無接道敷地の建替え許可基準
最終更新日:2024年4月1日
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無接道敷地における老朽化した建築物の建替えにより、木造住宅密集地域の解消などを図っていくため、新宿区は無接道敷地の建替え許可基準を整備しています。
無接道敷地における建替えについて
建築物は、敷地が道路に2m以上接しなければ建築できず、この規定に適合しない無接道敷地は、特定行政庁(新宿区長)の許可を受けることで、建て替えることができます(建築基準法第43条第2項第2号)。
無接道敷地は、道路に接するが接道長さが2m未満の「路地状敷地タイプ」と、道路に接しない「通路タイプ」の、大きく2つに分類することができ、区では、無接道敷地のタイプごとに許可基準を定めています。
無接道敷地は、道路に接するが接道長さが2m未満の「路地状敷地タイプ」と、道路に接しない「通路タイプ」の、大きく2つに分類することができ、区では、無接道敷地のタイプごとに許可基準を定めています。

新たな許可基準の概要

新宿区では、平成27年4月に「通路タイプ」の新たな許可基準を整備し、平成28年4月には「路地状敷地タイプ」の新たな許可基準の整備を行いました。これにより、無接道敷地の安全性を確保しながら、建替えによる耐震化及び不燃化を促進していきます。
関連ファイル
- 建築基準法施行規則第10条の3第4項第2号及び第3号に関する基準
(建築基準法第43条第2項第2号に関する許可基準) (256KB:新規ウィンドウ表示) [PDF] - 建築基準法施行規則第10条の3第4項第2号及び第3号に関する基準運用要領
(建築基準法第43条第2項第2号に関する許可運用要領) (308KB:新規ウィンドウ表示) [PDF] - 様式1(建築物の概要書) [PDF](67KB:新規ウィンドウ表示)/ [WORD](45KB:新規ウィンドウ表示)
- 様式2(完了届) [PDF](79KB:新規ウィンドウ表示)/ [WORD](33KB:新規ウィンドウ表示)
- 建築基準法施行規則第10条の3第4項第2号及び第3号に関する基準 概念図(参考)[PDF](276KB:新規ウィンドウ表示)
- 協定通路の取扱い [PDF](85KB:新規ウィンドウ表示)
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