戸籍を請求できる方について

最終更新日:2024年2月15日

本庁舎1階8番戸籍住民課戸籍係窓口および各特別出張所窓口で戸籍の証明書等を請求することができます。(新宿区内の全ての特別出張所でも請求できます)
戸籍の証明書等は本籍地でのみ交付可能です。
※よくある質問についてはこちらをご確認ください。

新宿区を本籍とする戸籍を請求できる方について

戸籍、除籍および改製原戸籍を請求できる方は以下のとおりです。

本人等請求

(1)戸籍の名欄に記載のある方(本人)
同一戸籍の名欄に記載のある方(妻や子)は本人等として請求できます。
(2)戸籍の名欄に記載のある方の配偶者、直系尊属(父母や祖父母等)および直系卑属 (子や孫等)
戸籍の名欄に記載のある方との上記の親族関係が確認できる戸籍等の提示が必要となる場合があります。

※戸籍の名欄に記載がある方が婚姻等で除籍になった後に、戸籍が改製により新たに編製された場合、改製以前に除籍された方は改製後の戸籍には記載されません。
本人等請求画像

第三者請求

本人等以外の方(第三者)が請求する場合

  平成20年5月1日に改正戸籍法等が施行され、第三者からの請求の審査に関して大変厳格化されました。ご請求の際は、以下の点にご注意ください。

1 請求理由について
   以下に示す内容を具体的に明らかにする必要があります。「債権回収」や「○○省から提出を求められている」といった抽象的な記載だけでは交付できない場合がありますのでご注意ください。

(1)自己の権利を行使し、又は義務を履行するために必要な場合
      権利・義務の発生原因・内容とその権利行使または義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
【例】被相続人新宿花子(平成〇〇年〇月〇日死亡)には子がなく、父母等の直系尊属も既に死亡しているため、兄弟姉妹である請求者が相続人となり、被相続人の相続財産を承継する。相続人間で遺産分割協議を行うため、被相続人の戸籍により相続人を特定する必要がある。


(2)国または地方公共団体に提出するために必要な場合
    戸籍謄本等を提出すべき国または地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
【例】被相続人新宿花子(平成〇〇年〇月〇日死亡)には子がなく、父母等の直系尊属も既に死亡しているため、兄弟姉妹である請求者が相続人となり、被相続人の相続財産である土地を承継する。相続登記の添付書類として被相続人の戸籍を〇〇法務局へ提出する必要がある。

(3)その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
    戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその理由を必要とする事由
※第三者による請求が認められる場合については、上記(1)の権利義務行使等に必要な場合または(2)国等に提出する必要がある場合に包摂されるとされており、その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合として該当性が認められる事由は極めて限定的とされています。
   そのため、こちらの理由で請求する場合には、事前に戸籍係までご確認ください。

2 疎明資料について
   請求理由によっては、資料の提示を求める場合があります。例えば、裁判手続きを理由としたご請求の場合は、申立を行うことを疎明する資料等(申立書の写しや裁判所からの通知等)を求めることとなります。どの場合にどのような資料が必要になるかについては、事前に戸籍係へお問い合わせください。
 
 ※請求理由・資料について不足がある場合、交付できないことがありますので予めご了承ください。また、偽り、その他不正な手段で交付を受けた場合、30万円以下の罰金に処せられることがあります。


 

弁護士等請求(職務上請求)

弁護士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士は受任している事件または事務に関する職務上の業務を遂行するために必要がある場合に請求できます。

※有効期限内の統一請求書の利用および顔写真の入った資格者証等の提示が必要となります。
※資格者法人による請求の場合には、一号書類による本人確認に加えて、資格者法人の職印が押印された統一請求書並びに、権限確認書面として3か月以内に発行された法人登記簿の原本(原本還付を希望する場合は、原本に加えて「原本と相違ない」旨を記載した原本のコピー)が必要となります。
※受任している事件または事務に関して、統一請求書に詳しく内容を記載していただく必要があります。
※対象の戸籍の本籍および筆頭者が明記されていない場合は返戻させていただきます。
※平成20年5月1日に改正戸籍法等が施行され、職務上の請求について明らかにすべき事項が厳格化されました。被相続人や請求する戸籍に係る者との関係、提出先等について詳しく記載していただく必要があります。ご不明な点については事前に戸籍係へお問い合わせください。
<例>被相続人〇〇の相続登記について、被相続人の妻〇〇からの依頼に基づき、被相続人の子である〇〇の戸籍謄本を〇〇法務局へ提出する。

戸籍等広域交付証明書(新宿区以外の本籍地の戸籍証明書)を請求できる方について

新宿区以外の本籍地の方で、戸籍、除籍及び改製原戸籍を請求できる方は以下の通りです。
(1)戸籍の名欄に記載のある方(本人)
   同一戸籍の名欄に記載のある方(妻や子)
(2)戸籍の名欄に記載のある方の配偶者、直系尊属(父母や祖父母等)および直系卑属 (子や孫等)

※戸籍の名欄に記載がある方が婚姻等で除籍になった後に、戸籍が改製により新たに編製された場合、改製以前に除籍された方は改製後の戸籍には記載されません。
※特別出張所では請求者の記載された戸籍広域交付証明書(現在戸籍)のみ請求できます。

詳しくはこちらをご参照ください 戸籍等広域交付証明書についてはこちら

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-戸籍住民課
戸籍係 TEL:03-5273-3509 FAX:03-3209-1728

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