協議手続き(詳細)

最終更新日:2023年4月3日

ここでは、細街路拡幅協議の手続きについて詳しく説明しています。

手続きの流れ ~協議書提出から協議成立(合意)まで~

事前協議書提出から協議成立(合意)までの流れは、下図のとおりです。
協議成立(合意)後の手続きについては、【協議成立(合意)後から整備完了までの手続き】をご覧ください。
事前協議書提出から協議成立(合意)までの期間は、書類一式が整った段階からおおむね1か月半です。しかし、道路中心線の判定に時間がかかったり、混雑時期によって協議が1か月半で終了しない場合があります。建築確認申請等を提出する30日前までに事前協議書の提出をお願いします。
協議成立(合意)後も、拡幅整備工事に関する手続きが必要です。詳しくは【協議成立(合意)後から整備完了までの手続き】をご覧ください。

協議提出書類

事前協議書提出の際は、以下の書類が必要です。
様式は、条例・規則・様式ダウンロードでダウンロードできます。
令和3年4月1日から様式の一部を変更し、押印が不要となった様式があります。なお、各協議合意書は引き続き押印が必要です。
提出書類 提出部数 備考
細街路拡幅整備事前協議書【第1号様式】 2 ※注1、2
委任状(※代理人を定める場合)【第2号の2様式】 2 ※注3、4
案内図(A4版程度) 2 ※注5
公図の写し(A3版程度) 2 ※注5
現況平面図または配置図 (A3版程度)
※区道の場合は座標、基準点を合わせて記載してください。
2 ※注6
現況及び完成後横断面図 2 ※注6、7
協議概要書【第2号様式】 1 ※注8、9
事前協議合意書【第3号様式】(押印必要) 2 ※注10、11

 「任意の協議」「路線ごとの協議」の場合は提出書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

※注1 建築主・拡幅関係者と土地所有者が別名義の場合は、協議受付時に区が土地所有者が細街路協議を行うことを了解しているか確認する場合があります。了解を得られていない場合、協議を受理することはできません。
※注2 建築主又は拡幅関係者と、土地所有者が同じ名義の場合でも両箇所に記名をお願いします。
※注3  建築主または拡幅関係者と土地所有者が異なる場合、土地所有者からの委任状が別途必要です。詳しくはお問い合わせください。
※注4 建築主または拡幅関係者、土地所有者から委任を受けた代理人であるか身分証等により、確認する場合があります。
※注5 案内図や公図の写しは協議対象敷地が確認できる縮尺で、鮮明なものをお願いします。協議対象敷地(道路部分及び宅地部分も含む)に印を(赤枠で囲む又はハッチをかけるなど)付けてください。
※注6 現況平面図または配置図(敷地の範囲がわかる図面)及び道路断面図は見本を参照いただき作成をお願いします。
※注7 道路終端に面する敷地は、縦断面図も必要となります。
※注8 協議概要書は基本電子データで作成いただきます。電子で作成不可の場合、窓口に厚紙を準備しておりますので厚紙に直接切り貼りで作成をお願いします。
※注9 協議概要書に記載する図面(平面図、配置図、断面図)は、合意までに修正が必要となる場合がある為、別紙で提出してください。
※注10 事前協議合意書は、協議成立(合意)時に必要となる書類ですが、事務処理の都合上協議受付時の提出をお願いしています。土地の所在地(住居表示、地名地番)と建築主(住所、氏名)の項目のみ記名、押印してください。日付の欄には、記入しないでください。
※注11 建築主、拡幅関係者が複数人いる場合は、一枚の合意書に全員の記名、押印をして頂き正副2部ご用意ください。

協議内容

1.整備対象区域の範囲に関すること

建築する際や有効宅地面積を確認する際に重要となる、道路中心線や道路後退線等を決定します。

2.整備工事の施行者及び整備完了後の後退用地の管理方法に関すること

後退用地の管理方法及び施行方法は、以下の種類があります。

(1)区道
ァ.無償使用承諾
道路後退に伴う敷地を無償で区道として使用することを承諾していただき、区道区域に編入し区が管理します。整備工事についても原則として区が行ないます。なお、後退部分の敷地の所有権はそのままで分筆する必要はありません。

ィ.寄附
道路後退に伴う敷地を寄附いただける場合は、分筆登記その他の手続きが必要となりますが、区が所有権移転登記を行い区道区域に編入し区が管理します。整備工事についても原則として区が行ないます。分筆登記は建築主に行っていただきますが、登記費用の助成制度がありますので詳しくはこちらをご覧ください。

ゥ.自主管理
道路後退に伴う敷地について建築主が管理するものです。整備工事も建築主の負担で行ないます。


(2)私道
私道は、原則として建築主の方に整備・管理を行なっていただきますが、現況幅員が1.8m以上でL形側溝等の後退にご協力いただける場合は、建築主の依頼により区が整備工事を行うことができますのでご相談ください。


