新宿区マンション管理計画認定制度

最終更新日:2024年4月9日

マンション管理計画認定制度とは

 マンション管理計画認定制度は、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして、地方公共団体から認定を受けることができる制度です。 新宿区では、令和6年2月に新宿区マンション管理適正化推進計画を策定したことから、同月より本制度の運用を開始しました。

 【認定の取得により、下記の効果が期待されます】
●適正に管理されたマンションであることが市場において評価されます。
●管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組が推進されます。
●(独)住宅金融支援機構の金利優遇措置を受けることができます。(詳しくは、住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。)  
  ・マンションすまい・る債の債券利率の上乗せ  
  ・【フラット35】やマンション共有部分リフォーム融資の借入金利の引下げ
●長寿命化工事を実施する等、一定要件を満たすと固定資産税の減税措置の対象となる場合があります。 (詳しくは、東京都主税局のマンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置) のページをご確認ください。)

 新宿区マンション管理適正化推進計画と、管理計画認定制度に関する動画をこちらでご覧いただけます。

対象マンション

 新宿区全域に立地する既存の分譲マンションが対象です。(マンション管理適正化法第2条第1号に規定)

認定期間

 認定を受けた日から5年間が有効期間です。引き続き認定を受ける場合は更新手続が必要です。

認定基準及び確認対象書類

 本区における管理計画の認定基準及び確認対象書類は、国がマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針で定めている基準と同一の内容です。

申請方法・手順

 詳細は「申請の手引き」をご確認ください。

(1)申請方法

 申請に際しては、(公財)マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」から申請してください。変更認定申請以外は区へ直接申請することはできません。

(2)申請手順

STEP0 認定申請に係る合意
 認定申請することについて、その旨を集会(臨時総会を含む)で決議する必要があります。

STEP1 事前確認の申請
 マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」から事前確認の申請をしてください(4通りの方法があります)。
詳細に関しては、マンション管理センターのホームページをご確認ください。

STEP2 事前確認適合証の取得
 認定基準に適合していると認められる場合には、マンション管理センターから事前確認適合証が発行されます。

STEP3 新宿区へ認定申請
 事前確認適合証の取得後、「管理計画認定手続支援サービス」から新宿区へ認定の申請をしてください。

STEP4 管理計画の認定
 申請内容について新宿区が審査を行った後、認定基準に適合している場合は認定通知書を発行します。

STEP5 マンションの公表
 事前確認の際、認定を受けた旨を公表することについて同意したマンションは、マンション管理センターの管理計画認定マンション閲覧サイトで公表されます。

(2)申請手順画像

手数料

新宿区への申請手数料は当面の間無料です。
ただし、システム利用料および事前確認審査料は別途かかります。

※新宿区では、申請にかかる費用の補助事業を令和6年4月より開始する予定です。
詳細は、後述のに記載の「管理計画認定手続支援サービス手数料補助事業」をご覧ください。

認定後の手続き

 詳細は「申請の手引き」をご確認ください。

管理計画の更新

 認定の有効期限は5年です。引き続き管理計画の認定を受けようとする場合は、有効期限の満了日までに認定の更新申請が必要です。(認定期間満了日の前日から起算して1ヶ月前から可能です)
※更新認定申請に係る手続きは新規の認定申請と同じです。

管理計画の変更

 認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、認定の変更申請が必要です。
ただし、変更内容が「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」第1条の9に掲げる軽微な変更に該当する場合は、変更認定申請ではなく、軽微な変更届が必要となります。
変更認定申請書(省令別記様式第一号の五(第一条の十関係))
認定管理計画に係る軽微な変更届(第1号様式(第8条関係))
 

【軽微な変更に該当するもの】(マンション管理適正化法施行規則第1条の9に規定)

●長期修繕計画の変更であって、次の変更に該当するもの
・マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画の変更を伴わないもの
・修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの

●2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更
※複数回の変更で認定当初の管理者が全員管理者から外れる場合は、その時点で変更申請が必要となります

●監事の変更
 
●管理規約の変更であって、監事の職務及び規約に掲げる次の事項に該当しない変更
・マンションの管理のために必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができるとされた部分への立入に関する事項
・マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保管に関する事項
・マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項

その他様式・注意事項

認定申請の取下げ

 認定申請、更新申請または変更申請をした管理者等が、新宿区の認定を受ける前にその申請を取り下げようとする場合は届け出てください。
 マンション管理計画の認定申請取下げ届(第2号様式(第9条関係))

報告の徴収

 区から管理計画の認定を受けたマンションの管理状況について報告を求められたときは、報告書を作成の上、提出してください。
 管理計画認定マンションの管理状況報告書(第5条様式(第11条関係))

改善命令

 認定を受けたマンションの管理者等が、認定管理計画に従って当該マンションの管理を行っていないと認められるときには、その改善に必要な措置を命ずることがあります。

管理の取りやめ

 管理計画の認定を受けた管理者等が、認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理を取りやめようとする場合は届け出てください。
 管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(第7号様式(第13条関係))

認定の取消し

 改善命令に理由もなく従わない場合や、不正な手段により認定を受けた場合においては、その認定を取り消すことがあります。

支援制度

 新宿区では、管理計画認定の取得を支援・促進するため、次の事業を実施していますので、ぜひご活用ください。

 

