駐輪場の附置義務
ページID:000002302
新宿区の附置義務駐輪場制度について
新宿区では、自転車の利用を発生させる商業施設などに対して、条例(※)で自転車等駐輪場の設置を義務付けています。
都市計画法で定める区域の【商業地域】【近隣商業地域】【第二種住居地域】及び【準工業地域】に、一定規模以上の指定用途の施設を新設又は増築する場合は、自転車等駐輪場の設置が必要です。
※新宿区自転車等の適正利用の推進及び自転車等駐輪場の整備に関する条例
■設置が必要となる指定用途施設
[1]遊技場
[2]百貨店、スーパーマーケット、その他の小売店・飲食店
[3]銀行その他の金融機関
[4]スポーツ、体育その他の健康の増進を目的とする施設
[5]学習・教養・趣味等の教授を目的とする施設
詳細については、下記「新宿区附置義務自転車等駐輪場整備の手引き」をご確認ください。
都市計画法で定める区域の【商業地域】【近隣商業地域】【第二種住居地域】及び【準工業地域】に、一定規模以上の指定用途の施設を新設又は増築する場合は、自転車等駐輪場の設置が必要です。
※新宿区自転車等の適正利用の推進及び自転車等駐輪場の整備に関する条例
■設置が必要となる指定用途施設
[1]遊技場
[2]百貨店、スーパーマーケット、その他の小売店・飲食店
[3]銀行その他の金融機関
[4]スポーツ、体育その他の健康の増進を目的とする施設
[5]学習・教養・趣味等の教授を目的とする施設
詳細については、下記「新宿区附置義務自転車等駐輪場整備の手引き」をご確認ください。
新宿区附置義務自転車等駐輪場整備の手引き
自転車等駐輪場の附置義務の手続きについて
・自転車等駐輪場附置義務対象となる施設に該当するか、事前に、みどり土木部交通対策課自転車対策係へご相談ください。
・自転車等駐輪場の設置が必要な施設の場合は、建築確認申請前に「自転車等駐輪場設置・変更届」の届出が必要となります。
・下記の様式に記入のうえ、添付図書とともに、正副1部ずつ合計2部を、みどり土木部交通対策課自転車対策係に提出してください。
・申請者からの事前協議を経て、設置(変更)の届出提出後、概ね2週間程度で副本を返却します。
ただし、書類の不備や訂正等がある場合は、返却までの期間が延長することがあります。
・自転車等駐輪場の設置が必要な施設の場合は、建築確認申請前に「自転車等駐輪場設置・変更届」の届出が必要となります。
・下記の様式に記入のうえ、添付図書とともに、正副1部ずつ合計2部を、みどり土木部交通対策課自転車対策係に提出してください。
・申請者からの事前協議を経て、設置(変更)の届出提出後、概ね2週間程度で副本を返却します。
ただし、書類の不備や訂正等がある場合は、返却までの期間が延長することがあります。
届出関係書類
【設置・変更時】
・自転車等駐輪場設置・変更届(第6号様式)
【完了時】
・自転車等駐輪場設置完了届(第7号様式)
(添付図書)
・施設及び自転車駐輪場の案内図及び配置図
・施設及び自転車駐輪場の各階平面図
・自転車駐輪場の構造図
・自転車等駐輪場の規模(台数)計算書
・施設及び自転車等駐輪場の求積図等
・駐輪場までの経路図
・案内板設置箇所図面
・変更概要書(変更届の場合)
・完了写真(完了届の場合)
・その他 必要に応じて追加資料の提出をお願いする場合があります
※届出書類は正副1部ずつの合計2部提出
・自転車等駐輪場設置・変更届(第6号様式)
【完了時】
・自転車等駐輪場設置完了届(第7号様式)
(添付図書)
・施設及び自転車駐輪場の案内図及び配置図
・施設及び自転車駐輪場の各階平面図
・自転車駐輪場の構造図
・自転車等駐輪場の規模(台数)計算書
・施設及び自転車等駐輪場の求積図等
・駐輪場までの経路図
・案内板設置箇所図面
・変更概要書(変更届の場合)
・完了写真(完了届の場合)
・その他 必要に応じて追加資料の提出をお願いする場合があります
※届出書類は正副1部ずつの合計2部提出