理容所・美容所の届出手続き
最終更新日:2024年8月6日
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ご相談は事前に電話予約をお願いします。
(1)新規届出について
新たに理容所、美容所を開設するときは、それぞれ理容所、美容所の届出をする必要があります。
届出をするには、それぞれ理容師法、美容師法等に基づく審査基準に適合した施設をつくることが必要です。
届出をするには、それぞれ理容師法、美容師法等に基づく審査基準に適合した施設をつくることが必要です。
届出手続きの流れ
1)事前相談 施設の計画段階で、設計図等を持参のうえご相談ください。
2)開設の届出 下記の必要書類等を提出してください。
3)施設の検査 保健所の職員が現地で検査を行います。
4)確認と開設 保健所長の確認を受けると開設できます。確認書を交付しますので必ず受領してください。
2)開設の届出 下記の必要書類等を提出してください。
3)施設の検査 保健所の職員が現地で検査を行います。
4)確認と開設 保健所長の確認を受けると開設できます。確認書を交付しますので必ず受領してください。
必要書類等
様式 | 添付書類等 |
---|---|
理容所開設届 (【PDF形式:106KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:29KB】(新規ウインドウ表示)) 美容所開設届 (【PDF形式:106KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:26KB】(新規ウインドウ表示)) |
・構造及び設備の概要(【PDF形式:115KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:38KB】(新規ウインドウ表示)) |
・従業員名簿(【PDF形式:99KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:33KB】(新規ウインドウ表示)) | |
・診断書(3か月以内に発行され、「結核」、「伝染性皮膚疾患」でないことがわかるもの)(見本【PDF形式:75KB】(新規ウインドウ表示)) | |
・理容師・美容師免許証(原本照合) | |
・理容師・美容師が常時2名以上従事する場合は、管理理容師・管理美容師資格認定講習修了証書(原本照合) | |
・開設者が法人の場合は、登記事項証明書(発行後6か月以内のもの) | |
・開設者が外国人の場合は、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。) | |
・検査手数料 |
《免許証等の原本の提示に関して》
従事者の資格について厳正な確認を行うため、免許証等の原本の提示をお願いします。
また、理容師・美容師免許証と診断書の氏名が異なる場合、戸籍抄本等の変更事項が確認できる公的書類の提示をお願いします。
(2)従事者の変更について
従事者に関して以下の届出事項に変更があったときは、すみやかにその旨の届出をする必要があります。
必要書類等
様式 | 届出事項 | 添付書類等 |
---|---|---|
理容所(従事者)変更届 (【PDF形式:84KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:22KB】(新規ウインドウ表示)) 美容所(従事者)変更届 (【PDF形式:269KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:22KB】(新規ウインドウ表示)) |
・理容師・美容師の増員・減員 | 《増員の場合》 ・理容師・美容師免許証(原本照合) ・診断書(発行後3か月以内に発行され、「結核」、「伝染性皮膚疾患」でないことがわかるもの)(見本【PDF形式:75KB】(新規ウインドウ表示)) ※管理理容師・管理美容師として登録する場合は、資格認定講習修了証書(原本照合) |
《減員の場合》 なし |
||
・従事者の氏名変更 | ・書き換え後の理容師・美容師免許証等 |
《免許証等の原本の提示に関して》
従事者の資格について厳正な確認を行うため、免許証等の原本の提示をお願いします。
また、理容師・美容師免許証と診断書の氏名が異なる場合、戸籍抄本等の変更事項が確認できる公的書類の提示をお願いします。
(3)従事者以外の変更について
以下の届出事項に変更があったときは、すみやかにその旨の届出をする必要があります。
構造設備に関わる変更については、設備工事を行う前に設計図等を持参のうえご相談下さい。
構造設備に関わる変更については、設備工事を行う前に設計図等を持参のうえご相談下さい。
必要書類等
様式 | 届出事項 | 添付書類等 |
---|---|---|
理容所変更届 (【PDF形式:52KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:16KB】(新規ウインドウ表示)) 美容所変更届 (【PDF形式:236KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:16KB】(新規ウインドウ表示)) |
・開設者が個人の場合で開設者の住所・氏名の変更 | なし |
・開設者が法人の場合で開設者の住所・氏名の変更 | ・変更後の法人の登記事項証明書(発行後6か月以内のもので変更前後が記載されているもの) | |
・法人の代表者の変更 | ・変更後の法人の登記事項証明書(発行後6か月以内のもので変更前後が記載されているもの) | |
・施設名称の変更 | なし | |
・法人組織等の変更 (株式会社と持分会社の変更、持分会社間での変更等) |
・変更後の法人の登記事項証明書(発行後6か月以内のもので変更前後が記載されているもの) | |
・構造設備の変更 | ・構造及び設備の概要(【PDF形式:115KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:38KB】(新規ウインドウ表示)) ・平面図 ※平面図は変更前後がわかるものを添付してください。 ※変更の規模により、新規開設扱いとなる場合がありますので、事前にご相談ください。 |
