児童育成手当

最終更新日:2023年6月8日

 児童育成手当制度は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであって、児童福祉の増進を図ることを目的としています。

受給資格

育成手当

 次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している方

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童

障害手当

 次のいずれかに該当する20歳未満の心身障害児を扶養している方

  • 知的障害児で、「愛の手帳」1~3度程度
  • 身体障害者で、「身体障害者手帳」1~2級程度
  • 脳性まひまたは進行性筋萎縮症

支給の対象外

 次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。

  • 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき(育成・障害共通)
  • 児童が里親に委託されているとき(育成手当)
  • 児童が父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしているとき(父または母が障害による受給を除く)(育成手当)
  • 児童が母(父子家庭の場合は父)の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき(育成手当)

「生計を同じくする」とは

 児童の母(父子家庭の場合は父)が異性の方(元配偶者、事実上の配偶者またはそれに準ずる方)と次の1から3のいずれかの状況にあることをいいます。
  1. 法律上の婚姻関係にあること
  2. 住民票上同一住所地にあること
  3. 住民票上同一住所地になくとも実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計の補助を受けている場合

所得制限

 申請者の令和4年中の所得が下表の限度額以上であるときは、児童育成手当は支給されません。
 この限度額の表の内容は、令和5年5月から令和6年4月までの申請に適用されます。
扶養親族数 所得制限額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人以上 1人増すごとに380,000円加算

扶養親族数 令和4年中の所得申告時に申告した扶養親族の人数
所得額 令和4年中の年間収入 -(給与所得控除または必要経費)- 控除額(下記ファイル参照)

支給額

育成手当  児童1人につき 月額13,500円
障害手当  児童1人につき 月額15,500円

児童育成手当は、課税所得になるって本当ですか?

 児童育成手当は、課税所得に該当して、「雑所得」に分類されます。
 受給者の方の所得によっては、所得税及び特別区民税・都民税の申告が必要となる場合があります。 
 また、児童育成手当のほかに「重度心身障害者手当」、「心身障害者福祉手当」も同様に課税所得になりますので、併給されている場合は合計金額で申告してください。

所得税の確定申告が必要な人
所得の種類 確定申告が必要となる方
営業、不動産等の事業所得 手当を含めた所得金額の合計額が、所得控除(扶養控除等)の合計額を超える方
給与所得のみ 手当等雑所得の合計額が年間20万を超える方
  • 「児童手当」・「児童扶養手当」・「特別児童扶養手当」・「特別障害手当」・「障害児福祉手当」は非課税ですので、上記金額に含める必要はありません。


 確定申告についての詳しいことは、下記税務署にお問合せください。

  • 四谷税務署  個人課税部門  電話03-3359-4451(代表)
  • 新宿税務署  個人課税部門  電話03-3362-7151(代表)



 所得税の確定申告が必要ない人

  • 所得税額を計算した結果、所得税額が発生しない方
  • 勤務先で年末調整をしてある給与所得のみの方で、手当等雑所得の合計が年間20万以下の方

 手当の合計額が20万円以下の場合でも、住民税の申告が必要となる場合があります。住民税の申告については、区役所税務課にお問合せください。

新宿区税務課課税第一係  電話03-5273-4107(直通)
課税第二係  電話03-5273-4108(直通)

支払期間と支払月

支払期間

 児童育成手当は、申請があった翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。

支払月

 6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)の各12日までに指定の口座に振り込みます。

児童育成手当の認定申請

 申請を行う方により必要書類が異なるため、「子ども家庭部子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)」へ事前にご連絡をお願いします。
 なお、主な必要書類は以下の通りです。
 

  1. 申請者本人の銀行・信用金庫等の普通預金通帳・キャッシュカード等
  • インターネットバンキング及び都内に支店がない金融機関の口座は指定出来ません。
  1. 令和5年度住民税課税(非課税)証明書
  • 令和4年中の所得・控除・扶養の内容が記載されている区市町村発行の証明書(令和5年1月1日現在お住まいだった区市町村で発行となります。)
  1. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(申請者、支給対象児童及び配偶者)
  • 例 マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号の記載がある住民票 等
  1. 申請者の身元を確認できるもの(下記の書類Aから1点または書類Bから2点をお持ちください。)
  • 書類A マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、その他官公署が発行した書類で「氏名・生年月日(または住所)」が記載された顔写真付きのもの等
  • 書類B 健康保険証、年金手帳、社員証等で「氏名・生年月日(または住所)」が記載されたもの 等

注1 マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたことに伴い、上記2の課税証明書等の一部の書類の提出省略が可能となりました。しかしながら、情報連携により審査に必要な情報を区が取得できない場合、必要な書類を提出していただく可能性がありますのでご了承ください。
注2 所得等が未申告の場合、別途所得等の申告のお手続きが必要となりますので、ご了承ください。

育成手当を申請される方

  1. 申請者及び児童の戸籍謄本
    ・戸籍謄本は、申請をする日から1か月以内に交付されたものをご用意ください。
    ・受給資格が「離婚」の方で、転籍等をして現在の戸籍謄本に離婚の事実の記載がない場合は、離婚したことが記載された除籍謄本等も必要になります。
  2. 外国籍の方は、上記に代わるものとして、
    ・該当事由のわかる公的書類
    ・婚姻要件具備証明書

障害手当を申請される方

  • 「愛の手帳」、「身体障害者手帳」または診断書(所定の様式があります。事前にお問合せください。)


 その他、申請者及び児童の状況等によって、調査書等の提出をお願いする場合があります。
 事前に電話等で下記担当にお問い合わせください。

現況届

 児童育成手当を受給している方は、毎年6月に現況届を提出していただきます。現況届は、その年6月から翌年5月まで引き続き児童育成手当の受給資格があるか確認するための届出です。現況届を提出されないと、児童育成手当の支給をすることができなくなりますので、必ずご提出ください。
 令和5年度の現況届は、6月2日に発送しました。受給者の方で、届いていない方は下記担当までご連絡ください。

その他の手続き

 次の場合は、手続きが必要です。必ず届け出てください。

  • 受給者である父または母が婚姻(事実婚を含む)したとき
  • 児童が別居するなど養育関係に変更があったとき
  • 児童福祉施設などに入所したとき
  • 住所・氏名を変更したとき
  • 受給者もしくは児童が死亡したとき
  • 振込先金融機関、口座番号を変更したとき
  • その他受給資格に該当しなくなったとき

用紙のダウンロード

 下記の届出については常時、用紙のダウンロード及び郵送での申請ができます。各種申請の申請控えが必要な方はお申し出ください。郵送にて申請の場合には下記担当までご連絡いただければ、その都度申請状況についてお答えいたします。
 用紙等のダウンロードをするときは、必ずA4版の普通紙で印刷してください。感熱紙は使用しないでください。
  •   氏名が変わったときは、戸籍謄本を添付してください。
  •   児童扶養手当・ひとり親医療証制度と共通の用紙です。制度ごとに提出いただく必要はありません。

  • <郵送先>
  • 〒160-8484
  •    新宿区歌舞伎町1-4-1
  •    新宿区子ども家庭部 子ども家庭課 育成支援係

その他のひとり親家庭向け経済支援について

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 子ども家庭部-子ども家庭課
育成支援係【区役所本庁舎2階16番窓口】
TEL03-5273‐4558 FAX:03-3209-1145

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