住宅用家屋証明のご案内
(家屋の登録免許税の軽減制度)
最終更新日:2025年9月9日
ページID:000003521
【お知らせ】
令和7年9月1日より、住宅用家屋証明の発行事務を円滑に行うため、これまで窓口やお電話でお答えしていたことを、ホームページに追加掲載しました。その他にも、補足説明を加えた部分もありますので、申請にあたっては本ホームページを改めてご確認ください。
また、申請書を作成する際は、本ホームページに掲載している申請書の様式をダウンロードし、使用してください。
円滑な証明書発行事務へのご協力をお願いいたします。
主な変更内容は、こちら。
令和7年9月1日より、住宅用家屋証明の発行事務を円滑に行うため、これまで窓口やお電話でお答えしていたことを、ホームページに追加掲載しました。その他にも、補足説明を加えた部分もありますので、申請にあたっては本ホームページを改めてご確認ください。
また、申請書を作成する際は、本ホームページに掲載している申請書の様式をダウンロードし、使用してください。
円滑な証明書発行事務へのご協力をお願いいたします。
主な変更内容は、こちら。
権利に関する登記には登録免許税が課されますが、次に掲げる要件を満たし、新築後又は取得後1年以内に当区発行の証明書を添付して登記をする住宅用家屋については、租税特別措置法により税が軽減されます。
本則税率 (登録免許税法別表第一) |
住宅用家屋に係る軽減措置
(租税特別措置法第72条の2,73条,74条,74条の2,74条の3,75条) |
|
所有権の保存登記 | 4/1,000 | 一般の住宅 1.5/1,000 認定長期優良住宅 1/1,000 認定低炭素住宅 1/1,000 |
所有権の移転登記 (売買及び 競落に限る) |
20/1,000 |
一般の住宅 3/1,000
認定長期優良住宅(注) ・一戸建て 2/1,000 ・区分所有 1/1,000 認定低炭素住宅(注) 1/1,000 |
抵当権の設定登記 | 4/1,000 | 1/1,000 |
・特定の増改築等がされた家屋の所有権移転登記の軽減後の税率 1/1,000
(注)建築後使用されたことのないものに限ります。
軽減税率について、詳しくは国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
国土交通省住宅局長通知(令和6年国住経法第51号)にて宅地建物取引業者が買主の入居見込みを証する確認書(入居見込み確認書)が創設されました。
住所異動前に申請する場合の申立書の代わりになりますので、詳しくは国土交通省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
共通の適用要件
1 個人が新築又は取得した自己の居住の用に供する家屋であること。
2 登記事項証明書上の床面積が50平方メートル以上であること。
3 当該住宅の新築後又は取得後1年以内に登記を受けること。
4 事務所・店舗等の併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
5 区分所有建物は、耐火又は準耐火建築物であること。
6 中古の住宅の場合は、次のいずれかに該当すること。
・登記事項証明書上の新築年月日が昭和57年1月1日以降の家屋である。
・登記事項証明書上の新築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋で、下記証明書のいずれかが添付されているもの。
(1) 耐震基準適合証明書:租税特別措置法施行令第42条第1項に定める基準に適合する証明
(当該家屋の取得日より2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したもの。)
(2) 住宅性能評価書の写し
(当該家屋の取得日より2年以内に評価されたもので、耐震等級が1~3であるもの。)
(3) 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書
(当該家屋の取得日より2年以内に契約が締結されたもの。)
7 買取再販の場合(租税特別措置法施行令第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で、個人が宅地建物取引業者から取得した場合)は、詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
具体的な適用要件及び必要書類については、
適用要件及び必要書類【PDF形式:95KB】(新規ウィンドウ表示)をご確認下さい。
2 登記事項証明書上の床面積が50平方メートル以上であること。
3 当該住宅の新築後又は取得後1年以内に登記を受けること。
4 事務所・店舗等の併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
