政策経営会議情報提供書 令和元年8月2日
最終更新日:2019年8月15日
ページID:000040929
開催日
令和元年8月2日 (金)
案件名
新宿区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例の改正に向けたパブリック・コメントの実施について
審議結果
原案のとおり決定しました。
概要
「新宿区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例」を改正するにあたり、パブリック・コメントを実施し、広く区民等からの意見を求めます。
1 改正の概要
新宿区では、平成16年4月に「新宿区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例」(以下「条例」という。)を施行し、ワンルームマンション等の建築に起因する紛争の防止を図り、区民の円滑な近隣関係の維持と良好な居住環境の形成に努めてきました。
条例では、地階を除く階数が3以上の共同住宅、寮及び寄宿舎で、ワンルーム形式の住戸(30m2未満の住戸)を10戸以上有するものをワンルームマンション等として定義し、規制の対象としてきましたが、条例の規制の対象としていない長屋についても、階数が3以上かつ10戸以上の規模の長屋の建築が増加しており、その建築の中には、同条例の対象規模である30m2未満の住戸の建築も見受けられます。
このことから、長屋についても共同住宅等と同様に、建築に起因する紛争を防止し、円滑な近隣関係を維持する必要があるため、新たに長屋を規制対象として追加する条例の改正を実施します。
2 パブリック・コメントの実施について
(1) 実施期間
令和元年8月15日(木)から令和元年9月13日(金)まで
(2) 周知方法
広報新宿(8月15日号)及び区ホームページにて意見募集する旨を周知します。
1 改正の概要
新宿区では、平成16年4月に「新宿区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例」(以下「条例」という。)を施行し、ワンルームマンション等の建築に起因する紛争の防止を図り、区民の円滑な近隣関係の維持と良好な居住環境の形成に努めてきました。
条例では、地階を除く階数が3以上の共同住宅、寮及び寄宿舎で、ワンルーム形式の住戸(30m2未満の住戸)を10戸以上有するものをワンルームマンション等として定義し、規制の対象としてきましたが、条例の規制の対象としていない長屋についても、階数が3以上かつ10戸以上の規模の長屋の建築が増加しており、その建築の中には、同条例の対象規模である30m2未満の住戸の建築も見受けられます。
このことから、長屋についても共同住宅等と同様に、建築に起因する紛争を防止し、円滑な近隣関係を維持する必要があるため、新たに長屋を規制対象として追加する条例の改正を実施します。
2 パブリック・コメントの実施について
(1) 実施期間
令和元年8月15日(木)から令和元年9月13日(金)まで
(2) 周知方法
広報新宿(8月15日号)及び区ホームページにて意見募集する旨を周知します。
情報提供書の内容に関するお問合せ先
都市計画部 住宅課 03-5273-3567
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新宿区 総合政策部-企画政策課
企画政策課 ダイヤルイン(5273)3502
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