建築基準法の道路種別の確認
最終更新日:2025年3月5日
ページID:000003529
建築基準法の道路種別の確認
区では、建築基準法施行規則第10条の2の規定に基づき、建築基準法による道路種別が確認できる指定道路図を下記の通りPDFにて試験公開しています。
現在GISでの公開に向け準備中です。
公開までの間、PDFで閲覧ください。
指定道路の詳細、最新の情報等については、電話、FAX、メール等でのお問い合わせを受け付けておりません。都市計画部建築調整課の窓口(本庁舎8階)でご確認ください。
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公開までの間、PDFで閲覧ください。
指定道路の詳細、最新の情報等については、電話、FAX、メール等でのお問い合わせを受け付けておりません。都市計画部建築調整課の窓口(本庁舎8階)でご確認ください。
指定道路図閲覧利用上の注意
区では、建築基準法施行規則第10条の2の規定に基づき、建築基準法による道路種別が確認できる指定道路図を作成しています。
指定道路図の閲覧方法
指定道路図は区役所都市計画部建築調整課(本庁舎8階)の窓口又は以下のPDFで閲覧できます。
PDFをご覧になる場合は、「利用上の注意」を読み、同意の上、利用してください。
利用上の注意
■指定道路図(以下「本図」とする。)は、建築基準法による道路種別のみを表したものです。本図の情報は、次の資料として用いることは出来ません。参考図としてご利用ください。
1.敷地が道路に接するかを判断する資料
2.土地の所有権境を判断する資料
3.内容を証明するものや権利や義務の発生するもの、不動産取引のための資料
■本図は、道路の幅員、境界、終端位置などの道路の形状を示すものではありません。
■本図は、地図の精度上及びデータの作成上の誤差を含んでいます。
■行政境に位置する道路又は、横断する道路については、当該特定行政庁にもご確認願います。
■本図の利用により発生した直接又は間接の損失、損害について、新宿区は一切の責任を負いません。
■本図は随時更新します。変更されている場合がありますので、最新の情報については、建築調整課窓口にてご確認下さい。
■本図の著作権は新宿区に帰属します。いかなる形式においても著作権者に無断で本図の全部又は一部を複製し、利用することを禁じます。
■本図には調査中の道路が含まれています。詳細等は建築調整課窓口にお問い合わせください。また、今後の調査により道路種別や位置などの取り扱いが変更となることがあります。
■建築基準法の道路種別は過去の建築確認等に基づき調査及び判断した成果となっています。新たな調査により道路種別の取り扱いが変更となることがあります。
■区道42条1項5号は道路区域が4m以上の場合、種別は42条1項1号且つ42条1項5号となるため道路区域の確認をお願いします。
■42条1項1号及び42条1項3号表記の道路でも現況幅員が4m未満の部分が含まれている場合があります。
その場合、42条2項道路として扱っております。
■区画整理事業等で幅員4mの道路を計画していたが現況幅員4m未満の場合、42条1項2号と表記しています。
■本図の背景地形図は東京都知事の承認を受け東京縮尺2500分の1の地形図(令和3年度版)を利用して作成しています。(MMT利許第06-K104-12号)
■本図は令和7年1月1日時点のものです。
指定道路図の閲覧方法
指定道路図は区役所都市計画部建築調整課(本庁舎8階)の窓口又は以下のPDFで閲覧できます。
PDFをご覧になる場合は、「利用上の注意」を読み、同意の上、利用してください。
利用上の注意
■指定道路図(以下「本図」とする。)は、建築基準法による道路種別のみを表したものです。本図の情報は、次の資料として用いることは出来ません。参考図としてご利用ください。
1.敷地が道路に接するかを判断する資料
2.土地の所有権境を判断する資料
3.内容を証明するものや権利や義務の発生するもの、不動産取引のための資料
■本図は、道路の幅員、境界、終端位置などの道路の形状を示すものではありません。
■本図は、地図の精度上及びデータの作成上の誤差を含んでいます。
■行政境に位置する道路又は、横断する道路については、当該特定行政庁にもご確認願います。
■本図の利用により発生した直接又は間接の損失、損害について、新宿区は一切の責任を負いません。
■本図は随時更新します。変更されている場合がありますので、最新の情報については、建築調整課窓口にてご確認下さい。
■本図の著作権は新宿区に帰属します。いかなる形式においても著作権者に無断で本図の全部又は一部を複製し、利用することを禁じます。
■本図には調査中の道路が含まれています。詳細等は建築調整課窓口にお問い合わせください。また、今後の調査により道路種別や位置などの取り扱いが変更となることがあります。
■建築基準法の道路種別は過去の建築確認等に基づき調査及び判断した成果となっています。新たな調査により道路種別の取り扱いが変更となることがあります。
■区道42条1項5号は道路区域が4m以上の場合、種別は42条1項1号且つ42条1項5号となるため道路区域の確認をお願いします。
■42条1項1号及び42条1項3号表記の道路でも現況幅員が4m未満の部分が含まれている場合があります。
