よくある質問と答え

最終更新日:2023年4月3日

Q:どのような場合に協議を行う必要がありますか?

A:建築敷地が、幅員4m未満の道路(2項道路)に面している場合です。

Q:事前協議、任意の協議、路線ごとの協議の違いは何ですか?

A:事前協議は建築確認申請等を行う場合に建築主が行う協議、任意の協議は建築計画を伴わない場合(土地の売買等で道路後退部分を確定したい時など)に土地の所有権者、借地権者また借地権を有する者(以下「拡幅関係者」という。)が行う協議、路線ごとの協議は、路線により協議を行うことが適当と認める場合に、拡幅関係者が行う協議をいいます。

Q:建築主と土地所有者が同じ場合は、建築主の欄に記名すればいいですか?

A:建築主又は拡幅関係者と、土地所有者が同じ名義の場合でも両箇所に記名をお願いします。

Q:建築主や土地所有者が複数いる場合は了解を得たうえですべての書類に記名は必要ですか?

A:必要です。建築主または拡幅関係者が連名である場合や、土地所有者が共有により複数いる場合などは、協議書に全ての方の記名をしてください。書類に書くスペースがない場合、協議書の所定欄には「別紙のとおり」とし、別紙にて連名にて記名してください。また、細街路協議を行うことを了解しているか建築主や土地所有者へ確認する場合があります。
 

Q:協議書や合意書など2部用意する書類について、1部はコピーでもいいですか?

A:記名は1部自署し、もう1部コピーでかまいません。しかし、合意書の記名と押印は2部とも必要です。

Q:合意書における申請者の印鑑は実印を押印しなければなりませんか?

A:認印でかまいません。

Q:土地の登記事項証明書は必要ですか?

A:協議には必要ありませんが、寄附や無償使用承諾の場合には必要となります。

Q:土地の売買契約を既にしており、協議合意後に登記を行おうと思っています。買主が拡幅関係者として協議書を提出できますか?

A:可能です。ただし、土地所有者欄は、所有権移転されていない為、旧土地所有者となります。また、売買契約書の写しをご提出いただければ、拡幅関係者欄、土地所有者欄を買主の記名にて協議の提出ができます。

Q:協議などの提出書類について、間違えて記載してしまいました。どのように修正すれば良いですか?

A:軽微な修正は代理人の訂正印にて訂正可能です。その場合、訂正者を明確にするため、委任状に代理人の押印または署名をお願いします。また、図面の修正については原則差し替えにて行います。

Q:確認申請等を行う30日前までに事前協議書を提出とありますが、実際のところ協議が終わるまでどのくらいかかりますか?

A:書類一式が整った段階からおおむね1ヵ月半程度かかります。しかし、道路中心線の判定に時間がかかったり、混雑時期によって協議が1ヵ月半で終了しない場合があります。

Q:すでに後退済の敷地にて建築する場合でも事前協議は必要ですか?

A:条例上、確認申請を行う場合は、事前協議を提出しなければなりません。後退済の位置や後退部分の管理方法などの協議をします。

Q:道路終端の敷地でセットバックがない敷地の場合でも事前協議は必要ですか?

A:必要です。2項道路の中心線や道路終端の位置の確定また終端部分の明示方法について協議します。

Q:土地を売買する際に協議は必要ですか?

A:土地取引の際には、建築時と異なり協議を提出することは条例上の義務ではありませんが、2項後退を確定した上での売買を希望の場合は「任意の協議」の手続きをすることは可能です。

Q:一度、任意の協議をした土地を購入して、建築しようと思っているのですが、協議は必要ですか?

A:必要です。建築計画がある場合は、建築主より「事前協議」を提出することが条例上定められています。建築確認申請を行う「30日前」までに協議書を提出してください。

Q:1敷地につき1協議ですか?

A:原則は1敷地につき1協議として書類を提出していただきますが、分譲地など複数の敷地の場合、工事完了まで申請者が一切の手続きを行うのであれば、1協議として扱うこともありますので、詳しくはご相談ください。

Q:現地立会はするのですか?

A:中心線の判定作業の際は、申請者が希望しない限り原則行っておりません。なお、区が拡幅整備工事を行う場合の事前現地立会は必要です。

Q:協議を途中で、中止する場合にはどのような手続きが必要ですか?

A:中止届を1部提出していただきます。申請時に提出いただいた書類をすべて返却します。

Q:無償使用承諾書を提出する時期はいつですか?

A:協議成立(合意)後速やかに提出をお願いします。

Q:事前協議合意後に建築主が変更した場合、何か手続きはありますか?

A:事前協議内容の変更報告書が必要となります。確認申請時までに変更報告書を提出してください。
     詳しくはお問い合わせ下さい。

Q:どのような場合に変更協議がありますか?

A:区道で自主整備・自主管理から、寄附または無償使用承諾に変更する場合や、隣地との境界確定などにより2項道路に接する長さに変更が生じる場合などです。
     詳しくはお問い合わせ下さい。

細街路沿道整備事業について

建築基準法の道路について

位置指定道路の指定、変更及び取消しについて

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-建築調整課
細街路拡幅整備担当 TEL:03-5273-3733FAX:03-3209-9227

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。