【幼児教育・保育の無償化】施設等利用費の請求について

最終更新日:2024年4月1日

 令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化では、認可保育園・認定こども園や幼稚園などの基本保育料のほか、認証保育所等や、幼稚園・認定こども園の預かり保育の利用料についても、上限額の範囲内で無償化されました。
 認証保育所等や幼稚園・認定こども園の預かり保育、私立幼稚園(新制度未移行園)の無償化は、認可保育園等とは異なり、保育料をいったん施設や事業所にお支払いした後に、区に対し、無償化の給付の請求を行っていただく必要があります。この無償化の給付のことを「施設等利用費」といいます。

 なお、施設等利用給付認定の申請手続きについては、以下のページをご覧ください。
 【幼児教育・保育の無償化】対象となるための認定申請手続き(新規ウィンドウ表示)
【幼児教育・保育の無償化】施設等利用費の請求について画像1

施設等利用費の概要

 施設等利用費を請求するためには、原則として利用する月の前月末日までに、新宿区から施設等利用給付認定を受ける必要があります。
 なお、利用する施設や事業により、保育の必要性やクラス年齢等、施設等利用費を請求することができる要件が異なります。
 また、施設等利用費の上限額(月額)も、利用する施設や事業により異なります。

1.認証保育所等
保育の必要性
の要件
クラス 課税状況 上限額(月額) 在園状況
必要 3歳~5歳児 37,000円 幼稚園、認可保育園、認定こども
園等の在園児を除く。
0歳~2歳児 住民税
非課税世帯
42,000円

2.幼稚園・認定こども園の預かり保育
保育の必要性
の要件
クラス 課税状況 上限額(月額) 在園状況
必要 3歳~5歳児 11,300円 幼稚園、認定こども園の在園児
2歳児(※) 住民税
非課税世帯
16,300円
※満3歳クラスの在園児に限ります。

3.私立幼稚園(新制度未移行園)
保育の必要性
の要件
年齢 課税状況 上限額(月額) 在園状況
不要 満3歳~5歳児 25,700円 私立幼稚園(新制度未移行園)
の在園児
※幼稚園に通う方の施設等利用費の請求については、こちらのページ(新規ウィンドウ表示)をご覧ください。

請求方法・請求書等の様式

認証保育所、認可外保育施設、一時保育(ひろば型一時保育を含む。)、定期利用保育、病児・病後児保育、ファミリーサポート事業をご利用の方

私立認定こども園の預かり保育をご利用の方

施設等利用費の振込先口座の指定

認証保育所、認可外保育施設等をご利用の方、私立認定子ども園の預かり保育をご利用の方共通の手続きです。

その他

 幼稚園の預かり保育、私立幼稚園(新制度未移行園)の施設等利用費の請求方法や請求書の様式については、こちらのページでご案内しています。

本ページに関するお問い合わせ

 〇施設等利用費(認証保育所・認可外保育施設等、私立子ども園の預かり保育)の請求について
  保育指導課給付係[区役所第一分庁舎7階]
  電話:5273-4584(直通)

 〇施設等利用費(区立子ども園の預かり保育)の請求について
   保育課入園・認定係[区役所本庁舎2階]
   電話:5273-4527(直通)

 〇幼稚園の無償化について
   学校運営課幼稚園係[区役所第1分庁舎4階]
   電話:5273-3103(直通)
 
 〇ファミリーサポート事業、ひろば型一時保育の利用について
   子ども家庭支援課子育て支援係[新宿区立子ども総合センター]
   電話:3232-0695(直通)

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