写しを請求する場合

【注記】
付時間や手数料等、各市区町村の取扱いが異なる場合がありますので、住民票の写しを取る市区町村に事前に問い合わせてからご利用ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-戸籍住民課
住民記録係  窓口:本庁舎1階7番窓口
〒160-8484
東京都新宿区歌舞伎町1丁目4番1号
電話:03-5273-3601(直通)
ファクス番号:03-3209-1728

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