特定路外駐車場の届出(バリアフリー法に基づく届出)

最終更新日:2025年6月13日

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 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に基づき、対象となる特定路外駐車場を設置する場合には、省令で定められた基準の適合が義務付けられており(法第11条)、届出が必要(法第12条)となります。

届出の対象となる駐車場

 届出駐車場(路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500m2以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの)のうち、道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたもの。

※屋根のない昇降式駐車場は、建築物とはなりません。
※建築物に附属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院等の施設に附属されている駐車場になります。

構造及び設備に関する基準

(1)車椅子使用者用駐車施設を以下の基準により設けなければならない。(普通自動車用駐車場に適用)
  〇駐車場に設ける駐車施設の数が200 以下の場合は、駐車施設の数の2%以上
  〇駐車場に設ける駐車施設の数が200 を超える場合は、駐車施設の数の1%+2以上
  〇車椅子使用者用駐車施設は、以下の要件を満たすこと
   ・幅は3.5m以上
   ・車椅子使用者用駐車施設の表示をする
   ・路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設ける

※駐車施設とは、普通自動車の駐車のためのものに限り、荷さばき駐車施設は除きます。
※路外駐車場移動等円滑化経路とは、「高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路」です。

(2)車椅子使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち1以上を、路外駐車場移動等円滑化経路にしなければならない。
  〇経路上に段を設けない(傾斜路を併設する場合はこの限りでない)
  〇経路を構成する出入口の幅は85cm以上
  〇経路を構成する通路の幅は1.2m以上とし、50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設ける
  〇経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る)は、以下の要件を満たすこと
   ・幅は、段に代わるものは1.2m以上、段に併設するものは90cm以上
   ・勾配は、1/20を超えない(高さが16cm以下のものは1/8を超えない)
   ・高さが75cmを超えるものは、高さが75cm以内ごとに踏幅が1.5m以上の踊場を設ける
   ・手すりを設ける

※太字で記載の基準については、新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例で定める基準がバリアフリー法で定める基準を上回るため、その基準に適合する必要があります

届出

以下の提出書類を各2部作成し、届け出てください。

・特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)
・特定路外駐車場の位置を表示した地形図(1/10,000以上)
・特定路外駐車場の区域の平面図(1/200以上)
・車椅子使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(1/200以上)

★ただし、駐車場法に基づく届出と同時に行う場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付することで届出ができます。

・路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)
・車椅子使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(1/200以上)

※変更届には、変更しようとする事項にかかる図面を添付してください。

届出の方法

※令和7年6月より、電子申請でも届出が行えるようになりました。
 
・書面申請:新宿区みどり土木部交通対策課交通企画係あてに持参ください
・電子申請:こちらの「申請フォーム」から申請してください。

届出の様式

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 みどり土木部-交通対策課
電話:03-5273-4265
ファクス番号:03-3209-5595

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