福祉用具購入費の支給
最終更新日:2023年1月4日
ページID:000004499
レンタルになじまない排泄や入浴に使われる用具の購入費を支給します。
対象
要介護・要支援認定を受けた方で、自立した日常生活を送るための支援として、福祉用具の購入が必要な方。
費用
要介護状態区分に関係なく、介護保険の対象となる限度額は1年間(4月1日から3月31日)10万円です。購入費用をいったん全額支払った後に、限度額の範囲内でかかった費用のうち、利用者負担額の1割、2割または3割を除いた額が給付されます。残りの利用者負担額と限度額を超えた費用が自己負担になります。
なお、新宿区では福祉用具購入費の支給方法について、上記の方法以外に受領委任払いも利用できます。
詳しくは、介護保険福祉用具購入受領委任払いについてをご覧ください。
※ 同一種目の用具の購入はできません。ただし、同一種目でも用途及び機能が異なる場合・破損した場合・介護の程度が著しく高くなった場合など、例外がありますので、ご相談ください。
※利用者負担割合が8月から変更となる方についての負担割合の適用基準日は、領収書の日付です。
ただし、以下のように取り扱う場合もありますので、ご注意ください。
例1) 福祉用具の納品が6月30日、7月30日 に本人の口座から引き落とし、8月中旬に領収書発行した場合
⇒ 7月30日を領収日ととらえ、7月の負担割合とする。
例2) 福祉用具の納品が7月30日、8月30日 に本人の口座から引き落とし、9月中旬に領収書発行した場合
⇒ 納品日に領収された場合との均衡を考慮し、7月の負担割合とする。
※ 平成30年度事業者説明会の資料も参考にご覧ください。
なお、新宿区では福祉用具購入費の支給方法について、上記の方法以外に受領委任払いも利用できます。
詳しくは、介護保険福祉用具購入受領委任払いについてをご覧ください。
※ 同一種目の用具の購入はできません。ただし、同一種目でも用途及び機能が異なる場合・破損した場合・介護の程度が著しく高くなった場合など、例外がありますので、ご相談ください。
※利用者負担割合が8月から変更となる方についての負担割合の適用基準日は、領収書の日付です。
ただし、以下のように取り扱う場合もありますので、ご注意ください。
例1) 福祉用具の納品が6月30日、7月30日 に本人の口座から引き落とし、8月中旬に領収書発行した場合
⇒ 7月30日を領収日ととらえ、7月の負担割合とする。
例2) 福祉用具の納品が7月30日、8月30日 に本人の口座から引き落とし、9月中旬に領収書発行した場合
⇒ 納品日に領収された場合との均衡を考慮し、7月の負担割合とする。
※ 平成30年度事業者説明会の資料も参考にご覧ください。
対象となる福祉用具の種類
- 腰掛便座
- 簡易浴槽
- 自動排せつ処理装置の交換可能部品
- 移動用リフトのつり具の部分
- 入浴補助用具
- 排せつ予測支援機器
都道府県から「特定福祉用具販売」の指定を受けた事業所から購入したものに限ります。
(通信販売は不可です。)
申請
下記の申請に必要な書類を介護保険課へ提出してください。
【問合せ先】介護保険課給付係 電話(直通):03-5273-4176
【問合せ先】介護保険課給付係 電話(直通):03-5273-4176
申請に必要なもの
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
下のリンク先からダウンロードできます(申請窓口にもあります) - 福祉用具サービス計画書
- 領収書(品名、領収日などが記載してあるもの)
- 購入した福祉用具のパンフレット(写しでも可)
- 受領委任払申出書兼同意書(受領委任払いを利用する方のみ)
審査・支払い
区が申請内容を審査し、支給・不支給の決定をします。その後、支給決定額を支払います。
関連する制度
※福祉用具購入費用をいったん全額支払うことなく、貸付の利用によって、はじめから自己負担のみの支払いでサービスを受けることができる「貸付」制度があります。
※要介護認定の非該当の方は介護保険以外のサービスの「自立支援日常生活用具の支給」を利用できる場合があります。
※要介護認定の非該当の方は介護保険以外のサービスの「自立支援日常生活用具の支給」を利用できる場合があります。
- 福祉用具購入費の支給について [PDF形式] (新規ウィンドウ表示)
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