低炭素建築物新築等計画の認定申請について
最終更新日:2023年3月20日
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平成24年12月4日に都市の低炭素化の促進に関する法律が施行されました。本法により、市街化区域等内において、低炭素化のための建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
※令和4年10月1日に認定基準、認定申請単位等が改正されました。改正内容についてはこちら(国土交通省HP)をご覧ください。
※令和4年10月1日に認定基準、認定申請単位等が改正されました。改正内容についてはこちら(国土交通省HP)をご覧ください。
1.認定制度の概要
1-1 認定要件
市街化区域等内の建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替え又は空気調和設備等の建築設備の設置等が対象となります。
♦認定要件
認定を受けるためには、下記の認定要件等を満たす必要があります。
♦認定要件
認定を受けるためには、下記の認定要件等を満たす必要があります。

♦認定申請単位
令和4年10月1日より、認定申請単位が変更となりました。
共同住宅等の住戸に対する認定は廃止され、複合建築物(住宅及び非住宅部分を有する建築物)の住宅部分、非住宅部分の認定が可能になりました。
令和4年10月1日より、認定申請単位が変更となりました。
共同住宅等の住戸に対する認定は廃止され、複合建築物(住宅及び非住宅部分を有する建築物)の住宅部分、非住宅部分の認定が可能になりました。

♦経過措置
令和4年10月1日以前に既に認定を受けている計画又は認定を申請している計画に関する変更認定は、改正前の基準を準用します。
※認定要件の詳細については、4.関連リンク先一覧の「低炭素建築物認定制度について」をご覧ください。
令和4年10月1日以前に既に認定を受けている計画又は認定を申請している計画に関する変更認定は、改正前の基準を準用します。
※認定要件の詳細については、4.関連リンク先一覧の「低炭素建築物認定制度について」をご覧ください。
1-2 認定によるメリット
低炭素建築物の認定基準に適合させるための措置(蓄電池、蓄熱槽の設置など)により通常の建築物の床面積を超える場合に、当該低炭素建築物の延べ面積の1/20を限度として、容積率緩和措置が適用されます。また、認定を受けた建築主は、所得税と登録免許税について優遇措置が受けられます。
※税制の優遇措置の詳細については、4.関連リンク先一覧の「住宅税制について」をご覧ください。
※税制の優遇措置の詳細については、4.関連リンク先一覧の「住宅税制について」をご覧ください。
2.認定手続きの流れ
2-1 認定手続き
認定手続きは事前審査の有無により方法が異なります。なお、認定手続きは必ず建築物の着工前に行ってください。(着工後の認定申請は受理できません。)また、容積率不算入措置を受ける場合は、確認済証交付前に認定手続きが完了している必要があります。

※1:認定の中で容積率の特例を受ける場合、確認済証交付の前に認定手続きが完了している必要があります。
※2:認定審査に必要となる期間については、直接窓口にお問い合わせください。
※2:認定審査に必要となる期間については、直接窓口にお問い合わせください。
2-2 事前審査
事前審査は、住宅のみの用途に供する建築物及び申請に係る建築物の住宅部分のみを評価する場合は、登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関で、それ以外の認定の場合は登録建築物調査機関で受けて下さい。
【登録建築物調査機関の登録状況】(国土交通省HP)
「登録建築物調査機関」(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第76条第1項に規定する機関)についての詳細は4.関連リンク先一覧「登録建築物調査機関について」をご覧ください。
【登録住宅性能評価機関について】(住宅性能評価・表示協会HP)
「登録住宅性能評価機関」(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関)についての詳細は4.関連リンク先一覧「登録住宅性能評価機関について」をご覧ください。
【認定基準について】(独立行政法人建築研究所HP)
認定基準についての詳細は4.関連リンク先一覧「認定基準について」をご覧ください。
【登録建築物調査機関の登録状況】(国土交通省HP)
「登録建築物調査機関」(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第76条第1項に規定する機関)についての詳細は4.関連リンク先一覧「登録建築物調査機関について」をご覧ください。
【登録住宅性能評価機関について】(住宅性能評価・表示協会HP)
「登録住宅性能評価機関」(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関)についての詳細は4.関連リンク先一覧「登録住宅性能評価機関について」をご覧ください。
【認定基準について】(独立行政法人建築研究所HP)
認定基準についての詳細は4.関連リンク先一覧「認定基準について」をご覧ください。
3. 申請書類について
3-1 認定申請に必要な書類
低炭素建築物新築等計画の認定申請に必要な書類についてはこちらをご参照ください。
・認定申請に必要な書類[EXCEL]
・認定申請に必要な書類[PDF]
3-2 認定等手数料について
低炭素建築物新築等計画の認定等手数料についてはこちらをご参照ください。
・認定等手数料[PDF]
3-3 手数料確認書の提出について
手数料の確認のため、申請時には手数料確認書の提出をお願いします。
・手数料確認書[WORD]
・手数料確認書[PDF]
3-4 各種様式のダウンロード
・認定申請書(省令様式第五)/変更認定申請書(省令様式第七)
※上記リンク先(国土交通省HP)をご参照ください。
低炭素建築物新築等計画の認定申請に必要な書類についてはこちらをご参照ください。
・認定申請に必要な書類[EXCEL]
・認定申請に必要な書類[PDF]
3-2 認定等手数料について
低炭素建築物新築等計画の認定等手数料についてはこちらをご参照ください。
・認定等手数料[PDF]
3-3 手数料確認書の提出について
手数料の確認のため、申請時には手数料確認書の提出をお願いします。
・手数料確認書[WORD]
・手数料確認書[PDF]
3-4 各種様式のダウンロード
・認定申請書(省令様式第五)/変更認定申請書(省令様式第七)
※上記リンク先(国土交通省HP)をご参照ください。
3-5 申請書の提出先
新宿区内に敷地を有する建築物は、都市計画部建築指導課監察調査担当(新宿区役所本庁舎8階6番窓口)に申請書をご提出ください。
※建築物の延べ面積が10,000m2を超える場合は、東京都都市整備局市街地建築部建築指導課にご相談ください。
3-6 経過措置
令和4年10月1日以前に申請又は認定された計画について、変更申請する場合は下記書類をご活用ください。
・認定手数料表(~R4.9.30)
・手数料確認書(変更認定申請用)(~R4.9.30)
・計画変更認定申請書(省令様式第七)(~R4.9.30)
新宿区内に敷地を有する建築物は、都市計画部建築指導課監察調査担当(新宿区役所本庁舎8階6番窓口)に申請書をご提出ください。
※建築物の延べ面積が10,000m2を超える場合は、東京都都市整備局市街地建築部建築指導課にご相談ください。
3-6 経過措置
令和4年10月1日以前に申請又は認定された計画について、変更申請する場合は下記書類をご活用ください。
・認定手数料表(~R4.9.30)
・手数料確認書(変更認定申請用)(~R4.9.30)
・計画変更認定申請書(省令様式第七)(~R4.9.30)
4.関連リンク先一覧
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