東京都駐車場条例(駐車場の附置義務について)

最終更新日:2024年4月1日

ページID:000067363
 延べ面積が1,500m2を超える建築物は、用途及び規模等により、駐車場附置義務の対象となる場合があります。
 
 条例の概要、過去の附置義務基準については、東京都都市整備局のホームページ(外部サイトへリンク:新規ウィンドウ表示)をご覧ください。

 ●地域地区及び駐車場整備地区の確認については、こちら(都市計画図(用途地域等、都市施設等)の閲覧(GIS形式))
  ※駐車場整備地区外であっても、駐車場附置義務の対象となる場合があります。

 ●新宿駅周辺には駐車場地域ルールがあります。(附置義務台数の低減・隔地)
  新宿駅東口地区駐車場地域ルールはこちら
  新宿駅西口地区駐車場地域ルールはこちら

 ●その他、本条例に関する認定基準はこちら

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-建築指導課
指導係 建築審査担当
電話:03-5273-3742(直通)

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