5 区分所有建物は、耐火又は準耐火建築物であること。
6 中古の住宅の場合は、次のいずれかに該当すること。
・登記事項証明書上の新築年月日が昭和57年1月1日以降の家屋である。
・登記事項証明書上の新築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋で、下記証明書のいずれかが添付されているもの。
(1) 耐震基準適合証明書:租税特別措置法施行令第42条第1項に定める基準に適合する証明
(当該家屋の取得日より2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したもの。)
(2) 住宅性能評価書の写し
(当該家屋の取得日より2年以内に評価されたもので、耐震等級が1~3であるもの。)
(3) 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書
(当該家屋の取得日より2年以内に契約が締結されたもの。)
7 買取再販の場合(租税特別措置法施行令第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で、個人が宅地建物取引業者から取得した場合)は、詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
具体的な適用要件及び必要書類については、
適用要件及び必要書類【PDF形式:95KB】(新規ウィンドウ表示)をご確認下さい。
手数料
1件につき 1,300円
●現金のみの取扱いとなります。
●現金のみの取扱いとなります。
申請方法
受付窓口
新宿区 都市計画部 建築指導課管理係(本庁舎8階7番窓口)
●特別出張所での申請は受け付けておりません。
●郵送申請は受け付けておりません。
(郵送で届いた書類は、そのまま返送させていただきますので予めご了承ください。)
●申請件数が5件までの場合、当日発行します。
申請件数が6~9件の場合、翌日発行になります。
申請件数が10件以上の場合には、事前にご相談ください。
受付時間
区役所開庁日の午前8時30分~正午、午後1時00分~午後5時00分
●正午から午後1時は、申請書類のお預かりは可能ですが、書類の審査・証明書の発行は午後1時以降になります。
●終業間際(午後4時45分以降)の、申請はご遠慮ください。発行が、翌日以降になる場合があります。
申請時に必要なもの
・住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書(区ホームページからダウンロードしたもの)
・取得区分(個人が新築した住宅・建築後未使用の住宅・建築後使用されたことのある住宅)に応じた必要書類
具体的な適用要件及び必要書類については、
適用要件及び必要書類【PDF形式:95KB】(新規ウィンドウ表示)をご確認ください。
住民票の転入手続きを済ませていない場合(未入居の場合)
・未入居の場合は、上記に加えて申立書と現在お住まいの家屋(現住家屋)の処分方法を示す書類(コピー可)の提出が必要です。
(注)賃貸借契約書は、申請日が契約期間に含まれているものを提出してください。
ただし、自動更新の記載があれば、原契約書の提出でもよいです。
・入居予定日は、原則として申請日から2週間の期間に限ります。
・やむを得ず2週間を超える場合は、その事情を申立書に詳細に記載した上で、証明する資料(コピー可)を提出してください。(引っ越しの都合等は、やむを得ない事情に該当しませんのでご注意ください。)住民票の転入手続きが終わりましたら、住民票の写し(コピー可)をご提出ください。
申請書式
・住宅用家屋証明申請書及び家屋証明書
【PDF形式:131KB】(新規ウィンドウ表示)
【WORD形式:31KB】(新規ウィンドウ表示)
・申立書
【PDF形式:92KB】(新規ウィンドウ表示)
【WORD形式:17KB】(新規ウィンドウ表示)
・親族用申立書
【PDF形式:71KB】(新規ウィンドウ表示)
【WORD形式:16KB】(新規ウィンドウ表示)
・家屋未使用証明書
【PDF形式:52KB】(新規ウィンドウ表示)
【WORD形式:13KB】(新規ウィンドウ表示)
注意事項
●登記申請後に確定申告等で住宅用家屋証明書を再度使用する場合、登記申請を行う際に証明書の原本の還付申請を行ってください。
●住宅用家屋証明書の再交付はできませんので、ご注意ください。
●申請における添付書類は、文字が鮮明で、容易に判断できるものをご用意ください。
●抵当権の設定登記の場合は、上記書類のほかに金銭消費貸借契約書等の書類が必要です。
ただし、保存登記又は移転登記と同時に抵当権の設定登記を行う場合は、省略できます。
新宿区 都市計画部 建築指導課管理係(本庁舎8階7番窓口)
●特別出張所での申請は受け付けておりません。
●郵送申請は受け付けておりません。
