標準的な必要書類について(個人が請求する場合又は個人が委任を受けて請求する場合)

最終更新日:2024年2月22日

下記の書類を送付してください。
それぞれの場合において必要な書類が異なります。

個人の場合

(1)交付請求書<各種フォーマットはこちら>
  戸籍謄抄本等郵送請求書をダウンロードし、記入してください。
  ※ダウンロードできない場合は以下の事項を全て任意の用紙に記入してください。

<任意の用紙に記入していただく事項>
[1]本籍
[2]筆頭者氏名
※戸籍の一番最初に書かれている方のこと。亡くなられても変わりません。
[3]必要な証明書の種類
※戸籍謄本、身分証明書など
[4]必要な通数
[5]使いみち
※厚生年金の老齢年金の裁定手続きのため、新宿年金事務所へ提出、など詳しく記入
[6]請求する方の氏名、住所、生年月日
[7]昼間連絡の取れる電話番号
[8]必要な戸籍と請求者との関係
※戸籍に記載されている〇〇の子、など
請求する方と請求する戸籍に係る方との関係が新宿区の戸籍で確認できない場合は、それを証明する戸籍等の写しも可能な限り同封してください。

(2)住所地および氏名の記載がある公的証明書の写し
※現在の住民登録地を記した運転免許証、保険証等が必要となります。
有効期限が切れたものはご利用いただけません。
旅券(パスポート)の写しは取扱いできません。
健康保険証の場合は、保険者番号と被保険者記号・番号を塗抹(黒塗り)してください。
年金手帳又は年金証書の場合は基礎年金番号を塗抹(黒塗り)してください。
原則、本人確認書類の住所登録地へ送付いたします。
ただし、身分証明書に限り、勤務先への郵送が可能です。
勤務先への郵送を希望される場合、申請書に申請者の住所と併せて送付先の住所を明記した上で、本人確認資料として次の二点を同封してください。
1. 現在の住民登録地を記した運転免許証、保険証等の証明書の写し
2. 氏名・送付先の法人名及び住所が記載された社員証の写し(名刺不可)
なお、これは身分証明書に限定した取扱いです。戸籍請求の場合は住所登録地以外に送付できません。

(3)手数料
※郵便局にて必要分の定額小為替または普通為替を購入してください。
各証明書の手数料はこちらをご確認ください。
おつりが発生した場合は定額小為替または切手でお返しいたします。
   
※海外から請求する場合で、定額小為替および普通為替を用意できない場合は、国際返信切手券(International Reply Coupon)等を購入してください。→詳しくはこちらQ&A 戸籍を海外から請求したいのですが

(4)返信用封筒
※返送先となる請求する方の住民登録地の住所、氏名を記入し、切手を貼付してください。
戸籍請求の場合は、住民登録地以外の場所に返送することはできません。
身分証明書を勤務先に送付する場合のみ、勤務先の住所、法人名、担当者名を記入し、切手を貼付してください。
通数が多い場合は、切手は封筒に貼らずに多めに同封してください。余った切手はお返しいたします。

個人が委任を受けた場合

※委任を受けた場合、請求する方は受任者となります。
そのため、下記(2)の書類は受任者について必要となります。返送先は受任者の住民登録地あてとなります。

(1)交付請求書<各種フォーマットはこちら>
戸籍謄抄本等郵送請求書をダウンロードし、記入してください。
※ダウンロードできない場合は以下の事項を全て任意の用紙に記入してください。

<任意の用紙に記入していただく事項>
[1]本籍
[2]筆頭者氏名
※戸籍の一番最初に書かれている方のこと。亡くなられても変わりません。
[3]必要な証明書の種類
※戸籍謄本、身分証明書など
[4]必要な通数
[5]使いみち
※厚生年金の老齢年金の裁定手続きのため、新宿年金事務所へ提出など詳しく記入
[6]請求する方の氏名、住所、生年月日
[7]昼間連絡の取れる電話番号
[8]必要な戸籍と委任者との関係
※戸籍に記載されている〇〇の子、など
委任者と請求する戸籍に係る方との関係が新宿区の戸籍で確認できない場合は、それを証明する戸籍等の写しも可能な限り同封してください。

(2)住所地および氏名の記載がある証明書の写し
※現在の住民登録地を記した運転免許証、保険証等が必要となります。
有効期限が切れたものはご利用いただけません。
旅券(パスポート)の写しは取扱いできません。
健康保険証の場合は、保険者番号と被保険者記号・番号を塗抹(黒塗り)してください。
年金手帳又は年金証書の場合は基礎年金番号を塗抹(黒塗り)してください。
原則、本人確認書類の住所登録地へ送付いたします。
ただし、身分証明書に限り、勤務先への郵送が可能です。
勤務先への郵送を希望される場合、申請書に申請者の住所と併せて送付先の住所を明記した上で、本人確認資料として次の二点を同封してください。
1. 現在の住民登録地を記した運転免許証、保険証等の証明書の写し
2. 氏名・送付先の法人名及び住所が記載された社員証の写し(名刺不可)
なお、これは身分証明書に限定した取扱いです。戸籍請求の場合は住所登録地以外に送付できません。


(3)手数料
※郵便局にて必要分の定額小為替または普通為替を購入してください。
各証明書の手数料はこちらをご確認ください。
おつりが発生した場合は定額小為替または切手でお返しいたします。

※海外から請求する場合で、定額小為替および普通為替を用意できない場合は、国際返信切手券(International ReplyCoupon)等を購入してください。→詳しくはこちら<Q&A 戸籍を海外から請求したいのですが

(4)返信用封筒
※返送先となる請求する方の住民登録地の住所、氏名を記入し、切手を貼付してください。
戸籍請求の場合は、住民登録地以外の場所に返送することはできません。
身分証明書を勤務先に送付する場合のみ、勤務先の住所、法人名、担当者名を記入し、切手を貼付してください。
通数が多い場合は、切手は封筒に貼らずに多めに同封してください。余った切手はお返しいたします。

(5)委任状<各種フォーマットはこちら>
※今回の請求のみについて委任された委任状の原本還付はできません。
それ以外の場合で原本還付を希望する場合は委任状に「原本還付請求の権限を委任する」旨を委任の内容に含めた委任状が必要です。また、委任状とあわせて、「原本と相違ない」旨を記載した上、請求者が署名した写しの提出(記名に押印したものでも可)も必要です。

※相続等で出生(婚姻)等から死亡までの連続した戸籍が必要な場合については、戸籍の種類を事前に特定できない場合があります。その場合は「亡くなった〇〇について出生(婚姻)から死亡までの連続した全ての戸籍を各〇通ずつの取得を委任する」旨、委任状に記入してください。
 


相続等でさかのぼりの戸籍を請求される場合には、上記以外の書類が必要となることがあります。詳しくはお問い合わせください。
※区役所戸籍住民課および各特別出張所で戸籍の証明書等を請求することができます。(どちらの特別出張所にも請求できます) 送付先はこちらをご確認ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-戸籍住民課
戸籍係 TEL:03-5273-3509 FAX:03-3209-1728

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