新宿区の放置自転車対策について

最終更新日:2024年6月7日

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 新宿区では、自転車等(※1)の放置をなくすため、条例(※2)を定め、対策を行っています。

※1 自転車と原動機付自転車(排気量50cc以下)。
※2 「新宿区自転車等の適正利用の推進及び自転車等駐輪場の整備に関する条例」。このページ内の「条例」は全てこの条例を指します。

 条例では、自転車等の利用者は、公共の場所に自転車等を放置してはならないとしています。

自転車等の「放置」とは

 自転車等が駐輪場以外の公共の場所に置いてあり、その利用者が自転車等から離れてすぐに移動できない状態のことを「放置」と言います。
 理由や時間の長短は関係ありません。移動できるかそうでないかが関係します。
 買い物の間だけ、などわずかな時間であっても、自転車等から離れてしまうと「放置」になります。

放置自転車等が招く問題

 放置自転車等は、次のような問題を招きます。
  • 歩行者の通行の邪魔になる
  • 避難経路をふさいだり、救急車などの通行を妨げたりなど、非常時に障害になる
  • 車道を狭め、渋滞を招く
  • まちの景観を損ねる

 1台でも放置自転車があると、その場所が自転車を置いてもよい場所だと勘違いされ、放置自転車が次々と増えてしまうことがあります。
 とめても邪魔にはならないと思っても、その一台をきっかけに他の自転車がとめられてしまえば、さらに深刻な状態となります。
 自転車等は放置せず、駐輪場にとめましょう。

撤去について

 区では、条例に基づき、区内全域の公道に放置された自転車の撤去を行っています。
 原動機付自転車(排気量50cc以下、白色のナンバープレート)も、自転車と同様に撤去しています。
 排気量50cc超の二輪車など、自転車・原動機付自転車以外の車両については、警察へご相談ください。

 撤去の際、ワイヤー錠などの切断を行うことがあります。撤去のためのやむを得ない措置であり、弁償等はできかねますのでご理解ください。

 私有地・私道に放置された自転車等については、区に撤去する権限がありません。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
 ○放置自転車等でお困りの方

放置禁止区域

 自転車等の放置が著しく、通行の障害が恒常的で、区民の安全で快適な生活環境が阻害されているような区域を放置禁止区域として重点的に対策を行っています。
 区では、主に駅周辺を放置禁止区域として指定しています。
 放置禁止区域は、現地看板にてご確認いただけます。

放置禁止区域内の撤去

 放置禁止区域内の放置自転車等は、即時撤去の対象になります。
 通常、警告札を貼ったのち、撤去を行っています。
 ただし、放置禁止区域ではないからといって、放置していいわけではありません。

撤去された自転車の返還について

 撤去した自転車は、区内の保管場所へ移送し、30日間保管します。
 持ち主の方は、保管場所で返還手数料をお支払いください。自転車を返還いたします。
 詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
 ○自転車を撤去された方

お問合せ先

 とめていた自転車が見当たらなくなった方、放置自転車でお困りの方は、下記コールセンターへお問い合わせください。

 自転車対策コールセンター:☎03-5273-3896 (24時間対応)

駐輪場の整備について

駅周辺駐輪施設

 区内駅周辺では、区が選定した事業者が駐輪場の整備を行っています。
 詳細は、下記リンク先をご覧ください。
 ○駐輪施設

駐輪場の附置義務について

 区では、自転車の利用を発生させる商業施設などに対して、条例により、駐輪場の設置を義務付けています。
 詳しくは下記リンク先をご覧ください。
 ○駐輪場の附置義務

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 みどり土木部-交通対策課
自転車対策係(本庁舎7階)
電話:03-5273-4144

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