 ●長期修繕計画作成費等補助事業

区内分譲マンションの管理組合が長期修繕計画の作成又は見直しを専門家等に委託する費用の一部を補助します。

(1)補助対象

  新宿区内に存するマンション管理組合が当該年度に行う長期修繕計画の作成又は見直しに係る委託経費

(2)金額

  補助対象経費の合計額(消費税等の額を除く)の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。

(3)要件

  [1]5人以上の区分所有者が存するマンション

  [2]マンションの延べ面積の過半が住宅用途

  [3]建築後5年以上が経過

  [4]長期修繕計画を作成していないこと又は既存の長期修繕計画がある場合は次のいずれかに該当すること

   ア計画期間が30年未満または申請時から計画終期までに実施予定の大規模修繕工事が1回以下

   イ要綱別紙に規定の判定式に適合

  [5]作成又は見直し後の長期修繕計画が30年以上

  [6]長期修繕計画の作成又は見直しについて総会等で決議を得ている

  [7]計画期間の始期から申請日時点までに、本補助金の交付を受けたことがない

(4)申請の流れ

   申請書(1号様式)により区へ申請を行い、区は内容を審査の上、補助の可否の決定を行う。
 交付決定を受けた申請者は補助事業を遂行後、完了実績報告書(6号様式)により区へ完了実績報告を行い、補助金額を確定後、補助金請求書(8号様式)により区へ補助金の交付請求を行う。
 
 
新宿区マンション長期修繕計画作成費等補助金交付要綱
【様式】
 1号様式(申請書)
 3号様式(変更申請書)
 5号様式(取下げ届出書)
 6号様式(完了実績報告書)
 8号様式(補助金請求書)

●管理計画認定取得促進補助事業

マンションの管理計画の認定を取得した区内分譲マンションの管理組合が新たに宅配ボックスを設置する際に要する費用の一部を補助します。

(1)補助対象

  宅配ボックスの製品購入費用及び設置施工費用

(2)金額

  補助対象経費の20%に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。

(3)要件

  [1]マンション管理計画認定制度による認定を受けた新宿区内のマンションの管理組合

  [2]申請時点において宅配ボックスが設置されていない

  [3]宅配ボックスの設置について総会等で決議を経ている

(4)申請の流れ

  申請書(1号様式)により区へ申請を行い、区は内容を審査の上、補助の可否の決定を行う。交付決定を受けた申請者は補助事業を遂行後、区へ補助金請求書(6号様式)により補助金の交付請求を行う。

 新宿区管理計画認定取得促進補助金交付要綱
【様式】
 1号様式(申請書)
 3号様式(変更申請書)
 5号様式(取下げ届出書)
 6号様式(補助金請求書)

 
 ●管理計画認定手続支援サービス手数料補助事業

区内分譲マンションの管理組合がマンション管理計画の認定申請を行う際、公益財団法人マンション管理センターが運営するマンション管理計画認定手続支援サービスを利用するにあたって発生するシステム利用料及び事前確認審査料の一部を補助します。

(1)補助対象

  [1]システム利用料 1万円

  [2]事前確認審査料(ア~エの4パターン)

   ア 事前確認講習を修了したマンション管理士に事前確認を依頼 上限4万円

   イ 管理会社等を経由して、「マンション管理適正評価制度」と併せて申請 上限4万円

   ウ マンション管理士会連合会を経由して、「マンション管理適正化診断サービス」と併せて申請 1万円

   エ センターのサービスを利用 1万円

(2)金額

  補助対象経費の合計額(消費税等の額を含む)とし、5万円を限度とする。

(3)要件

  [1]新宿内のマンション管理組合

  [2]補助金の活用について、総会等における決議を経ている

  [3]管理計画の認定を受けたマンションである

(4)申請の流れ

  申請書(1号様式)により区へ申請を行い、区は内容を審査の上、補助の可否の決定を行う。交付決定を受けた申請者は補助金請求書(6号様式)により、区へ補助金の交付請求を行う。

 新宿区マンション管理計画認定手続支援サービス手数料補助金交付要綱
【様式】
 1号様式(申請書)
 3号様式(取下げ届出書)
 6号様式(補助金請求書)

 
 ●マンション管理相談

分譲マンションの管理組合役員、区分所有者等、賃貸マンションの所有者などを対象に、管理組合の運営や建物の維持管理等について、新宿区マンション管理相談員が相談に応じます。
 

 ●マンション管理相談員派遣

分譲マンションの管理組合や賃貸マンションの所有者等を対象に、総会・理事会・各種専門委員会等へ新宿区マンション管理相談員を派遣し、管理組合の運営や建物の維持管理等についての相談に応じます。


 ●マンション問題無料なんでも相談【主催:東京都マンション管理士会新宿支部】

マンション管理士が、管理組合の運営や建物の維持管理等、分譲マンションのことについて相談に応じます。(マンション管理相談のページ内に詳細を掲載しています)

管理計画認定制度に関する相談窓口

マンション管理計画認定制度「相談ダイヤル」

 マンション管理計画認定制度やマンション長寿命化促進税制に関する質問・相談に、各種研修を修了したマンション管理士が回答する相談ダイヤル(無料)です。
 
電話番号 03-5801-0858
受付時間 月曜から土曜 午前10時~午後5時(祝日、年末年始を除く)
相談内容 マンション管理計画認定制度をはじめマンション管理適正化法全般
電話対応者 原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員
 
(一社)日本マンション管理士会連合会 マンション管理計画認定制度相談ダイヤル

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-住宅課
居住支援係 電話:03-5273-3567 FAX:03-3204-2386

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