東京都駐車場条例(駐車場の附置義務について)
最終更新日:2024年4月1日
ページID:000067363
延べ面積が1,500m2を超える建築物は、用途及び規模等により、駐車場附置義務の対象となる場合があります。
条例の概要、過去の附置義務基準については、東京都都市整備局のホームページ(外部サイトへリンク:新規ウィンドウ表示)をご覧ください。
●地域地区及び駐車場整備地区の確認については、こちら(都市計画図(用途地域等、都市施設等)の閲覧(GIS形式))
※駐車場整備地区外であっても、駐車場附置義務の対象となる場合があります。
●新宿駅周辺には駐車場地域ルールがあります。(附置義務台数の低減・隔地)
新宿駅東口地区駐車場地域ルールはこちら
新宿駅西口地区駐車場地域ルールはこちら
●その他、本条例に関する認定基準はこちら
条例の概要、過去の附置義務基準については、東京都都市整備局のホームページ(外部サイトへリンク:新規ウィンドウ表示)をご覧ください。
●地域地区及び駐車場整備地区の確認については、こちら(都市計画図(用途地域等、都市施設等)の閲覧(GIS形式))
※駐車場整備地区外であっても、駐車場附置義務の対象となる場合があります。
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