区営住宅

最終更新日:2023年1月6日

区内に居住していて、所得が公営住宅の所得基準以内の方を対象とした賃貸住宅です。
入居者は公募により決定します。例年2回(5月、11月)の募集を予定しています。
※里親ファミリーも入居ができます。
※令和4年11月定期募集以降、東京都パートナーシップ宣誓制度の証明を受けた「パートナーシップ関係にある方」も入居できるようになりました。
  
このページでは、「パートナーシップ関係にある方」を「パートナー」と表記しています。

共通申込資格

  • 区内に居住していること。。
    (外国人の方は、永住・定住等の在留資格があること。技能等の在留資格・就労ビザは不可。)   
  • 世帯が独立して日常生活を営めること。
  • 申込者及び同居し、又は同居しようとする親族が住民税を滞納していないこと。
    (親族には、内縁・婚約者・里親ファミリー・パートナーを含みます。)
  • 申込者または同居親族が暴力団員でないこと。
  • 住宅に困っていること。
  • 次の表の所得基準を満たしていること。

ア 家族向
  年間所得金額(円) 年間所得金額(円)
家族人数 一般世帯(右欄以外) 障害者等の世帯
2人 0 ~ 2,276,000 0 ~ 2,948,000
3人 0 ~ 2,656,000 0 ~ 3,328,000
4人 0 ~ 3,036,000 0 ~ 3,708,000
5人 0 ~ 3,416,000 0 ~ 4,088,000
6人 0 ~ 3,796,000 0 ~ 4,468,000
7人以上  1人につき38万円を加算  1人につき38万円を加算


イ 単身者向(シルバーピアの単身者向を含む)
  年間所得金額(円) 年間所得金額(円)
家族人数 一般世帯(右欄以外) 障害者等の世帯
1人 0 ~ 1,896,000          0 ~ 2,568,000         


(注)
  • 「障害者等世帯」とは、障害者等の認定を受けている方(一定の範囲あり)を含む世帯、申込者が60歳以上(同居者は60歳以上、又は18歳未満)の世帯、小学校就学前の 児童を扶養する世帯等をいいます。
  • 「家族人数」は、申込者本人を含みます。
  • 「年間所得金額」とは、所得税法上の所得金額をいい、給与所得控除後、又は必要経費控除後の前年中の所得金額から特別控除(所得税法上の老人扶養、特定扶養、障害者、寡婦及びひとり親に該当する場合、一定の金額を控除します)の金額を差し引いた後の金額です。
  • 家族に所得(パート、アルバイト含む)のある方が2人以上いる場合、合算した金額で確認してください。

申込区分と申込資格

1 家族向
一般世帯向 同居親族、又は同居しようとする親族がいること(内縁・婚約者・里親ファミリー・パートナーを含みます)
ひとり親世帯向 20歳未満の児童のみを扶養している母子又は父子の方
高齢者世帯向

申込者が60歳以上で、同居者全ての方が、次のいずれかに該当すること

  • 配偶者(内縁・婚約者を含む)
    里親ファミリー・パートナーも入居できます。
  • 57歳以上の方
  • 18歳未満の児童
  • 障害を有する方
障害者世帯向 手帳等(身体障害者手帳1~4級・愛の手帳1~4度・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳・被爆認定者)で障害を認定されていることが確認できる方を含む世帯であること


2 単身者向
単身者向
    申込者が次のいずれかに該当すること
  • 60歳以上の方
  • 手帳等(身体障害者手帳1~4級・愛の手帳1~4度・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳・被爆認定者)で障害を認定されていることが確認できる方。
  • 生活保護を受けている方
  • DV被害を5年以内に受け警察の証明等で確認できる方
高齢者単身向 60歳以上の方
障害者単身向 手帳等(身体障害者手帳1~4級・愛の手帳1~4度・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳・被爆認定者)で障害を認定されていることが確認できる方。


3 シルバーピア(高齢者集合住宅)

自立して安全な日常生活が送れるよう配慮した住宅で、日常生活相談等を受けるワーデン(生活相談員)が配置されています。

世帯向 申込者が65歳以上で2人世帯(同居者は65歳以上、配偶者(内縁・婚約者を含みます)は57歳以上)で、区内に引き続き2年以上居住している方。
里親ファミリー・パートナーも入居できます。
単身向 65歳以上で区内に引き続き2年以上居住している方。

使用料

世帯の所得と住宅のある地域及び住宅の広さ等に応じて算定されますが、入居時の使用料は、家族向1万円~9万円程度、単身者向7千円~6万円程度です。

また、災害、疾病等により著しく支出が増加し、又は失職等により収入が減少するなどの事情で支払いが困難となり、支払能力の回復が容易に見込まれないときや、収入認定により収入がないと認定された方で一定の要件を満たす場合に、使用料の減免申請をすることができます。

入居者の募集方法

「広報新宿」及び住宅課のホームページに掲載します。詳細は、募集期間中に配布する「募集案内」をご覧ください。
募集は例年2回(5月、11月)実施予定です。

住宅一覧

保証制度の変更について

優遇抽選制度について

 直近10年度分及び当該年度を含め、「高齢者単身者向」及び「障害者単身者向」並びに「シルバーピア単身者向」(ただし、シルバーピア単身者向においては平成27年度以降とする。)の区営住宅に申し込み、同一種別の住宅で3回以上落選し(補欠を含む)、希望する方は、1件の申し込みに付き抽選番号が2つになります。

※申し込み方法等詳しくは、お問い合わせください。

収入証明書について

現在ご入居されている方に、収入報告等でご提出いただく場合があります。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-住宅課
区立住宅管理係 電話:03-5273-3787

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