寄附・無償使用承諾のお願い
細街路の拡幅は、建築確認を得るための一時的なものではなく、災害時の避難路や緊急自動車の進入路の確保など、安全で快適なまちづくりを担うものです。そのため、区道については「道路法」により維持管理を行っていきたいと考えておりますので、寄附や無償使用承諾にご協力ください。

~固定資産税などの非課税申告手続きを代行します~
無償使用承諾により区道区域に編入した場合は、編入した土地にかかる固定資産税や都市計画税の非課税申告手続きを代行します。

※非課税になるか否かについては都税事務所にご相談ください。
●非課税についての照会先  新宿都税事務所 固定資産評価課土地係
新宿区西新宿7-5-8 電話03-3369-7151(代)

3.整備方法に関すること

現況横断面図や道路後退後の完成後横断面図について申請者に作成していただきます。道路終端の敷地の場合は縦断面図が必要です。

(1)現況断面図について主に記入する点

  • 現況幅員及び後退寸法
  • 現在ある塀及びL形側溝、縁石等
  • 道路の舗装状況(アスファルト舗装、コンクリート舗装、砂利敷等)
  • 宅地と道路の間に高低差がある場合はその高低差
  • 拡幅基準線(2項道路現況線)、拡幅境界線(セットバックライン)

 

(2)完成後断面図について主に記入する点

  • 現況幅員及び後退寸法
  • 現在ある塀及びL形側溝、縁石等
  • 道路の舗装状況(アスファルト舗装、コンクリート舗装、砂利敷等)
  • 宅地と道路の間に高低差がある場合はその高低差
  • 拡幅基準線(2項道路現況線)、拡幅境界線(セットバックライン)

4.整備工事及び助成金についての希望又は該当の有無

後退工事に伴い、新たに設置したL形側溝や縁石などに後退標示板(7㎝×13㎝)や後退標(7㎝×7㎝)の設置をお願いしています。細街路拡幅整備事業の周知をはかるためにも標示板等の設置にご協力下さい。
測量助成、整地助成、擁壁撤去助成、樹木助成について、助成対象になる場合において、助成を希望するか否かについて確認します。
助成制度の内容については、→こちら
以上により協議内容が整い、合意書の取り交わしをもって協議が成立することになります。
-後退標--後退標示板-

5.手続きに際してのお願いや注意

  • 細街路拡幅整備協議では、建築基準法42条2項道路の中心線を確定する作業も含まれています。そのため、相談される前面道路の状況によって中心線の位置を判定するのに時間がかかる場合がありますので、予め窓口にて協議書の提出の時期についてご相談ください。
  • 事前協議書提出から協議成立(合意)までの期間は概ね30日ですが、上記の理由などによりそれ以上の期間がかかる場合があります。
  • 中心線の確定作業の際に現地立会は原則行っておりません。職員が現地調査をします。

協議成立(合意)後から整備完了までの手続き

協議成立(合意)後は、事前協議により決定した道路後退線等を踏まえて建築確認申請等の手続きを行った後、建築工事着手となります。
区では、寄附・無償使用承諾をいただいた箇所について、建築工事の進捗に合わせた整備工事を実施しています。書類提出後、拡幅整備工事希望日(概ね建築工事完了~外構工事の時期)の2ヶ月前を目安に、区へご連絡をお願いします。

協議成立(合意)から整備完了までの流れ

協議成立(合意)から整備完了までの流れ

寄附・無償使用承諾の場合の手続きについて

寄附・無償使用承諾により拡幅整備工事を行う場合、協議成立(合意)後速やかに以下の書類を提出願います。
寄附・無償使用承諾による拡幅整備工事の際に必要となる書類
名称 寄付 無償使用 備考
特別区道無償使用承諾書(第7号様式)  
寄附申出書(第6号様式)  
道路区域変更図 協議成立(合意)時にお渡ししたもの
印鑑登録証明書 発行から2か月以内のもの
資格証明書 法人の場合
発行から2か月以内のもの
土地登記事項証明書 発行から2か月以内のもの
土地所有権移転登記承諾書  
報告的な登記原因証明情報  
公図の写し 発行から2か月以内のもの
地積測量図 分筆した場合に限る
発行から2か月以内のもの


様式は、条例・規則・様式ダウンロードでダウンロードできます。

その他

  • 寄附・無償使用承諾の場合でも、建築主が公的機関であったり、開発行為の許可を受けた方、又は大規模な工事(建物の延べ面積が1,000m2以上)の場合は建築主に整備工事を行っていただきます。
  • 整備対象区域にある門、塀、擁壁等の撤去や移設工事は建築主に行っていただきます。
  • 整備方法はL形側溝の移設が原則ですが、L形側溝がない場合は縁石を設置しています。建築主の希望や現地状況を踏まえた上で、L形側溝を設置する場合もあります。

細街路沿道整備事業について

建築基準法の道路について

位置指定道路の指定、変更及び取消しについて

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-建築調整課
細街路拡幅整備担当 TEL:03-5273-3733FAX:03-3209-9227

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