建築基準法の道路について

最終更新日:2023年4月3日

道路の種類

建築基準法でいう「道路」とは、原則として公道などの幅員4m以上のものをいいます。ただし幅員4m未満の道でも建築基準法の道路(いわゆる「2項道路」)とみなされる場合があります。

これらの道路に接していない敷地には、原則として建物を建てることができません。 

建築基準法の道路には、以下の種類があります。
  建築基準法の条文(種別) 内容
(1) 法42条第1項第1号 道路法による道路 (国道・都道・区道などの公道)
(2) 法42条第1項第2号 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などでできた道路 (開発道路)
(3) 法42条第1項第3号 建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に既に存在していた道 (既存道路)
(4) 法42条第1項第4号 都市計画法などの法律により2年以内に事業が行われる予定のものとして特定行政庁が指定したもの (計画道路)
(5) 法42条第1項第5号 土地を建築敷地として利用するために新たにつくる道で、特定行政庁から指定を受けたもの (位置指定道路
(6) 法42条第2項 建築基準法施行時に既に存在する幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの (細街路、2項道路、みなし道路
(7) 法附則5項 建築基準法が施行される以前の法律であった市街地建築物法により指定された建築線で、建築線間の距離が4m以上のものは、法42条1項5号による位置指定道路とみなされます。

道路種別の調査について

建物を建てようとするとき、あるいは土地の売買等にあたっては、その敷地に接している道の建築基準法上の道路種別を調べることが重要です。
建築調整課細街路整備担当では、建築基準法上の道路種別についてお答えしております。区役所本庁舎8階の窓口にてご相談ください。

※2項道路については、指定の基準時(昭和25年11月23日)の資料が乏しいことから、主に過去の建築確認記録等をもとに判定しています。
※過去の建築確認による記録がなかったり、未調査などにより、道路種別が未判定の箇所があります。そのような場合、測量図や土地の権利関係資料等を持参いただき別途ご相談いただく場合があります。
※建築基準法上の道路種別については、電話やメールその他FAXなどによる回答はしておりません。お手数ですが区役所建築調整課の窓口までお越しください。

私道の中心杭設置について

2項道路の中心が明確でない場合は、道路または道路に接して権利を有している人々が、協議して中心線の位置を確認した後、現地に中心線の位置を明確に残すため「中心杭」の設置をすることができます。(中心杭は区で差し上げます)

区では、皆さんの私道を、争いのない、正しく利用できる道路にしたいと考えておりますので、中心杭の設置にご協力ください。

その他

公道(国道、都道、区道)の道路幅員、道路境界等は、各道路管理者にお問い合わせください。

[1]国道: 東京国道工事事務所代々木出張所 
住所:渋谷区代々木4-30-8
電話:03-3374-9451(代)

[2]都道:東京都建設局第三建設事務所
住所:中野区中野4-8-1  
電話:03-3387-5097(代)

[3]区道:新宿区みどり土木部土木管理課用地係
区役所本庁舎7階

細街路沿道整備事業について

位置指定道路の指定、変更及び取消しについて

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-建築調整課
細街路拡幅整備担当 TEL:03-5273-3733FAX03-3209-9227

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