水道の衛生

最終更新日:2023年5月1日

 水道(貯水槽)施設は、貯水槽の有効容量等により、専用水道、簡易専用水道、小規模給水施設に区分されます。設置者は、これらに該当する水道施設について、適正な維持管理を行ってください。

(1)専用水道

専用水道とは(法令抜粋)

◆ 水道法第3条(定義)  
 「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号 のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
  一 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの    
  二 その水道施設の一日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えているもの  

 「水道施設」とは、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設(専用水道にあっては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。以下同じ。)であって、当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいう。

◆ 水道法施行令第1条(専用水道の基準)
 水道法第3条第6項ただし書きに規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
  一 口径25ミリメートル以上の導管の全長 1,500メートル    
  二 水槽の有効容量の合計 100立方メートル
 法第3条第6項第2号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が20立方 メートルであることとする。

◆ 水道法施行規則第1条(法施行令第1条第2項の厚生労働省令で定める目的)    
  水道法施行令第1条第2項に規定する厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする。

【専用水道に関する申請および届出】

 専用水道の布設工事(新設・増設・改造)をする場合は、布設工事設計の確認申請が必要です。申請を行う際は、事前に保健所にご相談ください。
 また、専用水道において、確認申請書の記載事項の変更があった場合は、届出が必要となります。
 その他、専用水道に関する新宿区水道法施行細則に基づく報告が必要となります。※
 令和5年4月1日に新宿区水道法施行細則を一部改正しました。

【専用水道各種申請・届出様式(新宿区水道法施行細則)】

(2)簡易専用水道

簡易専用水道とは(法令抜粋)

◆ 水道法第3条(定義)
 「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。

◆ 水道法施行令第2条(基準)
 水道法第3条第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。

施設の管理

 簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2及び水道法施行規則第55条及び第56条に基づき、以下のとおり施設の衛生管理を行う義務があります。

1.登録検査機関による検査  
 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を毎年1回以上定期に行うこと。  
 ※登録検査機関は以下のリンクから確認できます。   
  簡易専用水道検査機関(外部サイトへリンク) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/02a.html

2.水槽の掃除
 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。

3.点検や汚染防止措置
 水槽の点検等水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

4.水質管理
 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水道法水質基準に従い必要な項目について検査を行うこと。

5.給水の停止  
 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者等に周知すること。

【簡易専用水道に関する報告】

※ 令和5年4月1日に新宿区水道法施行細則を一部改正しました。
 簡易専用水道を新たに設置する場合、変更事項がある場合や廃止する場合は、報告が必要となります。
 また、水道法第34条の2第2項の規定により簡易専用水道の管理について同項の厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けたときは、報告をお願いします。

(3)小規模給水施設

 新宿区では、「新宿区小規模給水施設の衛生管理指導要綱」を定めています。貯水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下の施設で、水道法又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用を受けないものを「小規模給水施設」としています。管理者は、適正な維持管理を行ってください。
 

施設の主な衛生管理

 1.水道法に定める水質検査を1年以内ごとに1回定期に行いましょう。
 2.貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期に行いましょう。
 3.小規模給水施設の損傷等の有無及び状況等について定期に点検を行いましょう。
 

小規模給水施設に関する届出について

 小規模給水施設を設置・変更・廃止したときは、以下の届出をしてください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
環境衛生係 電話:03-5273-3841

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