外国人の国民健康保険加入要件について
最終更新日:2012年11月12日
平成24年7月9日から、外国人の方に関する登録制度が改正されたことに伴い、外国人の方の国民健康保険への加入要件が変更になっています。
平成24年7月9日からの変更
住民基本台帳法の対象となり住民票が作成された外国人住民の方は、勤務先等の健康保険に加入している方を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。
制度の改正前は「1年以上の在留資格がある、または客観的な資料等により1年以上日本に滞在すると認められる」ことが加入要件でしたが、改正後は「3か月を超える在留資格がある、または客観的な資料等により3か月を超えて日本に滞在すると認められる」ことが加入要件になっています。
加入要件は他にもあります。詳しくは「国民健康保険のしくみ」のページをご覧ください。加入や脱退などの届出については、「保険証・届出・退職者医療制度」のページをご覧ください。
制度の改正前は「1年以上の在留資格がある、または客観的な資料等により1年以上日本に滞在すると認められる」ことが加入要件でしたが、改正後は「3か月を超える在留資格がある、または客観的な資料等により3か月を超えて日本に滞在すると認められる」ことが加入要件になっています。
加入要件は他にもあります。詳しくは「国民健康保険のしくみ」のページをご覧ください。加入や脱退などの届出については、「保険証・届出・退職者医療制度」のページをご覧ください。
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