住宅宿泊事業法違反者の公表
最終更新日:2026年3月17日
ページID:000077916
新宿区では、「住宅宿泊事業法」および「新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」に違反する事業者に対して、行政指導、業務改善命令を実施しています。
また、住宅宿泊事業法第16条に基づく処分を実施した場合には、区ホームページ上で公表し、宿泊者に対し、施設の利用ができない旨を周知します。
また、住宅宿泊事業法第16条に基づく処分を実施した場合には、区ホームページ上で公表し、宿泊者に対し、施設の利用ができない旨を周知します。
1 公表の対象
住宅宿泊事業法第16条に基づく処分を受けた者
2 公表の期間
- 業務停止命令の処分を受けた場合は、業務停止の期間
- 廃止命令の処分を受けた場合は、命令の日から3年間
3 公表内容
- 処分の対象となった事業者の氏名
- 処分の対象となった届出住宅の所在地及び届出番号
- 処分を行った理由及び内容等
4 公表方法
区ホームページへ掲載
【注記】(3)廃止命令対象一覧に4施設を追加掲載
【注記】(3)廃止命令対象一覧に4施設を追加掲載
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