注意事項
・施設の移動(同一地番内で同一施設のものが移動し、場所だけ変更のあった場合も含む)の場合は、変更届ではなく原則として新規開設の届出が必要です。
・施設所在地が町名変更や配置分合により変更された場合は、変更届出の必要はありません。
・施設所在地が町名変更や配置分合により変更された場合は、変更届出の必要はありません。
(4)廃止について
理容所、美容所を廃止したときは、すみやかにその旨の届出をする必要があります。
必要書類等
様式 | 添付書類等 |
---|---|
理容所廃止届 (【PDF形式:229KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:19KB】(新規ウインドウ表示)) 美容所廃止届 (【PDF形式:229KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:19KB】(新規ウインドウ表示)) |
なし |
(5)地位の承継について
- 譲渡により開設者の地位を承継する場合は、遅滞なく承継の届出をする必要があります。
- 開設者が個人の場合で、届出をしていた開設者が死亡し、その相続人が開設者の地位を承継する場合は、遅滞なく承継の届出をする必要があります。
- 開設者が法人の場合で、法人の合併または分割により開設者の地位を承継する場合は、遅滞なく承継の届出をする必要があります。
必要書類等
様式 | 届出事項 | 添付書類等 |
理容所承継届(譲渡) (【PDF形式:61KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:16KB】(新規ウインドウ表示)) 美容所承継届(譲渡) (【PDF形式:245KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:16KB】(新規ウインドウ表示)) |
・開設者(個人及び法人)の譲渡による地位の承継 | ・営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写しなどで譲渡日が確認できるもの(例:譲渡証明書(【PDF形式:67KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:22KB】(新規ウインドウ表示))) ・届出者が法人の場合は、届出者の登記事項証明書(発行後6か月以内のもの) ・届出者が外国人の場合は、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る) |
理容所承継届(相続) (【PDF形式:73KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:23KB】(新規ウインドウ表示)) 美容所承継届(相続) (【PDF形式:73KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:23KB】(新規ウインドウ表示)) |
・開設者が個人の場合で、開設者の死亡による地位の承継 | ・戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し ・同意書(相続人が2人以上ある場合) ※同意書の様式例(【PDF形式:62KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:18KB】(新規ウインドウ表示)) |
理容所承継届(合併) (【PDF形式:243KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:30KB】(新規ウインドウ表示)) 美容所承継届(合併) (【PDF形式:243KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:30KB】(新規ウインドウ表示)) |
・開設者(法人)の合併による地位の承継 ※吸収合併により届出をしていた法人が存続する場合は届出不要 |
・合併後存続する法人の登記事項証明書(発行後6か月以内で合併の履歴が記載されたもの) |
理容所承継届(分割) (【PDF形式:59KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:26KB】(新規ウインドウ表示)) 美容所承継届(分割) (【PDF形式:59KB】(新規ウインドウ表示)、【Word形式:26KB】(新規ウインドウ表示)) |
・開設者(法人)の分割による地位の承継 | ・分割により開設者の地位を承継する法人の登記事項証明書(発行後6か月以内で分割の履歴が記載されたもの) |
(6)証明書の発行について
営業又は業務に関する届出内容について証明書を発行できます。
証明書の発行に必要なもの
1 | 証明願 | 窓口に用意してあります |
2 | 手数料 | 1通につき300円 |
3 | 身分を証明するもの | 運転免許証、旅券、個人番号カード等 |
4 | 委任状(様式例)【PDF形式:300KB】(新規ウインドウ表示) | 開設者本人(法人の場合は代表者)以外の方が請求する場合に必要です |
・届出内容の変更手続きが適正に行われていないときは、速やかな証明書の発行ができないことがあります。
(7)理容師・美容師免許及び管理理容師・管理美容師の講習について
理容師、美容師免許証に関することや、管理理容師、管理美容師の講習会等については、 財団法人理容師美容師試験研修センターへお問い合わせ下さい。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
環境衛生係 電話:03-5273-3841
環境衛生係 電話:03-5273-3841
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