転校の手続き(海外からの編入)
最終更新日:2025年4月1日
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海外から編入する場合の就学手続き
日本国籍の方
帰国時期が決まり、住所地の指定校に通う場合、スムーズに手続きを進めるため、あらかじめ指定校にご連絡くださいますようご協力をお願いいたします。
※指定校を変更せざるを得ない特別な事情がある場合は、学校運営課で指定校変更の申立ての手続きが必要です。 ※新宿区立小・中学校では、一時帰国中の体験入学は実施していません。区立学校への入学を希望する場合、正式な編入学の手続きが必要になります。また、通学期間が短い場合や、学校の運営状況によっては受け入れができない場合があります。事前に学校運営課にご相談ください。
- 区役所本庁舎・特別出張所において新宿区への転入手続きを行った保護者の方に、「入学通知書」を発行します。
- 指定校に入学通知書を提出し、(日本人学校・補習授業校に通学していた場合は、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」が発行されますので、併せて提出してください。)学校の案内に従って、編入学の手続きを完了させてください。
※指定校を変更せざるを得ない特別な事情がある場合は、学校運営課で指定校変更の申立ての手続きが必要です。 ※新宿区立小・中学校では、一時帰国中の体験入学は実施していません。区立学校への入学を希望する場合、正式な編入学の手続きが必要になります。また、通学期間が短い場合や、学校の運営状況によっては受け入れができない場合があります。事前に学校運営課にご相談ください。
外国籍の方
新宿区への転入手続きが終了後、区立小・中学校へ通学を希望のお子様は就学の申請が必要になります。
※新宿区立小・中学校では、一時帰国中の体験入学は実施していません。区立学校への入学を希望する場合、正式な就学の申請が必要になります。また、通学期間が短い場合や、学校の運営状況によっては受け入れができない場合があります。事前に学校運営課にご相談ください。
- お子様と保護者の方の在留カード又は特別永住者証明書をお持ちになり学校運営課へ申請にお越しください。
- 申請した後に、指定の学校での面接の日時を決定していただきます。
- 学校で面接をした後に学校運営課から入学通知書を発行いたします。入学通知書に指定されている学校にて必要書類をお持ちの上、入学手続きをしてください。
※新宿区立小・中学校では、一時帰国中の体験入学は実施していません。区立学校への入学を希望する場合、正式な就学の申請が必要になります。また、通学期間が短い場合や、学校の運営状況によっては受け入れができない場合があります。事前に学校運営課にご相談ください。
転校の手続き(転入・転居・転出)
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