(郵送で届いた書類は、そのまま返送させていただきますので予めご了承ください。)
●申請件数が5件までの場合、当日発行します。
申請件数が6~9件の場合、翌日発行になります。
申請件数が10件以上の場合には、事前にご相談ください。
受付時間
区役所開庁日の午前8時30分~正午、午後1時00分~午後5時00分
●正午から午後1時は、申請書類のお預かりは可能ですが、書類の審査・証明書の発行は午後1時以降になります。
●終業間際(午後4時45分以降)の、申請はご遠慮ください。発行が、翌日以降になる場合があります。
申請時に必要なもの
・住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書(区ホームページからダウンロードしたもの)
・取得区分(個人が新築した住宅・建築後未使用の住宅・建築後使用されたことのある住宅)に応じた必要書類
具体的な適用要件及び必要書類については、
適用要件及び必要書類【PDF形式:95KB】(新規ウィンドウ表示)をご確認ください。
住民票の転入手続きを済ませていない場合(未入居の場合)
・未入居の場合は、上記に加えて申立書と現在お住まいの家屋(現住家屋)の処分方法を示す書類(コピー可)の提出が必要です。
(「*」のついている書類は、原本を提出してください)
現住家屋の処分方法 | 提出書類(コピー可) |
現住家屋を売却する場合 | 売買契約(予約)書、媒介契約書等 |
現住家屋を賃貸する場合 | 賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等 |
現住家屋が借家、借間、社宅、寄宿舎、寮等の場合 | 証明申請者と家主の間の賃貸借契約書(注)、社宅証明書*、使用許可証又は家主の証明書*等 |
その他、現住家屋に証明申請者の親族が住む場合等 | 親族の申立書*等 |
ただし、自動更新の記載があれば、原契約書の提出でもよいです。
・入居予定日は、原則として申請日から2週間の期間に限ります。
・やむを得ず2週間を超える場合は、その事情を申立書に詳細に記載した上で、証明する資料(コピー可)を提出してください。(引っ越しの都合等は、やむを得ない事情に該当しませんのでご注意ください。)住民票の転入手続きが終わりましたら、住民票の写し(コピー可)をご提出ください。
やむを得ない理由の例 | 証明する資料(コピー可) |
子供の入学や転校 | お子様の年齢が分かる公的な書類(住民票の写し、在園・在学証明書等) |
リフォーム工事を行う | 竣工時期が確認できるリフォーム工事の契約書等 |
病気や入院等 | 治療期間が記載された医師の診断書等 |
単身赴任や転勤 | 在職証明書、親族が入居済みの場合は親族の住民票の写し |
海外赴任 | 在留証明書、在職証明書、親族が入居済みの場合は親族の住民票の写し |
申請書式
・住宅用家屋証明申請書及び家屋証明書
【PDF形式:131KB】(新規ウィンドウ表示)
【WORD形式:31KB】(新規ウィンドウ表示)
・申立書
【PDF形式:92KB】(新規ウィンドウ表示)
【WORD形式:17KB】(新規ウィンドウ表示)
・親族用申立書
【PDF形式:71KB】(新規ウィンドウ表示)
【WORD形式:16KB】(新規ウィンドウ表示)
・家屋未使用証明書
【PDF形式:52KB】(新規ウィンドウ表示)
【WORD形式:13KB】(新規ウィンドウ表示)
注意事項
●登記申請後に確定申告等で住宅用家屋証明書を再度使用する場合、登記申請を行う際に証明書の原本の還付申請を行ってください。
●住宅用家屋証明書の再交付はできませんので、ご注意ください。
●申請における添付書類は、文字が鮮明で、容易に判断できるものをご用意ください。
●抵当権の設定登記の場合は、上記書類のほかに金銭消費貸借契約書等の書類が必要です。
ただし、保存登記又は移転登記と同時に抵当権の設定登記を行う場合は、省略できます。
問い合わせ先
・登記手続きの詳細
東京法務局新宿出張所
所在地:新宿区北新宿1-8-22 電話:03-3363-7385
・登録免許税(租税特別措置法)の詳細
新宿税務署
所在地:新宿区北新宿1-19-3 電話:03-6757-7776
四谷税務署
所在地:新宿区四谷三栄町7-7 電話:03-3359-4451
東京法務局新宿出張所
所在地:新宿区北新宿1-8-22 電話:03-3363-7385
・登録免許税(租税特別措置法)の詳細
新宿税務署
所在地:新宿区北新宿1-19-3 電話:03-6757-7776
四谷税務署
所在地:新宿区四谷三栄町7-7 電話:03-3359-4451
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部-建築指導課
管理係 区役所本庁舎8階 7番窓口 ☎03-5273-3732
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