協議手続き(概要)
最終更新日:2023年4月3日
ページID:000003523
事前協議
細街路(建築基準法第42条第2項による道路)に接する敷地で建築確認申請等を行う場合には、新宿区細街路拡幅整備条例に基づき、細街路の拡幅整備に関する事前協議が必要です。
協議書提出時期
事前協議書は、建築確認申請等を行う30日前までに提出してください。
協議申請から合意までおおむね1ヵ月半程度かかりますので、余裕を持って提出してください。
協議申請から合意までおおむね1ヵ月半程度かかりますので、余裕を持って提出してください。
協議対象地
建築基準法第42条第2項の規定による道路に面する敷地 、東京都建築安全条例第2条の規定による角敷地のすみ切り部分
用語説明
『建築基準法第42条第2項道路』とは?
建築基準法第42条では、道路の幅員を最低4mとしています。特定行政庁が指定した4m未満の道路は、一般に『2項道路』と呼ばれ、中心から2mのラインを道路境界線とみなしています。この道路に接する敷地に建築する場合、「みなし境界線」からハミ出している建築物・門・塀などは、後退(セットバック)しなければなりません。
『すみ切り』とは?
道路幅員6m未満の道路が交わる角敷地の『すみ』には建物や門、塀を造らず、道路状に整備することが、人と車からの見通しを良くし安全確保の為必要です。(東京都建築安全条例第2条)
協議内容
・整備対象区域の範囲に関すること
・整備完了後の後退用地の管理方法に関すること
・整備工事及び移設工事に関すること
・整備完了後、拡幅整備済であることの標識に関すること
※詳細は、、協議手続き(詳細)をご覧ください。
・整備完了後の後退用地の管理方法に関すること
・整備工事及び移設工事に関すること
・整備完了後、拡幅整備済であることの標識に関すること
※詳細は、、協議手続き(詳細)をご覧ください。
任意の協議・路線ごと協議
拡幅協議には、条例の規定に基づく事前協議のほか、以下の種類があります。
[1]任意の協議
建築計画を伴わない場合(土地の売買等で道路後退部分を確定したい時など)、拡幅関係者(後退部分の土地の権利者)からの任意の申し入れによって行う細街路に関する協議です。
※手続きは事前協議に準じていますが、協議様式が異なりますのでご注意ください。
※手続きは事前協議に準じていますが、協議様式が異なりますのでご注意ください。
[2]路線ごとの協議
区長が必要と認める場合や拡幅関係者からの申し入れにより、将来に実施する拡幅整備計画(計画に基づき順次拡幅整備する場合など)について街区単位等路線ごとに行う細街路に関する協議です。
協議成立(合意)
協議が成立すると、区と「合意書」を取り交わします。
合意書取り交わし後は、確認申請→建設工事→後退部分の拡幅整備工事 という流れになります。
協議概要書の閲覧
協議が成立したものについては、協議概要書により協議内容を閲覧に供します。
細街路拡幅整備事業について
細街路沿道整備事業について
建築基準法の道路について
位置指定道路の指定、変更及び取消しについて
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部-建築調整課
細街路拡幅整備担当 TEL:03-5273-3733 FAX:03-3209-9227
細街路拡幅整備担当 TEL:03-5273-3733 FAX:03-3209-9227
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