Q&A

最終更新日:2024年3月6日

質問

戸籍の証明全般について

 氏名、出生の年月日、戸籍に入った原因及び年月日、実父母の氏名及び実父母との続柄、養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄、夫婦については、夫または妻である旨、他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示、その他法務省令で定める事項が記載されています。

 原則、本籍のある市区町村で請求できます。ただし、他の市区町村の窓口でも請求できる場合があります。<戸籍等広域交付証明書について>

 ご自身の住民登録地で住民票(本籍記載のもの)を取得すれば確認することができます。電話や窓口でのお問い合わせには応じられません。なお、運転免許証は平成19年4月1日からICカード化されたため、ICカード化後の免許証には本籍は記載されておりませんのでご注意ください。

 住所を移動させただけでは本籍は変更されません。

 戸籍の一番はじめに記載されている方です。一般的に婚姻により編製された戸籍については、婚姻の際、氏を変更がない方が筆頭者となります。

 現行の戸籍では筆頭者は亡くなっても変更されません。

 戸籍の謄本(全部事項証明)とは、戸籍の記載の全部を戸籍の原本と同一の様式によって転写したものです。戸籍抄本(個人事項証明)とは、請求に基づき戸籍の記載の一部を抜粋したものをいいます。

 除籍の謄本(除籍全部事項証明)とは、すでに戸籍に記載された者全員が除籍となった戸籍の全部を戸籍の原本と同一の様式によって転写したものです。

 戸籍の様式や編製基準は、法令等の改正により変更されることがあります。このような場合、従前の戸籍を新しい様式や編製基準に合うように書き換えをします。これを戸籍の改製といい、この改製により除かれた従前の戸籍を改製原戸籍といいます。相続等で対象者の出生から死亡までの一連の戸籍の提出を求められた際には、現在戸籍だけではなく改製原戸籍の取得も必要な場合があります。

 平成7年4月1日です。

 改製以前に除籍となった方は、原則として改製後の戸籍には記載されません。
 

 日本国籍を有しない方は戸籍の名欄には記載されません。戸籍の名欄に記載されている日本人の身分事項内に婚姻の相手方(配偶者)として記載されます。

 提出先機関によっては、「発行後○ヶ月内の証明書」と指定する場合があるため、詳細は各提出先機関にご確認ください。
 

 電話等で戸籍の内容についてお答えすることはできません。

戸籍の取得について

 本籍地が新宿にない方でも、戸籍等広域交付証明書の請求が可能です。ただし、新宿区で請求できない場合もあります。詳しくはこちらをご参照ください。<戸籍等広域交付証明書について>

 出生地とは生まれた場所ですので、本籍と必ずしも一致するものではありません。

 本人確認書類が必要となります。
 また、請求内容によっては親子関係等の親族関係の確認できる戸籍や請求事由を証明する資料が必要な場合があります。<必要書類について>

 平日(月曜日~金曜日) 8:30~17:00
 火曜日(祝日を除く)    8:30~19:00
 毎月第4日曜日       9:00~17:00(本庁舎のみ)
 <受付時間および窓口について>  
 戸籍等広域交付証明書は16時に受付終了となります。平日の通常開庁時間以外では本人等請求のみ可能です。

 宿直窓口(本庁舎地下1階)において、新宿区を本籍とする戸籍の交付請求書の受領のみ行っております。宿直窓口では証明書の発行及び交付は行っておりませんのでご注意ください。 <受付時間および窓口について>

 新宿区では、戸籍の証明書の発行を区役所戸籍住民課及び各特別出張所で行っています。どちらの特別出張所でも請求できます。

 期限の切れた本人確認書類は使用できません。有効期限内の顔写真付き本人確認書類1点(運転免許証、パスポート等)または顔写真のない公的証明書については2点(健康保険証+年金手帳等)を必ずお持ちください。<必要書類について>

 旧姓の本人確認書類は原則として使用できません。

 本籍が「四谷区」、「牛込区」、「淀橋区」と記載されている場合は、新宿区へご請求ください。 地名の旧称についてはこちらからご確認ください。

 新宿区では昭和元年より前に除籍された戸籍については保存期間が経過しており、すでに廃棄されているため発行することができません。 当該の戸籍を廃棄したことを通知する「廃棄済み通知」については無料で交付しています。

