保育料の延滞金について

最終更新日:2023年12月28日

 保育料を納期限までに納付しなかった場合は、法令等(※)に基づき、延滞した日数に応じた延滞金を徴収します。
 延滞金の対象となる保育料には、基本保育料のほか、区立園の延長保育料・一時保育料・休日保育料・年末保育料、区立子ども園の預かり保育料・定期利用保育料が含まれます。

 保育園・子ども園等は、保護者の皆様に納付いただいた保育料と国・都及び区が負担する費用で運営されています。区では、国の定めた基準よりも多くの経費を拠出し、保護者負担額の軽減を図っています。
 保育料は、保育園等を運営するための大切な財源です。納期限内に納付してください。
 納期限までの納付が困難な場合はご相談ください。

※根拠法令等
 ・地方自治法 第231条の3 第2項
 ・新宿区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例 第3条 付則第5項

延滞金の徴収について

 納期限までに保育料を納付できなかった場合は、納期限の翌日から納付した日までの日数に応じ、一定の割合を乗じて算出した額を延滞金として徴収します。
 納付されたときに延滞金の額が確定します。納付された後に延滞金の納付書を発送しますので、納付書により納付してください。
[納期限」
  • 基本保育料、延長保育料[月額承認]
   保育の実施を受けた月の末日
  • 延長保育料[日額承認]、預かり保育料
   保育の実施を受けた月の翌月の末日
  • 定期利用保育料
   保育の実施の承諾を受けた月の前月の25日(開始月のみ前月の14日)
  • 一時保育料、休日保育料
   保育の実施を受けた月の翌月の末日
  • 年末保育料
   納入通知書を発行した日から14日を経過する日までの間のうち区長が指定する日

延滞金の額の計算

延滞金の額 = (1)+(2)

(1) 保育料額 × 日数[A] × 延滞金の割合[A] ÷ 365(※1)
  ・ 日数[A]:納期限の翌日から督促状に指定する期限までの日数
  ・ 延滞金の割合[A]: 延滞金特例基準割合(※2) + 年1%

(2) 保育料額 × 日数[B] × 延滞金の割合[B] ÷ 365(※1)
  ・ 日数[B]:督促状に指定する期限の翌日から納付の日までの日数
  ・ 延滞金の割合[B]:延滞金特例基準割合(※2) + 年7.3%

※1 年当たりの割合
 閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合で計算します。

※2 延滞金特例基準割合
 租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合(各年の前年11月30日までに財務大臣が告示した割合)に年1%の割合を加算した割合です。平均貸付割合は、各年で決定されるため、年ごとに延滞金の割合が変更となることがあります。
  • 計算の基礎となる保育料の額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てます。(延滞金はかかりません)
  • 計算の基礎となる保育料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額で計算します。
  • 計算の過程で1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額で計算します。
  • 延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
  • 延滞金の額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てます。(延滞金はかかりません)

延滞金の割合

  【本則】 【特例】
(1)
納期限の翌日から督促状に指定する期限までの期間
年 7.3 % 延滞金特例基準割合 +年 1%
(年7.3%が限度)
(2)
督促状に指定する期限の翌日から納付の日までの期間
年 14.6 %   延滞金特例基準割合 + 年7.3%
  • 【特例】:各年の延滞金特例基準割合(令和3年1月1日「特例基準割合」から名称変更)が年7.3%の割合に満たない場合に適用
 
期間 延滞金
特例基準割合
延滞金の割合[A]
納期限の翌日から督促状に指定する期限まで
延滞金の割合[B]
督促状に指定する期限の翌日から納付の日まで
令和6年(2024年)1月1日から令和6年12月31日まで 年 1.4 % 年 2.4 % 年 8.7 %
令和5年(2023年)1月1日から令和5年12月31日まで 年 1.4 % 年 2.4 % 年 8.7 %
令和4年(2022年)1月1日から令和4年12月31日まで 年 1.4 % 年 2.4 % 年 8.7 %
令和3年(2021年)1月1日から令和3年12月31日まで 年 1.5 % 年 2.5 % 年 8.8 %
令和2年(2020年)1月1日から令和2年12月31日まで 年 1.6 % 年 2.6 % 年 8.9 %
平成31年(2019年)1月1日から令和元年12月31日まで 年 1.6 % 年 2.6 % 年 8.9 %
 

滞納処分

 特別な事情もなく滞納している場合は、法律に基づく滞納処分を行うことがあります。

延滞金額の減免

 以下のやむを得ない理由により延滞金を納付できない場合は、延滞金額を減免することができます。
 ご相談の際には、状況が分かる書類をご持参ください。

【延滞金の減免理由】
(1)災害により保育料を納期限までに納付できなかったため
(2)盗難又は横領により著しい損失を受けたため
(3)生活保護法による保護を受けているため
(4)保護者の収入が生活保護法による保護の基準を下回っているため
(5)失業等によって保護者の収入が著しく減少したことにより、保育料を納期限までに納付できなかったため
(6)保護者や生計を同じくする者の病気、けが等による多額の医療費その他経費を要したことにより、保育料を納期限までに納付できなかったため
(7)その他やむを得ない理由により、延滞金の納付が困難であるため。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区子ども家庭部保育課入園・認定係
 電話:03-5273-4527
 FAX:03-3209-2795

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