資格確認書・資格情報のお知らせについて
最終更新日:2025年7月11日
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令和6年12月2日で国民健康保険証の新規発行は終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。以下は、新宿区国民健康保険に加入している方へのご案内です。新宿区国民健康保険以外の健康保険に加入している方は、加入している健康保険組合にお問い合わせください。
- マイナンバーカードの保険証利用登録マイナンバーカードの保険証利用登録および登録解除方法はこちらをご覧ください。
資格確認書とは
マイナ保険証を保有していない方に交付される、加入する健康保険の資格情報を記載した書類です。70~74歳の方の資格確認書には医療機関等での一部負担割合を記載しています(従来の保険証と高齢受給者証の機能が一体化されています)。
※マイナ保険証を保有している方でも、高齢または障害等によりマイナ保険証の利用が困難な場合は、申請により交付します。
※マイナ保険証を保有している方でも、高齢または障害等によりマイナ保険証の利用が困難な場合は、申請により交付します。
資格情報のお知らせとは
マイナ保険証を保有している方に交付される、加入する健康保険の資格情報を記載した書類です。70~74歳の方の資格情報のお知らせには医療機関等での一部負担割合を記載しています。
医療機関を受診する場合
マイナ保険証をお持ちの方
医療機関等でマイナ保険証をお使いください。利用する際は医療機関等に設置されている専用のカードリーダーで受付を進めてください。
※70~74歳の方は一部負担割合の情報もマイナ保険証に登録されます。
※医療機関等でマイナ保険証による受け付けがうまくいかなかったときは、資格情報のお知らせとマイナンバーカードを共に提示することで保険診療を受けられます(資格情報のお知らせのみで保険診療は受けられません)。
※70~74歳の方は一部負担割合の情報もマイナ保険証に登録されます。
※医療機関等でマイナ保険証による受け付けがうまくいかなかったときは、資格情報のお知らせとマイナンバーカードを共に提示することで保険診療を受けられます(資格情報のお知らせのみで保険診療は受けられません)。
資格確認書をお持ちの方
資格確認書を医療機関等で提示してください。
※70~74歳の方の資格確認書には一部負担割合を記載しています。
※70~74歳の方の資格確認書には一部負担割合を記載しています。
紙の保険証をお持ちの方
令和6年12月1日以前に交付済みの保険証は、印字されている有効期限までは今までどおり医療機関等でお使いいただけます(新宿区国民健康保険は最長で令和7年9月30日まで)。
※令和6年12月2日以降にお持ちの保険証を紛失された場合、保険証は再交付せず、マイナ保険証の保有状況に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
※70~74歳の方で、令和6年12月1日以前に交付済みの高齢受給者証をお持ちの方は、印字されている有効期限までは今までどおりお使いいただけます。保険証と高齢受給者証を医療機関等で提示してください。
※令和6年12月2日以降にお持ちの保険証を紛失された場合、保険証は再交付せず、マイナ保険証の保有状況に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
※70~74歳の方で、令和6年12月1日以前に交付済みの高齢受給者証をお持ちの方は、印字されている有効期限までは今までどおりお使いいただけます。保険証と高齢受給者証を医療機関等で提示してください。
国民健康保険の加入や脱退の手続きについて
国民健康保険への加入や脱退の手続きに必要な書類等は、『国民健康保険の届出について』をご参照ください。
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