介護保険福祉用具購入費受領委任払いについて
最終更新日:2024年7月30日
ページID:000067345
介護保険福祉用具購入費の支給方法について、償還払い以外に受領委任払いも利用できる場合があります。
1 受領委任払いとは
1 受領委任払いとは
介護保険での福祉用具購入費の支給は、利用者本人がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割、8割または7割)の支払いを受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
「受領委任払い」は、福祉用具購入費の支払いをはじめから1割、2割または3割で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの9割、8割または7割については、利用者の同意に基づき、新宿区が受領委任払取扱事業所に直接支払います。
なお、受領委任払いが適用されるのは、新宿区に登録している事業所のみです。
「受領委任払い」は、福祉用具購入費の支払いをはじめから1割、2割または3割で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの9割、8割または7割については、利用者の同意に基づき、新宿区が受領委任払取扱事業所に直接支払います。
なお、受領委任払いが適用されるのは、新宿区に登録している事業所のみです。
2 事業所の登録
事業所の登録は、新宿区福祉部介護保険課給付係(新宿区役所本庁舎2階)で受け付けます。申請に必要な書類は以下のとおりです。
3 受領委任払いの事前申請受付開始日
新宿区福祉部介護保険課給付係で登録申請書類を審査後、登録通知を事業所に送付します。登録通知に記載の登録年月日から受領委任払いによる申請が可能となります。必ず通知に記載の登録年月日をご確認ください。
詳しくは以下をご覧ください。
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4 その他
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