住宅用家屋証明のご案内
(家屋の登録免許税の軽減制度)

最終更新日:2024年4月1日

 
 権利に関する登記には登録免許税が課されますが、次に掲げる要件を満たし、新築後又は取得後1年以内に当区発行の証明書を添付して登記をする住宅用家屋については、租税特別措置法により税が軽減されます。
 
登録免許税の軽減税率
  本則税率
(登録免許税法別表第一)
住宅用家屋に係る軽減措置
(租税特別措置法第72条の2,73条,74条,74条の2,74条の3,75条)
所有権の保存登記 1,000分の4   1,000分の1.5
  認定長期優良住宅  1,000分の1
  認定低炭素住宅   1,000分の1
所有権の移転登記 1,000分の20 1,000分の3
抵当権の設定登記 1,000分の4 1,000分の1
注)特定の増改築等がされた家屋の所有権移転登記の軽減後の税率 1,000分の1

共通の適用要件

1 個人が新築又は取得した自己の居住の用に供する家屋であること。

2 登記事項証明書上の床面積が50平方メートル以上であること。

3 事務所・店舗等の併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。

4 区分所有建物は、耐火又は準耐火建築物であること。

5 建築後使用されたことのある家屋については、下記要件及び必要書類に記載するいずれかの証明を添付すること。

   具体的な適用要件及び必要書類については、要件及び必要書類【PDF形式:96KB】(新規ウィンドウ表示)をご確認下さい。

要件等が変更になる場合がありますので、ご不明点がありましたら事前にお問い合わせください。

手数料

 一通  1,300円


申請方法

 住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、都市計画部建築指導課管理係(新宿区役所本庁舎8階7番窓口)で申請してください。特別出張所での申請は受付けておりません。
 なお、郵送請求は原則受付けておりません。詳しくは担当までお問い合わせください。
  具体的な適用要件及び必要書類については、要件及び必要書類【PDF形式:95KB】(新規ウィンドウ表示)をご確認ください。

 注)登記申請後に「住宅用家屋証明書」を再度使用する場合、登記申請を行う際に証明書の原本の還付申請を行ってください。
   再交付はできませんので、ご注意ください。
 注)申請件数が10件以上の場合は、事前に担当までご連絡ください。

  
     住宅用家屋証明申請書および家屋証明書 【PDF形式:131KB】(新規ウィンドウ表示)  【WORD形式:31KB】(新規ウィンドウ表示)
     申立書 【PDF形式:92KB】(新規ウィンドウ表示)   【WORD形式:17KB】(新規ウィンドウ表示)   
     上申書 【PDF形式:71KB】(新規ウィンドウ表示)   【WORD形式:16KB】(新規ウィンドウ表示) 
  家屋未使用証明書 【PDF形式:52KB】(新規ウィンドウ表示)   【WORD形式:13KB】(新規ウィンドウ表示)


      登記手続きの詳細については、以下の法務局にお問い合わせください。
    ・東京法務局新宿出張所  所在 新宿区北新宿1-8-22  電話 03-3363-7385

     登録免許税(租税特別措置法)の詳細については、以下の税務署にお問い合わせください。
    ・新宿税務署 所在 新宿区北新宿1-19-3    電話 03-3362-7151
    ・四谷税務署 所在 新宿区四谷三栄町24    電話 03-3359-4451

申請受付時間

 午前8時30分~午後5時00分
 
 注)正午から午後1時は職員1名体制で対応しています。申請書類の受付(お預かり)は可能ですが、書類の審査・証明書の発行は原則午後1時以降になりますので、ご留意ください。
  混雑緩和のため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

 注)受付終業間際での、申請はご遠慮ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-建築指導課
管理係 区役所本庁舎8階 7番窓口 ☎03-5273-3732

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