地下室の浸水対策
最終更新日:2021年4月1日
地下室等を有する建築物を建築される方へ
地下室など道路面よりも低い位置に建築すると
■道路面から雨水が流入しやすくなり、浸水することがあります。
■下水管から下水が逆流し、排水管からあふれることがあります。
■道路面から雨水が流入しやすくなり、浸水することがあります。
■下水管から下水が逆流し、排水管からあふれることがあります。
地下室のどんなところが浸水時に危険なのか?

浸水対策届出のご案内
新宿区洪水ハザードマップに表示された「浸水した場合に想定される水深が0.1メートル以上の区域」に地下室等を設置する場合は、届出をお願いします。
新宿区洪水ハザードマップについて
区では、水害対策に活用していただくため、「新宿区洪水ハザードマップ」を作成しています。
詳細は下記リンク先ページよりご確認ください。
詳細は下記リンク先ページよりご確認ください。
届出の概要
地下室等を有する建築物を建築しようとする場合に、建築主は浸水対策上必要な措置を講じてください。また、新宿区洪水ハザードマップに表示された「浸水した場合に想定される水深が0.1メートル以上の区域」で、地下室等を有する建築物を建築しようとする場合には、建築主は浸水対策上必要な処置を講じ、区長に浸水対策に係る届出書の提出をお願いします。
地下室等とは
要綱では、「対象建築物の周囲の地面又は道路面より低い位置に床を有する室」と定義しています。
届出の内容
建築主は、地下室等を設置する際、浸水被害の防止又は軽減するための浸水対策を講じる内容を届け出ます。浸水対策上の措置として、出入口を一段高くする(マウンドアップ)、防水板を設置する、開口部の位置を高くする、排水ポンプを設置するなどがあります。
届出の流れ
新宿区 | 建築主等 | |
届出受付 | ← |
届出 「浸水対策に係る届出書」 |
届出受付 | ← |
届出 「浸水対策の変更に係る届出書」 |
届出受付 | ← |
届出 「浸水対策の実施に係る完了届出書」 |
届出様式
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