相続等で戸籍を請求される方

最終更新日:2024年3月26日

相続手続に必要な戸籍の証明書等は各提出先により異なります。詳しくは各提出先へご確認ください。
窓口にて請求する方、郵送にて請求する方についてはこちらをご確認ください。

出生から死亡までの連続した戸籍のさかのぼり方について
窓口にて請求される方
郵送にて請求される方

死亡記載のある戸籍(除籍)謄本が必要な場合

亡くなられた方が戸籍から除かれることを「除籍」といいます。亡くなられた方の戸籍が全て除籍全部事項証明(除籍謄本)となるわけではありません。同一戸籍内の他の方の状況によって異なります。

・亡くなられた方以外の方が同一戸籍内にいる場合
→戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 1通450円
・亡くなられた方以外の方が同一戸籍内にいない場合(全員が除籍されている場合)または
平成7年4月1日以前に亡くなられた場合など(新宿区では平成6年法務省令第51号附則第2条第1項に基づき、平成7年4月1日に戸籍の改製を行いました。)
→除籍全部事項証明(除籍謄本)または改製原戸籍 1通750円

※死亡の事実が戸籍に記載されるまで、届出地によっては10日~2週間程度日数を要する場合があります。直近に亡くなられた方の戸籍をご請求される場合は、「平成〇年〇月〇〇日に死亡し、△△役所に届出」た旨を戸籍謄抄本等郵送請求書に記入ください。

 

出生(または婚姻)から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本が必要な場合

相続人を確定するためには、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍を確認する必要があります。
その間、法令の改正等による戸籍の改製や、家督相続や婚姻等による新戸籍の編製で、複数の戸籍が存在する場合があるため、それら全ての戸籍の提出を求められる場合があります。

出生から死亡までの連続した戸籍のさかのぼり方について

※亡くなられた方の出生(または婚姻)から死亡までの連続した戸籍を取得するためには、死亡時の本籍地から出生時に向かって戸籍をさかのぼる必要があります。そのため、請求書には 「〇〇(亡くなられた方)について、出生(または婚姻)から死亡までの連続した戸籍を全て各△通ずつ必要」とご記入ください。
詳しくはお問い合わせください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-戸籍住民課
戸籍係 TEL:03-5273-3509 FAX:03-3209-1728

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