【幼児教育・保育の無償化】 保育施設の設置・運営事業者の手続き

最終更新日:2023年7月24日

幼児教育・保育の無償化に伴う確認手続きについて

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)が改正され、幼児教育・保育の無償化が令和元年10月から実施されました。

  無償化の対象となる施設又は事業を行う者については、原則として区市町村の確認を受ける必要があります。このうち、認可外保育施設の設置・運営事業者については、下記チェックリストを参照の上、必要書類を提出してください。

確認手続きの提出書類の様式

申請書類の提出先

保育課施設整備係[本庁舎2階]
電話:5273-4162

保護者に発行する必要がある書類

 利用料(保育料)の領収と特定子ども・子育て支援の提供を証明するため、対象の保護者に対し、「領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」または「領収書」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」を発行する必要があります。
 なお、新宿区では、保護者に対する給付事務を円滑に行うため、可能な限り「領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書」の発行をお願いしています。
 ※「領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書」は、保護者が、施設等利用費(無償化の費用)を請求するときに必要な書類です。

 

確認の変更や辞退について

 申請内容に変更があった場合や施設を廃止(休止を含む)する場合には、速やかにご連絡ください。

変更について

 以下の内容に変更があったときは、変更した日からおおむね10日以内に変更届の提出が必要です。
<変更届が必要な項目>
 ・施設又は事業所の名称、施設等の種類及び設置の場所
 ・設置者の名称、事務所の所在地
 ・代表者の氏名、生年月日、住所、職名
 ・設置者の定款及び登記事業証明書
 ・施設の管理者の氏名、生年月日、住所
 ・役員の氏名、生年月日、住所

辞退について

 施設を廃止(休止を含む)する場合には、廃止する日の3か月前までに辞退届の提出が必要です。

確認の変更・辞退手続きの提出書類の様式

変更届・辞退届の提出先

保育課施設整備係[本庁舎2階]
電話:5273-4162

企業主導型保育施設の利用状況の報告について

 企業主導型保育事業を実施する施設は、利用者の状況等について、利用者の居住する自治体に以下の報告を行うこととされています。
 1 利用開始(入所)又は利用終了(退所)の報告
    利用を開始したとき及び区外から転居してきたときに利用者から企業主導型保育事業利用報告書を預かり、利用開始日及び転居日の属する月内に区へ提出
    利用終了したとき(小学校入学に伴う利用終了は除く)に利用者から企業主導型保育事業利用終了報告書を預かり、利用終了から1か月以内に区へ提出

 2 各年4月時点の利用状況の報告
    各年4月1日時点の利用児童の氏名、住所地、生年月日等を記載した企業主導型保育事業利用状況報告書を各年4月中まで区へ提出
  

報告書の様式

報告書の提出先

保育課入園・認定係[本庁舎2階]
電話:5273-4527

本ページに関するお問い合わせ

・確認や変更等の手続きに関すること
保育課施設整備係[本庁舎2階]
電話:5273-4162

・保護者に発行する書類に関すること
保育指導課給付係[本庁舎2階]
電話:5273-4584

・企業主導型保育施設に関すること
保育課入園・認定係[本庁舎2階]
電話:5273-4527

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。