その場合、42条2項道路として扱っております。
■区画整理事業等で幅員4mの道路を計画していたが現況幅員4m未満の場合、42条1項2号と表記しています。
■本図の背景地形図は東京都知事の承認を受け東京縮尺2500分の1の地形図(令和3年度版)を利用して作成しています。(MMT利許第06-K104-12号)
■本図は令和7年1月1日時点のものです。
指定道路図の閲覧(PDF)
指定道路図
道路の種類
建築基準法でいう「道路」とは、原則として公道などの幅員4m以上のものをいいます。
ただし幅員4m未満の道でも建築基準法の道路(いわゆる「2項道路」)とみなされる場合があります。
これらの道路に接していない敷地には、原則として建物を建てることができません。
建築基準法の道路には、以下の種類があります。建物を建てようとするとき、あるいは土地の売買等にあたっては、その敷地に接している道の建築基準法上の道路種別を調べることが重要です。
※2項道路については、指定の基準時(昭和25年11月23日)の資料が乏しいことから、主に過去の建築確認記録等をもとに判定しています。
※過去の建築確認による記録がなかったり、未調査などにより、道路種別が未判定の箇所があります。そのような場合、測量図や土地の権利関係資料等を持参いただき別途ご相談いただく必要があります。
ただし幅員4m未満の道でも建築基準法の道路(いわゆる「2項道路」)とみなされる場合があります。
これらの道路に接していない敷地には、原則として建物を建てることができません。
建築基準法の道路には、以下の種類があります。建物を建てようとするとき、あるいは土地の売買等にあたっては、その敷地に接している道の建築基準法上の道路種別を調べることが重要です。
※2項道路については、指定の基準時(昭和25年11月23日)の資料が乏しいことから、主に過去の建築確認記録等をもとに判定しています。
※過去の建築確認による記録がなかったり、未調査などにより、道路種別が未判定の箇所があります。そのような場合、測量図や土地の権利関係資料等を持参いただき別途ご相談いただく必要があります。
建築基準法の条文(種別) | 内容 | |
(1) | 法42条第1項第1号 |
道路法による道路 (国道・都道・区道などの公道) |
(2) | 法42条第1項第2号 | 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などでできた道路 (開発道路) |
(3) | 法42条第1項第3号 | 建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に既に存在していた道 (既存道路) |
(4) | 法42条第1項第4号 | 都市計画法などの法律により2年以内に事業が行われる予定のものとして特定行政庁が指定したもの (計画道路) |
(5) | 法42条第1項第5号 | 土地を建築敷地として利用するために新たにつくる道で、特定行政庁から指定を受けたもの (位置指定道路) |
(6) | 法42条第2項 | 建築基準法施行時に既に存在する幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの (細街路、2項道路、みなし道路) |
(7) | 法附則5項 | 建築基準法が施行される以前の法律であった市街地建築物法により指定された建築線で、建築線間の距離が4m以上のものは、法42条1項5号による位置指定道路とみなされます。 |
私道の中心杭設置について
2項道路の中心が明確でない場合は、道路または道路に接して権利を有している人々が、協議して中心線の位置を確認した後、現地に中心線の位置を明確に残すため「中心杭」の設置をすることができます。(中心杭は区で差し上げます)区では、皆さんの私道を、争いのない、正しく利用できる道路にしたいと考えておりますので、中心杭の設置にご協力ください。
その他
公道(国道、都道、区道)の道路幅員、道路境界等は、各道路管理者にお問い合わせください。
[1]国道: 東京国道工事事務所代々木出張所
住所:渋谷区代々木4-30-8
電話:03-3374-9451(代)
[2]都道:東京都建設局第三建設事務所
住所:中野区中野4-11-19 中野区総合庁舎5階
電話:03-3387-5132(代)
[3]区道:新宿区みどり土木部土木管理課用地係
区役所本庁舎7階
[1]国道: 東京国道工事事務所代々木出張所
住所:渋谷区代々木4-30-8
電話:03-3374-9451(代)
[2]都道:東京都建設局第三建設事務所
住所:中野区中野4-11-19 中野区総合庁舎5階
電話:03-3387-5132(代)
[3]区道:新宿区みどり土木部土木管理課用地係
区役所本庁舎7階
細街路拡幅整備事業について
細街路沿道整備事業について
位置指定道路の指定、変更及び取消しについて
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部-建築調整課
細街路拡幅整備担当 TEL:03-5273-3733FAX03-3209-9227
細街路拡幅整備担当 TEL:03-5273-3733FAX03-3209-9227
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