自立支援日常生活用具の支給
最終更新日:2018年8月1日
ページID:000004229
介護保険の認定結果が『非該当』の方に対し、生活用具を給付し日常生活を支援します。
対象
65歳以上で、介護保険の認定結果が『非該当』の日常生活動作に不安のある方
内容
対象品目
- 腰掛便座(ポータブルトイレは不可)
- スロープ
- 歩行支援用具
-
入浴補助用具
(購入済のものは対象となりませんのでご注意下さい。)
区補助限度額
腰掛便座(ポータブルトイレは不可) 51,500円
スロープ 50,500円
歩行支援用具 53,600円
入浴補助用具 90,000円
- 介護保険の負担割合に応じて補助限度額以内でかかった費用の1割、2割または3割を利用者が負担
(補助限度額を越えた場合、超えた部分についても利用者負担となります) - 負担割合については、対象用具の購入前に実施する訪問調査時にご確認ください。
- ※生活保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方は負担額が免除されます。
その他
問合せ先
介護保険課給付係 電話(直通):03-5273-4176 区役所2階10番窓口
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