住宅宿泊事業と新宿区のルールについて

最終更新日:2022年3月17日

 住宅宿泊事業法が平成30年6月15日から施行されました。住宅宿泊事業法による届出をすることにより、住宅において、人を宿泊させることができます。

[法のポイント]
・住宅宿泊事業を行う場合、区長への届出が必要です。
・住宅宿泊事業者には、住宅宿泊事業を適正に行うための措置が義務付けられています。
・届出住宅に人を宿泊させる間、家主が不在となるなどの場合、原則として住宅宿泊管理業者に委託して適正な措置を行うことが義務付けられています。

 法では、区が届出や監督を行う「住宅宿泊事業」に関する事務のほかに、国土交通省に登録をする「住宅宿泊管理業」、観光庁に登録をする「住宅宿泊仲介業」の制度が定められています。詳しくは観光庁ホームページをご覧ください。
 さらに新宿区では、住宅宿泊事業の適正な運営を確保し、区民の生活環境の悪化を防止するため、独自に条例を制定し、新宿区のルールを定めています。

[条例のポイント]
・届出住宅の公表
 宿泊者や近隣住民が届出住宅を認識しやすいよう、届出住宅の所在地、連絡先、近隣住民への周知を実施した日等について、区ホームページ等で公表します。
・周辺住民への事前説明
 事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業の届出をする7日前までに、近隣住民に対して、書面による周知を行い、区に報告しなければなりません。
・住宅宿泊事業実施の区域と期間の制限
 住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午までは住宅宿泊事業を実施することができません。住居専用地域以外では、曜日を問わず、法の規定どおり年間180日まで事業を実施することができます。
・廃棄物の適正処理
 宿泊者が出すごみは、住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者が、自らの責任で適正に処理しなければなりません。
[新宿区住宅宿泊事業ルールブック]
 新宿区内で住宅宿泊事業を始めるにあたっては、法令の規定と新宿区の条例を守り、適正な実施運営をする必要があります。このため、新宿区ルールの内容や住宅宿泊事業の手続き、宿泊者への説明事項などについて記載した「新宿区住宅宿泊事業ルールブック」を作成しましたので、下記のリンクからご覧ください。衛生課窓口等でも配布しています。
 なお、令和3年1月1日に施行された住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令により、届出様式中の押印欄が廃止されました。
この改正に伴い、区で定める様式の押印規定も廃止しましたので、今後、届出の際の押印は不要です。

◆区で定める様式:別紙1~別紙6の各様式は、下記リンクにあります。
別紙1(説明実施報告書・開始)
別紙2(説明実施報告書・変更)
別紙3A ・別紙3B ・別紙3C(各種誓約書)
別紙4(住宅宿泊事業に伴う廃棄物に関する確認書) 
別紙5(事前相談記録書)
別紙6(チェックリスト)
[新宿区リーフレット]
 区では、住宅宿泊事業法及び新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例等の内容を分かりやすくまとめたリーフレット(日本語、英語、中国語、韓国語)について、下記のリンクからご覧いただけるほか、衛生課窓口等でも配布しています。

◆新宿区のリーフレット「平成30年6月15日から住宅宿泊事業が始まりました!!」
日本語版[PDF形式:511KB](新規ウィンドウ表示)  
日本語(ルビ付き)版[PDF形式:570KB](新規ウィンドウ表示)
英語版[PDF形式:553KB](新規ウィンドウ表示)
中国語(簡体)版[PDF形式:495KB](新規ウィンドウ表示)
中国語(繁体)版[PDF形式:566KB](新規ウィンドウ表示)
韓国語版[PDF形式:446KB](新規ウィンドウ表示)

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
衛生課環境衛生係(住宅宿泊事業の手続き等) 電話03-5273-3870
                                (旅館業法その他の問合せ等) 電話03-5273-3841

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