幼稚園・認可保育園・認定こども園等の保育料
最終更新日:2023年10月31日
認定こども園[幼稚園機能(1号認定)]
区立認定こども園[幼稚園機能(1号)]の給食費・預かり保育料
※ 私立認定こども園[幼稚園機能(1号)]の給食費・預かり保育料等は、各園にお問い合わせください。
※ 私立認定こども園[幼稚園機能(1号)]の給食費・預かり保育料等は、各園にお問い合わせください。
認可保育園・認定こども園[保育園機能(2号・3号認定)]・地域型保育事業
保育料表
0~2歳児クラスの基本保育料
- 基本保育料は、区(市町村)民税額に応じて負担いただく応能負担制です。基本保育料の算定においては、税額控除のうち、調整控除額、所得割の調整額以外の控除(住宅借入金等特別税額控除や寄附金税額控除、配当控除等)の適用を受ける前の所得割課税額を用います。
- 基本保育料は、世帯で合算した区(市町村)民税額等に基づく『保育料階層』、『利用施設(区立・私立は同額(夜間保育所を除く))』、『お子さんのクラス年齢』、『保育必要量の区分(保育標準時間・保育短時間)』により異なります。
- 前住地が政令指定都市の場合は、都道府県から政令指定都市への税源移譲が行われていることにより、市民税率が6%から8%とされています。基本保育料の算定においては、旧税率6%で計算した額を用います。
- 基本保育料は、登園日数・時間にかかわらず月額です。日割計算は行いません。
- 入園月の中旬に基本保育料を決定します。算定対象となる区(市町村)民税額は、年度途中で変わるため、年2回(4月、9月)決定します。
9月分~3月分:当該年度の区(市町村)民税額[前年の収入に対する税額]
修正申告等により税額が更正された場合
- 更正されたことがわかった月の翌月分以降の基本保育料について再計算を行います。
未申告等により税額が不明な場合
- 最も高い保育料階層[D25]として基本保育料を決定します。
- 当該年度中に税額が判明した場合は遡及して再計算します。
- 収入がない等の理由で税申告をしていない方も、非課税の申告が必要です。
海外収入の全部または一部が課税されていない場合
- 国内に住所を有していなかった等の事情により、収入の全部または一部が課税されていない場合は、年間収入申告書及び収入や控除額等が確認できる書類を提出していただき、地方税法に準じて区(市町村)民税所得割課税額相当額を推計して算定します。
同一生計の同居者の取扱い
- 非課税世帯、ひとり親世帯、同一生計の同居者(お子さんの祖父母、事実上婚姻関係と同様の状況にある方等)がいる場合は、その方の税額も含めて算定する場合があります。
多子世帯等の基本保育料負担軽減制度
多子世帯、ひとり親世帯、同一世帯に障害児(者)がいる世帯の基本保育料の負担を軽減する制度については、 こちら をご覧ください。
3~5歳児クラスの基本保育料
- 基本保育料は無料です。
- 延長保育料や遠足代などの実費は有償です。
- 副食費(おかず、おやつ代)は、区が負担しています。
- 保護者が負担する基本保育料は無料ですが、延長保育料や国・都・区の負担額等に影響するため、区(市町村)民税額を確定する必要があります。
本ページに関するお問合せ
幼稚園の保育料に関すること
新宿区 教育委員会事務局 学校運営課 幼稚園係
第1分庁舎 4階 電話 03-5273-3103(直通)
幼稚園以外の保育料に関すること
新宿区 子ども家庭部 保育課 入園・認定係
本庁舎 2階 電話 03-5273-4527(直通)
新宿区 教育委員会事務局 学校運営課 幼稚園係
第1分庁舎 4階 電話 03-5273-3103(直通)
幼稚園以外の保育料に関すること
新宿区 子ども家庭部 保育課 入園・認定係
本庁舎 2階 電話 03-5273-4527(直通)
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。