路外駐車場の届出(駐車場法に基づく届出)

最終更新日:2021年3月23日

届出を要する路外駐車場について(届出駐車場)

届出の対象となる駐車場

 下記の(1)及び(2)に該当する駐車場は、『路外駐車場』として駐車場法第11条の「構造及び設備の基準」に適合しなければなりません。  
 また、(1)~(3)全ての要件に該当する駐車場は、駐車場法に基づく届出が必要です。

(1)  一般公共の用に供する駐車場
  不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。
  「時間貸し駐車場」だけではなく、原則として商業施設や病院等の駐車場も該当します。    
  月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は対象となりません。

(2)  一般公共の用に供する駐車面積の合計が500m2以上の駐車場
  駐車マスの面積で、車路や管理室等の面積は含みません。       

(3) 駐車料金を徴収する駐車場

設置、管理規程の届出

 1.必要書類を作成し、新宿区交通対策課交通企画係へ提出してください。
 2.書類審査後、新宿区が警視庁交通部交通規制課へ意見照会を行います。
 3.警視庁交通部交通規制課係官が道路交通法上の現地調査を行います。
 4.警視庁の回答があったのち、新宿区は申請者と日時を調整のうえ現地検査を行います。
 5.検査の結果に基づき検査済みの副本を交付します。
 ☆ 設置の届出から副本の交付まで約40日を要します。

 ※路外駐車場の届出を提出することによって、税金等の控除が受けられる場合もあり
  ますので、詳細については都税事務所等にご相談ください。
 ※建築物における駐車施設の附置等については、都市計画部建築指導課(5273-3742)
  までお問い合わせください。

路外駐車場変更届、休止届、再開届、廃止届等

・変更届 
設置届や管理規程の届出をしてある事項を変更しようとする場合、変更届を提出していただく必要があります。
路外駐車場変更届は、供用を開始する前に届け出てください。
管理規程一部変更届は、供用開始後10日以内に届け出てください。

・休止届、再開届
駐車場の全部または一部の供用を休止した場合や、休止している駐車場を再開する際は、届出を提出していただく必要があります。
休止届、再開届は、10日以内に届け出てください。

・廃止届
届出をしてある駐車場を廃止する場合、廃止届を提出して頂く必要があります。
廃止届は10日以内に届け出てください。

届出の提出時期

 路外駐車場設置届、変更届は供用を開始する前に届け出てください。
 管理規程届、管理規程一部変更届は、供用開始後10日以内に届け出てください。
 休止届、再開届、廃止届は、10日以内に届け出てください。

届出の様式

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 みどり土木部-交通対策課
電話:03-5273-4265
ファクス番号:03-3209-5595

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