住宅宿泊事業(民泊制度)

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「住宅宿泊事業」とは、旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業で、いわゆる「民泊」のことです。
住宅宿泊事業の新規および構造設備変更のご相談・届出にご来所される際には、必ず事前予約フォームから予約をお願いします。
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