路外駐車場の届出(駐車場法に基づく届出)
最終更新日:2025年6月13日
ページID:000041734
届出を要する路外駐車場について(届出駐車場)
届出の対象となる駐車場
下記の(1)~(3)の全ての要件に該当する駐車場は、駐車場法第12条に基づく届出が必要です。
※届出が必要となる駐車場のうち、道路付属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたものについては、別途、バリアフリー法に基づく特定路外駐車場への基準の適合及び届出が必要となります。
詳しくは、「特定路外駐車場の届出(バリアフリー新法に基づく届出)」を確認してください。
※(3)に該当しないものの、(1)及び(2)に該当する駐車場については、『路外駐車場』としての届出は不要となりますが、駐車場法第11条の「構造及び設備の基準」に適合する必要があります。
※設置する駐車場によっては、駐車場法第11条の「構造及び設備の基準」以外に、バリアフリー法及び新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例で定める基準にも適合する必要がありますので、あらかじめご確認ください。
(1) 一般公共の用に供する駐車場
不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。
「時間貸し駐車場」だけではなく、原則として商業施設や病院等の駐車場も該当します。
※なお、月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は対象となりません。
(2) 一般公共の用に供する駐車面積の合計が500m2以上の駐車場
駐車マスの面積の合計であり、車路や管理室等の面積は含みません。
(3) 駐車料金を徴収する駐車場
※届出が必要となる駐車場のうち、道路付属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたものについては、別途、バリアフリー法に基づく特定路外駐車場への基準の適合及び届出が必要となります。
詳しくは、「特定路外駐車場の届出(バリアフリー新法に基づく届出)」を確認してください。
※(3)に該当しないものの、(1)及び(2)に該当する駐車場については、『路外駐車場』としての届出は不要となりますが、駐車場法第11条の「構造及び設備の基準」に適合する必要があります。
※設置する駐車場によっては、駐車場法第11条の「構造及び設備の基準」以外に、バリアフリー法及び新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例で定める基準にも適合する必要がありますので、あらかじめご確認ください。
(1) 一般公共の用に供する駐車場
不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。
「時間貸し駐車場」だけではなく、原則として商業施設や病院等の駐車場も該当します。
※なお、月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は対象となりません。
(2) 一般公共の用に供する駐車面積の合計が500m2以上の駐車場
駐車マスの面積の合計であり、車路や管理室等の面積は含みません。
(3) 駐車料金を徴収する駐車場
路外駐車場設置時の届出
0.必要に応じて、警視庁交通部交通規制課(以下、「警視庁」とします)と事前協議を実施してください。
1.必要書類を作成し、新宿区みどり土木部交通対策課交通企画係(以下、「区」とします)へ提出してください。
2.書類審査後、区が警視庁へ意見照会を行います。
3.警視庁が出入口部の安全確認等のため現地調査を行います。
4.警視庁の回答があったのち、区は申請者と日時を調整のうえ現地検査を行います。
5.検査の結果に基づき検査済みの副本を交付します。
☆ 設置の届出提出から副本の交付まで約40日を要します。
※路外駐車場の届出を提出することによって、税金等の控除が受けられる場合もありますので、詳細については都税事務所等にご相談ください。
※建築物における東京都駐車場条例に基づく駐車施設の附置(附置義務駐車場)等については、都市計画部建築指導課(5273-3742)までお問い合わせください。
1.必要書類を作成し、新宿区みどり土木部交通対策課交通企画係(以下、「区」とします)へ提出してください。
2.書類審査後、区が警視庁へ意見照会を行います。
3.警視庁が出入口部の安全確認等のため現地調査を行います。
4.警視庁の回答があったのち、区は申請者と日時を調整のうえ現地検査を行います。
5.検査の結果に基づき検査済みの副本を交付します。
☆ 設置の届出提出から副本の交付まで約40日を要します。
※路外駐車場の届出を提出することによって、税金等の控除が受けられる場合もありますので、詳細については都税事務所等にご相談ください。
※建築物における東京都駐車場条例に基づく駐車施設の附置(附置義務駐車場)等については、都市計画部建築指導課(5273-3742)までお問い合わせください。
その他の届出(変更届、休止届、再開届、廃止届)
○変更届
届出済みの設置届や管理規程の内容を変更しようとする場合には、変更届を提出していただく必要があります。
・路外駐車場変更届:供用を開始する前に届け出てください。
・管理規程一部変更届:供用開始後10日以内に届け出てください。
○休止届、再開届
駐車場の全部または一部の供用を休止する場合や、休止している駐車場を再開する際は、届出を提出していただく必要があります。
・休止届:休止後、10日以内に届け出てください。
・再開届:再開後、10日以内に届け出てください。
○廃止届
届出済みの駐車場を廃止する場合、廃止届を提出していただく必要があります。
・廃止届:廃止後、10日以内に届け出てください。
届出済みの設置届や管理規程の内容を変更しようとする場合には、変更届を提出していただく必要があります。
・路外駐車場変更届:供用を開始する前に届け出てください。
・管理規程一部変更届:供用開始後10日以内に届け出てください。
○休止届、再開届
駐車場の全部または一部の供用を休止する場合や、休止している駐車場を再開する際は、届出を提出していただく必要があります。
・休止届:休止後、10日以内に届け出てください。
・再開届:再開後、10日以内に届け出てください。
○廃止届
届出済みの駐車場を廃止する場合、廃止届を提出していただく必要があります。
・廃止届:廃止後、10日以内に届け出てください。
届出の方法
届出の提出時期
・路外駐車場設置届、変更届:供用を開始する前に届け出てください。
・管理規程届、管理規程一部変更届:供用開始後、10日以内に届け出てください。
・休止届、再開届、廃止届:各事実発生後、10日以内に届け出てください。
・管理規程届、管理規程一部変更届:供用開始後、10日以内に届け出てください。
・休止届、再開届、廃止届:各事実発生後、10日以内に届け出てください。
届出の様式
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