自分以外の戸籍の取得について

 ご自身との関係のわかる戸籍(氏の変更等も含む)をできる限りご用意ください。

 代理人の本人確認書類のほか、代理権を証する書類または委任状が必要です。詳しくは必要書類についてをご覧ください。

 こちらの記入例をご確認ください。

 当該の請求のみについて委任された委任状の原本還付はできません。
 それ以外の事由で原本還付を希望する場合は、委任状に「原本還付請求の権限を委任する」旨を委任の内容に含めた委任状が必要です。
 また、委任状とあわせて「原本と相違ない」旨を記載した上、請求者が署名した(記名に押印したものでも可)写しの提出も必要です。

 請求できます。この際、委任状は不要です。現在の戸籍は夫婦とその子を単位として編製されるため、夫の戸籍と妻の戸籍は同じものになります。
 外国籍の配偶者の方は、戸籍の名欄に記載はありませんが、「戸籍の名欄に記載されている方の配偶者」という資格で請求することができます。この場合、在留カード等にて本人確認させていただきますが、在留カードに記載のある氏名と戸籍に記載されている氏名の表記が異なる場合には、事前に戸籍係までご連絡ください。

 兄の戸籍の名欄に請求者本人または請求者の直系親族(父母等)が記載されていれば委任状は必要ありません。記載がない場合(例えば、兄の婚姻後の戸籍を請求する場合)は、兄からの委任状または第三者請求の要件を備えていることが必要です。第三者請求についてはこちらをご覧ください。

 請求には現在縁組が継続していることがわかる戸籍が必要です。

原則として委任状がなければ請求できません。

その他の証明について

 戸籍が編製された時点から現在までの住所の履歴が記載されているものです。

 新宿区の場合、附票は対象の戸籍が編製された時点から現在までの住所(戸籍が除籍された場合は、除籍された時点での住所まで)が記載されています。証明を必要とする住所が記載されていない場合は、戸籍係までお問い合わせください。

 戸籍の附票には法定の保存期間があるため、それを経過した附票については原則として発行ができません。保存期間については、戸籍係までお問い合わせください。

 届書記載事項証明は原則として非公開のため、利害関係人が特別な事由のため必要とすることが分かる場合に限り請求が可能です。戸籍もしくは受理証明書で代用できる場合は、そちらをご請求ください。

 本籍地の市区町村で請求できます。新宿区に本籍のある方は新宿区役所もしくは各特別出張所にてご請求ください。

 届出を受理した市区町村でのみ請求できます。

 受理証明書は届出人以外が請求することはできません。届出人以外からの請求の際には、届出人からの委任状が必要です。

戸籍の郵送請求について

 請求者名は請求書を記入する方になります。子どもの戸籍については両親から請求することが可能ですので、必ずしもお子さん自身を請求者とする必要はありません。

 郵送請求方法等はこちらからご確認ください。

 個人からの請求の場合は住民登録地あての送付となります。
何らかの理由により、住民登録をされていない方が郵送請求を行う場合は、戸籍係へお問い合わせください。

 国内の普通郵便ですと往復で約7日~10日間かかります。そのほか連休をはさむ場合や、書類に不備等がある場合などは、それ以上の日数を要することがありますので、お急ぎの方は速達郵便でお送りください。

 利用可能です。

 FAX・e-mail等ではお受けできません。必ず郵送にて送付をお願いいたします。

 交付請求書のほか、以下のものを同封してご請求ください。
[1]証明書の手数料と返送料(以下の方法で、手数料と返送料の合計額を不足のないようご用意ください。)
・国際返信切手券(International Reply Coupon)   海外の郵便局で購入できるクーポンです。1枚130円として計算されます。 (例)ヨーロッパから郵送請求する場合(航空通常郵便物として送る場合) 戸籍謄本発行手数料1通450円+返送料140円=590円が合計金額となります。国際返信切手を5枚(160円×5=800円)送ってください。 ※国際返信切手券は、各特別出張所あてには使用できません(区役所本庁舎あてのみ)。
・お急ぎの場合はEMS(国際スピード郵便)をご利用ください。料金は、航空通常郵便物として送る場合より高くなりますので、ご注意ください。
・航空通常郵便及びEMS(国際スピード郵便)代金については、郵便局へお問い合わせください。
・為替レートによって金額が変動することがありますので、多めに購入してください。 
・おつりが発生した場合は日本の切手でお返しします。
[2]返信用封筒(海外の住所地・氏名を記入したもの)
[3]本人確認ができる公的な書類の写し ・海外の住所地、氏名の確認できる公的な書類をお送りください。送付先はその書類に記載された住所地となります。 <例>ドライバーズライセンス、在留資格証明書等(日本語以外のものは訳文を添付してください)

 切手ではお受けできません。申し訳ございませんが定額小為替または普通為替でお支払いください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-戸籍住民課
戸籍係 TEL:03-5273-3509 FAX:03-3209-1728

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