位置指定道路の指定、変更及び取消し

位置指定道路とは?

位置指定道路は、土地を建築敷地として利用するために、新たにつくる道で、特定行政庁に申請して指定を受けたもの(建築基準法第42条第1項第5号道路)をいいます。
位置指定道路の例

位置指定道路の基準 ~建築基準法施行令第144条の4(道に関する基準)~

1.原則として、両端が他の道路に接続していること
ただし、次の場合は行き止り道路とすることが出来ます。
[1] 幅員が6m以上の場合
[2] 延長が35m以下の場合(※)
[3] 延長が35mを超える場合で終端及び区間35m以内ごとに自動車の転回広場がある場合(※)
[4] 終端が公園などに接続する場合

※幅員6m未満の既存行き止まり道路に接続する場合は、その延長も含む。

2.交差点や屈曲点には、原則として二辺を2mとした二等辺三角形のすみ切りを設けること。

3.道路面は、舗装、砂利敷その他ぬかるみとならない構造とし、排水の施設を設けること。

4.道路に傾斜がつく場合は、1/12以下の勾配とし、階段状としないこと。

区では、このほか位置指定道路の「指定、変更及び取消しに係る取扱い基準」を定めていますのでご参照ください。

手続きに際してのお願いや注意

  • 位置指定道路の手続きをする場合は、個別具体的な相談が必要となりますので、事前に区と十分な打ち合わせを行ってください。
  • 位置指定道路を指定または取消しする際に、接続する道路が2項道路の場合は、まず新宿区細街路拡幅整備条例による事前協議・任意協議を行い、道路後退線を決める必要があります。
  • 既存の公道に接する場合は境界査定をしてください。
  • 敷地面積が500m2以上の場合は、都市計画法29条の開発行為に該当するか否かについて、あらかじめ建築調整課(開発行為担当)で確認してください。

※位置指定道路の指定・変更・取消し手続きには、申請手数料5万円が必要です。

細街路沿道整備事業について

建築基準法の道路について

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