建築基準法の道路種別の確認
最終更新日:2025年4月9日
ページID:000003529
建築基準法の道路種別の確認
新宿区ではインターネットにより下記時点の建築基準法の道路種別情報を提供しています。
公開情報:2025年8月15日時点
最終更新日:2025年9月1日
下記の利用上の注意点及び手順を参考にご利用ください。
公開情報:2025年8月15日時点
最終更新日:2025年9月1日
下記の利用上の注意点及び手順を参考にご利用ください。
建築基準法の道路種別情報の利用上の注意点
ご利用の手順
1.「新宿区みんなのGIS」(左記リンク先。外部サイトを新規ウィンドウ表示)から閲覧してください。
2.ご利用条件を確認いただき、条件に合意して頂いた場合、次に進むことができます。
3.住所又は地図から調べる場所を選択します。
4.地図が表示されます。
5.クリックした場所(ポインターの位置を確認してください。ずれている場合があります。)の道路種別情報が表示されます。
「新宿区みんなのGIS」操作方法マニュアルはこちらからご覧ください。
2.ご利用条件を確認いただき、条件に合意して頂いた場合、次に進むことができます。
3.住所又は地図から調べる場所を選択します。
4.地図が表示されます。
5.クリックした場所(ポインターの位置を確認してください。ずれている場合があります。)の道路種別情報が表示されます。
「新宿区みんなのGIS」操作方法マニュアルはこちらからご覧ください。
ご利用の注意点
■本情報には調査中の道路が含まれています。詳細等は建築調整課窓口にお問い合わせください。また、今後の調査により道路種別や位置などの取り扱いが変更となることがあります。
■区道42条1項5号は道路区域が4m以上の場合、種別は42条1項1号且つ42条1項5号となるため道路区域の確認をお願いします。
■42条1項1号及び42条1項3号表記の道路でも現況幅員が4m未満の部分が含まれている場合があります。
その場合、区では42条2項道路として扱っています。
■区画整理事業等で幅員4mを計画していたが現況幅員4m未満の道路は、42条1項2号と表記しています。
■GISによる地図表示画面は、ブラウザの表示設定(拡大・縮小)を100%に設定してください。拡大又は縮小の設定をされているとポインターの位置がずれる場合があります。
■建築基準法の道路種別情報を選択し印刷を行う場合において、道路種別の線種が複数ある場所では、必ず赤で表示される選択表示が複数の道路種別を選択していることを確認ください。

■建築基準法の道路種別情報の詳細、最新の情報等については、電話、FAX、メール等でのお問い合わせは受け付けておりません。建築調整課の窓口(本庁8階)にお越しください。
■区道42条1項5号は道路区域が4m以上の場合、種別は42条1項1号且つ42条1項5号となるため道路区域の確認をお願いします。
■42条1項1号及び42条1項3号表記の道路でも現況幅員が4m未満の部分が含まれている場合があります。
その場合、区では42条2項道路として扱っています。
■区画整理事業等で幅員4mを計画していたが現況幅員4m未満の道路は、42条1項2号と表記しています。
■GISによる地図表示画面は、ブラウザの表示設定(拡大・縮小)を100%に設定してください。拡大又は縮小の設定をされているとポインターの位置がずれる場合があります。
■建築基準法の道路種別情報を選択し印刷を行う場合において、道路種別の線種が複数ある場所では、必ず赤で表示される選択表示が複数の道路種別を選択していることを確認ください。

■建築基準法の道路種別情報の詳細、最新の情報等については、電話、FAX、メール等でのお問い合わせは受け付けておりません。建築調整課の窓口(本庁8階)にお越しください。
道路の種類
建築基準法でいう「道路」とは、原則として公道などの幅員4m以上のものをいいます。
ただし幅員4m未満の道でも建築基準法の道路(いわゆる「2項道路」)とみなされる場合があります。
これらの道路に接していない敷地には、原則として建物を建てることができません。
建築基準法上の道路には、以下の種類があります。建物を建てようとするとき、あるいは土地の売買等にあたっては、その敷地に接している道の建築基準法の道路種別を調べることが重要です。
※2項道路については、指定の基準時(昭和25年11月23日)の資料が乏しいことから、過去の建築確認等の記録をもとに判定しています。そのため、記録がなく調査が未実施であることから、道路種別が未判定の箇所があります。そのような場合、測量図や土地の権利関係資料等を持参いただき別途ご相談いただく必要があります。
ただし幅員4m未満の道でも建築基準法の道路(いわゆる「2項道路」)とみなされる場合があります。
これらの道路に接していない敷地には、原則として建物を建てることができません。
建築基準法上の道路には、以下の種類があります。建物を建てようとするとき、あるいは土地の売買等にあたっては、その敷地に接している道の建築基準法の道路種別を調べることが重要です。
※2項道路については、指定の基準時(昭和25年11月23日)の資料が乏しいことから、過去の建築確認等の記録をもとに判定しています。そのため、記録がなく調査が未実施であることから、道路種別が未判定の箇所があります。そのような場合、測量図や土地の権利関係資料等を持参いただき別途ご相談いただく必要があります。
建築基準法の条文(種別) | 内容 | |
(1) | 法42条第1項第1号 |
道路法による道路 (国道・都道・区道などの公道) |
(2) | 法42条第1項第2号 | 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などでできた道路 (開発道路) |
(3) | 法42条第1項第3号 | 建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に既に存在していた道 (既存道路) |
(4) | 法42条第1項第4号 | 都市計画法などの法律により2年以内に事業が行われる予定のものとして特定行政庁が指定したもの (計画道路) |
(5) | 法42条第1項第5号 | 土地を建築敷地として利用するために新たにつくる道で、特定行政庁から指定を受けたもの (位置指定道路) |
(6) | 法42条第2項 | 建築基準法施行時に既に存在する幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの (細街路、2項道路、みなし道路) |
(7) | 法附則5項 | 建築基準法が施行される以前の法律であった市街地建築物法により指定された建築線で、建築線間の距離が4m以上のものは、法42条1項5号による位置指定道路とみなされます。 |
私道の中心杭設置について
2項道路の中心が明確でない場合は、道路またはその道路に接して権利を有している方々で話し合い、中心線の位置を確認した後、現地に「中心杭」の設置をすることができます。中心杭は区から支給します。区では、皆さんの私道を、争いのない、正しく利用できる道路にしたいと考えておりますので、中心杭の設置にご協力ください。
その他
公道(国道、都道、区道)の道路幅員、道路境界等は、各道路管理者にお問い合わせください。
[1]国道: 東京国道事務所代々木出張所
住所:渋谷区代々木4-30-8
電話:03-3374-9451(代)
[2]都道:東京都建設局第三建設事務所
住所:中野区中野4-11-19 中野区総合庁舎5階
電話:03-3387-5132(代)
[3]区道:新宿区みどり土木部土木管理課用地係
区役所本庁舎7階
[1]国道: 東京国道事務所代々木出張所
住所:渋谷区代々木4-30-8
電話:03-3374-9451(代)
[2]都道:東京都建設局第三建設事務所
住所:中野区中野4-11-19 中野区総合庁舎5階
電話:03-3387-5132(代)
[3]区道:新宿区みどり土木部土木管理課用地係
区役所本庁舎7階
細街路拡幅整備事業について
細街路沿道整備事業について
位置指定道路の指定、変更及び取消しについて
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部-建築調整課
細街路拡幅整備担当 TEL:03-5273-3733FAX03-3209-9227
細街路拡幅整備担当 TEL:03-5273-3733FAX03-3209-9227
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